情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(独情)答申 第46号 個別音源機器類に関する基本仕様等…

2007年02月21日 | 事務・事業に関する情報
審査会の結論  個別音源機器類(ICプレーヤー,記憶媒体等。以下「ICプレーヤー等」という。)の機種選定に関する法人文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙に掲げる)採択されたICプレーヤー等を製造したメーカー(以下「採択されたメーカー」という。)の名称に係る部分及び)採択されたメーカーが使用する記憶媒体の名称のうち,採択されたメーカーの名称に係る部分が特定できるため,なお不開示が妥当としている部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

富山県情報公開審査会 答申第11号 公立の小学校、中学校における不登校の状況等に関する調査票

2007年02月21日 | 個人に関する情報
審査会の結論  富山県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、異議申立ての対象となった公文書についてした部分開示決定は、妥当である。  〔附帯意見〕本件異議申立ての審査の過程において、一部の委員から、公文書の開示の方法(非開示部分の特定)を検討する場合の考え方に関連して次のような意見があったので、本件の結論に影響を与えるものではないが、参考までに付記する。 今回、実施機関が行った本件処分は、上記のとおり妥当なものであると考えるが、仮に、本件調査票について、今回のような具体的な個別の学校ごとの状況ではなく、県内の全般的な状況(不登校児童生徒数、不登校の理由別人数、指導結果別人数等)を把握するという意図に基づく開示請求があった場合には、今回とは逆に、学校名等を非開示とし、その他の部分はすべて開示する方法をとれば、条例第7条第2号(個人情報)の規定に該当することなく、請求者の要請に応えることができるものと思われる。このように、開示請求に係る対象公文書が同一であっても、開示の方法が同一とは限らないことから、一般に、条例に基づく開示請求があった場合には、その請求内容や趣旨等を的確に把握し、それに応じた適当な開示の方法を検討することが必要であると考える。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(独情)答申第45号 奨学寄附金受入状況表…

2007年02月21日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  医学部及び医学部附属病院が保有する平成12年度から平成17年度までの間の奨学寄附金の受入状況表等(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当であり,また,諮問庁が本件対象文書に加えて特定すべきとしている奨学寄附金における受入教員の氏名が記載された文書は,当該文書を対象文書として特定した上,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(独情)答申 第44号 特定物件についての特定日以降の…

2007年02月15日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定物件についての特定日以降の文書一式(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定について,諮問庁がその存在を認めた上で,なお一部を不開示としている部分については,異議申立人が開示すべきとしている部分を開示すべきである。  〔附帯意見〕原処分の不開示決定通知書をみると,「2 不開示とした理由」には,「情報公開法第8条(存否応答拒否)に該当するため不開示とする。情報公開法第8条に該当すると判断した理由は,貴殿が開示請求した文書について,その文書が存在しているか否かを当公庫が答えること自体が,不開示情報を開示することとなるからである。」との記載があるのみであり,不開示情報の内容についての記載がなく,当審査会に対して提出された理由説明書において初めて,本件対象文書の存否を明らかにすることにより,法5条2号イに規定する不開示情報を開示することとなる旨の説明がされている。この通知書の記載のみでは,開示請求者は,法5条各号のうちのどの不開示情報に該当することとなるのかを明確に知り得ることができるとは言えず,本件不開示決定における理由付記は,適切を欠くものであったと認められる。 . . . 本文を読む