審査会の結論
特定の措置要求につき,当該措置要求に係る鑑定評価書の内容が不当であるとは認められないとした理由について記載されている文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,不動産鑑定士に対する国土交通省の対応の内容について記載されている文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分を不開示としたことは,妥当であるが,本件措置要求者に対する審査結果の通知書に係る決裁文書に添付された文書を対象文書として,改めて開示決定等すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
将来SAMの研究試作に関する以下に掲げる4文書(以下,これらを併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が、「産業廃棄物収集運搬業の許可について(取消し)(平成18年8月23日付け18知環第413-3号)」(以下「本件行政文書」という。)につき、その全部を開示としたことは妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「7月6日総理外務大臣,在京米大使会談録」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当である。
〔附帯意見〕異議申立人は,異議申立てからほぼ2年後に本件諮問が行われたことは遅きに失し,問題である旨指摘しているので,この点について検討する。
本件諮問までに長期間を要した理由について諮問庁の口頭説明を聴取したところ,異議申立てから本件諮問までの期間において,並行して多数の開示請求が別途行われており,その開示・不開示の判断のため膨大な時間を要したこと,及び情報公開関係業務のみならず,その外にも対応すべき多大な業務が存在し,多忙を極めたためであるとのことであった。
しかしながら,本件異議申立てへの対応と並行して処理すべき多大な業務があったとしても,異議申立てから諮問までにこれほどの長期間を要したことを必ずしも正当化できるとは言えず,本件諮問は著しく遅きに失したものと言わざるを得ない。諮問庁においては,今後,開示決定等に対する不服申立てに対し,迅速かつ的確な対応が行えるよう,事務処理体制の見直し等が望まれるところである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「法科大学院における答案練習会等の実態調査について(依頼)」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,不開示とされた部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
カウザルギー及びRSD(反射性交感神経性ジストロフィ)の障害等級認定方法に係る別紙1の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,別紙2に掲げる文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第11条の規定により、存否応答拒否により行った不開示決定については、これを取り消すべきである。
〔附帯意見〕安全性が最優先されるべき自動車に装着する装置に関する情報に関し、実施機関及び開示請求に係る行政文書を作成した警察本部長双方は、その調査結果を公表する等、積極的な情報公開の推進が望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定会社に係る個人情報漏えい等に関する報告等に係る別紙に掲げる文書7件(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別表の「開示すべき部分」欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「公立学校統計調査『進路調査票』(各都立学校別個票)(昭和54年度から平成18年度分)」を非開示とした決定は、妥当である。
〔附帯意見〕当審査会は、統計調査条例等の規定に基づき、上記の判断に至ったところであるが、実施機関においては、統計データの二次利用の促進を図る観点から(この観点から統計法の改正も行われている。)、調査票の例外使用に関する承認の基準等について見直しを図っていくことを要望する。
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審査会の結論
千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った、平成18年10月23日付け千議第253号による公文書不開示決定(以下「本件決定」という。)のうち、「平成17年度すべての県議会議員の政務調査費の収支報告書」の不開示決定を取り消し、開示すべきである。
その余の決定は妥当である。 . . . 本文を読む