情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

愛知県情報公開審査会 答申第502号 職員団体との交渉の記録(会議録)

2009年12月15日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  愛知県知事(以下「知事」という。)が「2008年度の職員団体との交渉(地域手当及び給与抑制交渉)の記録(会議録)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。  〔附帯意見〕ところで、給与抑制等交渉のやりとりを逐一記録に留めることは、交渉における一言一句に拘泥したり、後になってあげ足とりにつながるおそれもないとは言えない。また、交渉はその過程において、あらゆる角度から自由に議論が行われて結論に至ることが望ましく、むしろ、交渉の意義は合意に達した事項を信義誠実の原則に則って当事者が措置することにあると考えると、交渉記録を作成することに利点のみが存在すると一概に認めることはできない。  しかし、愛知県職員の給与額の決定については、最終的には愛知県議会の議決により愛知県の条例で決められることではあるとしても、実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務又は事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、交渉記録を作成しておくべきである。 . . . 本文を読む

東京都情報公開審査会 答申第468号 個別的職務命令の発出について書式等を書いた文書

2009年12月04日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「『20教指管第892号』で開示決定した都立学校卒業式・入学式対策本部関係の資料中、第22回対策本部の資料2にある『個別的職務命令の発出』について、書式、内容、時期、立会人の必要性、受取拒否した場合の対応などを書いた文書(平成15年以降)」の開示請求に対し、不存在を理由として非開示とした決定については、別表の文書を開示請求にかなう文書として特定し、改めて開示・非開示の決定をすべきである。 . . . 本文を読む