審査会の結論
千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった公文書の非公開とした情報を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「平成13年度将棋教室の実施に関する文書」について不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。
〔附帯意見〕情報公開制度が適正かつ円滑に運用されるためには、文書が適切に保管されていることが前提であり、それによって初めて都民の期待に応える制度として機能するものである。
そのため公文書の紛失、保存年限に基づかない不適切な廃棄など、情報公開制度の根幹を揺るがすような公文書の取扱いはあってはならないものである。
実施機関においては、都民への説明責任を全うするという情報公開制度の趣旨が損なわれることがないよう、条例35条及び東京都教育委員会文書管理規則(平成11年東京都教育委員会規則第64号)を踏まえて、公文書を適正に管理するよう、当審査会から要望する。 . . . 本文を読む
審査会の結論
査証発給事務に関し在外公館長あてに発出された通達(平成15年度分)に関する別表のⅠ欄に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とした決定については,別表のⅡ欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(1)「高倉地区環状線街路築造その他工事」のマイクロフィルムは、本件請求に該当する文書として速やかに申立人に公開されるべきである。
(2)上記のほか、
「高倉台地区宅地整備工事(仮設ため池の宅地整備工事)の施工される高倉台団地に係る次の書類及び図面
① 都市計画決定に係る都市計画審議会の議事録(関係資料及び図面を含む)
② 須磨ニュータウン誌(平成元年6月、神戸市開発局発行)に収録されている須磨ニュータウン土地利用図に対応する都市計画に係る諸地図等」
の請求について、実施機関が、以下の文書を特定し、公開の決定をしたことには、理由がある。
ア「昭和46年度第2回神戸市都市計画審議会会議録」
イ「昭和46年度第2回神戸市都市計画審議会資料 第5号神戸国際港都建設計画須磨一団地の住宅施設の変更について」
ウ「昭和56年度 事業認可変更 設計の概要を表示する平面図」 . . . 本文を読む
審査会の結論
「阪神本線(西宮市・鳴尾)連続立体交差事業の内測量及び設計調査(平成14年度) 交差道路検討報告書」(以下「本件公文書」という。)に係る非公開の決定を取り消し、本件公文書を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった行政文書の不開示とした情報のうち、建築主である法人代表者印の印影に係る情報を除き開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成15年度4月から12月分の労働保険審査会再審査請求管理システムによる「検索リスト」(以下「本件対象文書」という。)については,再審査請求人の氏名以外の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む