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情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 横情審答申第588号 平成19年度市広報第628号ほか

2009年05月13日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  横浜市長が、「9904-20070620-990411-支出命令-002026-1303(補完配布4月号)(平成19年度市広報第628号)」ほか別添行政文書を一部開示とした決定のうち、金融機関名、支店名及び口座種別を非開示とした決定は妥当ではなく開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第456号 重要事件(受理)簿

2009年03月27日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「重要事件(受理)簿」(以下「本件行政文書」という。)の一部開示決定において不開示とした別表の「開示しないこととした部分」欄に掲げる部分(以下「本件情報」という。)のうち、犯行用具の詳細の部分については、開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第222号 福岡矯正管区管内の機関に係る旅費…

2008年09月16日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  平成12年度から同17年度までの間における福岡矯正管区管内の機関に所属する職員の旅費(航空運賃)不正受給に係る旅費精算請求書及び搭乗券(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示とすべき部分以外の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第2号 ノン・プロジェクト無償口座残高一覧表等

2008年04月01日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  ノン・プロジェクト無償資金協力及びセクター・プログラム無償資金協力に関する計4文書のうち,その全部を開示した2文書を除く次の2文書(以下「本件対象文書」という。文書番号は,諮問庁が行政文書開示決定等通知書に記載した文書番号に倣う。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,別表に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(行情)答申第441号 昭和34年7月6日の岸首相…

2008年02月22日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「7月6日総理外務大臣,在京米大使会談録」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当である。  〔附帯意見〕異議申立人は,異議申立てからほぼ2年後に本件諮問が行われたことは遅きに失し,問題である旨指摘しているので,この点について検討する。 本件諮問までに長期間を要した理由について諮問庁の口頭説明を聴取したところ,異議申立てから本件諮問までの期間において,並行して多数の開示請求が別途行われており,その開示・不開示の判断のため膨大な時間を要したこと,及び情報公開関係業務のみならず,その外にも対応すべき多大な業務が存在し,多忙を極めたためであるとのことであった。 しかしながら,本件異議申立てへの対応と並行して処理すべき多大な業務があったとしても,異議申立てから諮問までにこれほどの長期間を要したことを必ずしも正当化できるとは言えず,本件諮問は著しく遅きに失したものと言わざるを得ない。諮問庁においては,今後,開示決定等に対する不服申立てに対し,迅速かつ的確な対応が行えるよう,事務処理体制の見直し等が望まれるところである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(行情)答申第424号 特定会社に係る個人情報漏えい等に…

2008年02月15日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  特定会社に係る個人情報漏えい等に関する報告等に係る別紙に掲げる文書7件(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別表の「開示すべき部分」欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

東京都情報公開審査会 答申第394号 服務事故再発防止研修(専門研修)の体制について…

2008年01月11日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「服務事故再発防止研修(専門研修)の体制について(案)平成17年度」ほか2件の一部開示決定において非開示とした部分のうち、別表に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分は非開示が妥当である。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(行情)答申第309号 陸上自衛隊の防衛諸計画の作成等…

2007年10月30日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「陸上自衛隊の防衛諸計画の作成等に関する達の制定趣旨及び運用要領について」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(行情)答申第257号 日露関係(プーチン大統領と…

2007年10月05日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「日露関係(プーチン大統領とヴァルダイ会議参加者との会合)」(以下「本件対象文書」という。)につき,そのすべてを不開示とした決定については,別表に掲げる部分を除いたその余の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

兵庫県情報公開審査会 答申第62号 取調べ中における手錠・腰縄の施用例等部分公開の件

2007年09月19日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  兵庫県警察本部長(以下「実施機関」という。)が、審査請求人に対して行った非公開決定処分に係る対象公文書(以下「本件対象公文書」という。)について、  (1)「取調べ中における手錠・腰縄の施用例について(事務連絡、平成16年3月5日付け、警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長、警察庁長官官房総務課留置管理官)」(以下「本件公文書1」という)に係る部分公開の決定は妥当である。  (2)「被疑者の取調べ時における留意事項(執務資料)(兵庫県警察本部刑事部刑事企画課)」(以下「本件公文書2」という)に係る部分公開決定において非公開とした部分のうち別表に掲げる「公開すべき部分」は公開すべきであるが、その余の部分に係る非公開は妥当である。また、本件公文書2のうち新聞記事に係る部分については、これを対象公文書としたうえで、改めて公開又は非公開の決定を行うべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(行情)答申第198号 カナダ艦船の神戸港入港に係る…

2006年07月28日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「(1)1998年5月,神戸港への艦船入港を日本へ通告したカナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際,外務省内でこの件について検討した会議の記録あるいは議事録及び閲覧・配布された資料,メモ,会議の報告書,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。),(2)前記の相談が外務省にあった際,同省が国会議員,神戸市,他の省庁との間でそれぞれもった協議あるいは会議の記録,また議事録及びその付帯資料,配布・閲覧された資料・メモ,協議あるいは会議の報告書,また相互に送付・収受した文書及びそれぞれの付帯資料,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「カナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際作成された文書(図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定(以下「本件決定」という。)は,取り消すべきであり,本件対象文書の存否を明らかにした上で,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(行情)答申第73号 対外情報機能強化に関する懇談会…

2006年05月16日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「対外情報機能強化に関する懇談会」関連資料のうち,第一回ないし第六回会合議事録(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定は,妥当であるが,懇談会メンバーの誓約書及び会合における配布資料6文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(行情)答申第35号 岸首相,藤山外相とマッカーサー米大使

2006年04月21日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「10月4日総理外務大臣在京米大使会談録」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,本件対象文書の別紙に係る不開示部分のうち手書き部分以外の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開審査会 平成16年度(行情)答申第174号 対イラク攻撃に関する大使意見具申電

2004年07月29日 | 国/公共の安全等に関する情報
審査会の結論  「イラク攻撃に対する我が国の立場(意見具申)」及び「今我が国が行うべき外交努力(意見具申)」という公電(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,別表の2欄に掲げる部分を除き,開示すべきである。 . . . 本文を読む