審査会の結論
「平成○年○月○日、須磨警察署管内、須磨区○○○付近にてスピードレーダーによる速度違反取締が行われた。この実施に係る指示書又は命令書」に係る非公開の決定は取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「宅地造成に関する工事の許可申請書(第13保規9号)」を非開示とした決定のうち、別表に示した部分を非開示とした決定は妥当であるが、その余の部分については開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
東北大学医学系研究科動物実験施設の動物実験審査願及び購入動物の種類毎の納品書(以下,「本件対象文書」という。)につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条1号,2号及び6号の規定に該当することを理由に一部開示とした本件決定において不開示とした部分のうち,別表に掲げる「開示すべき部分」を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
福島県知事(以下「実施機関」という。)が、次の内容の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対して、文書不存在を理由として行った不開示決定は、当審査会の調査の結果、実施機関が本件開示請求に係る公文書(以下「本件対象公文書」という。)を保有していないと認めざるを得ないことから、やむを得ない。
しかし、本件対象公文書は、実施機関が取得しなければならなかったものであり、事務処理が不適切であったと言わざるを得ない。このことは、結果として開示請求権を制約したことになったもので、今後は、適切な事務を行うよう強く求める。
(1)「県営圃場整備事業○○地区における、換地設計基準及び換地計画原案の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(2)「県営圃場整備事業○○地区における、指定計画の集落説明会の議事録又は別紙1の調書(両方とも有れば両方とも)。」
(3)「県営圃場整備事業○○地区における、地区担当換地士の指導・管理点検表。換地設計原案作成、換地計画書作成については、それぞれ2点ある。」 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県企業庁長(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった公文書部分公開決定について、理由付記に不備があるので取り消すべきであり、また、非公開とした情報のうち、別紙「非公開情報一覧」の審査会の判断欄に表記した情報以外の情報を公開すべきである。 . . . 本文を読む