情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

大阪府情報公開審査会 大公審第187号 全国体力・運動能力等調査結果部分公開決定異議申立事案

2010年04月15日 | 事務・事業に関する情報
審査会の結論  実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した部分のうち、次の部分については公開すべきである。  1 実技に関する調査(以下「実技調査」という。)について公開すべき部分  (1)「実技調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」、各実技の調査(体力合計点を含む。)に係る「標本数」、「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」及び「有意差」に係る数値等。(ただし、学校別の数値については、男女別の調査対象数及び標本数が3人以下であり、当該学校在籍数と一致する場合を除く。)  (2)「実技調査」のうち、市町村教育委員会の「総合評価」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)  2 体格と肥満度に関する調査(以下「体格等調査」という。)について公開すべき部分   (1)「体格等調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」及び各調査項目に係る「標本数」。  (2)「体格等調査」のうち、市町村教育委員会の「身長」、「体重」及び「座高」に係る「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」、「有意差」及び「肥満度傾向児・痩身傾向児の出現率」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)  3 実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む