審査会の結論
新潟県知事が行った行政文書の存否を明らかにしない決定は妥当ではなく、その存否を明らかにした上で公開するかどうかの決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「(1)1998年5月,神戸港への艦船入港を日本へ通告したカナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際,外務省内でこの件について検討した会議の記録あるいは議事録及び閲覧・配布された資料,メモ,会議の報告書,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。),(2)前記の相談が外務省にあった際,同省が国会議員,神戸市,他の省庁との間でそれぞれもった協議あるいは会議の記録,また議事録及びその付帯資料,配布・閲覧された資料・メモ,協議あるいは会議の報告書,また相互に送付・収受した文書及びそれぞれの付帯資料,ほか関係記録一切(いずれも図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「カナダ政府・機関が,神戸市に非核証明書の提出を求められ,外務省北米一課に相談した際作成された文書(図画,電磁的記録を含む。)」(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定(以下「本件決定」という。)は,取り消すべきであり,本件対象文書の存否を明らかにした上で,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「確認済証を交付した旨の報告書一式(平成16年○月○日付第○○号)(確認:(株)○○)」の一部開示決定において非開示とした部分のうち、「確認検査員の氏名」は開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定事件の訴状,答弁書並びに原告及び被告の準備書面(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年10月1日から同年12月末日までに記者クラブに配布した資料のうち外務省ホームページ上に掲載していないものの開示請求につき,外務省報道課が保管する別紙1及び別紙2に掲げる文書(以下「本件対象文書」といい,個々の文書を指す場合には,別紙記載の整理番号による。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,本件対象文書の一部を不開示としたことは妥当であるが,「貼り出し」を対象として改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成16年度理科三類の「センターシケン トクテン ルイセキヒョウ」及び「前期日程第1段階選抜成績分布図」(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定鉄道会社特定路線のA駅からB駅間の運輸大臣の敷設免許書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,結論において妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の局所皮膚適用製剤(以下「特定医薬品」という。)に係る以下の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を開示するとした決定は,妥当である。
① 医薬品製造承認事項一部変更承認申請書(平成11年8月12日申請)(以下「文書①」という。)
② 「医薬品等の承認審査結果について(報告)」(平成13年3月5日付け衛研発第2222号)のうち,特定医薬品に関する部分(以下「文書②」という。)
③ 医薬品製造承認事項一部変更承認申請(平成11年8月12日申請。以下「本件申請」という。)に係る回答書(以下「文書③」という。) . . . 本文を読む