審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
〔附帯意見〕前述のように、実施機関が本件文書2について保存期間を5年とし、かつ、保存期間満了後に廃棄したことは、文書規程の定めに従った措置と認められる。
しかし、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第1条に規定する県民に対する県の説明責務及び第29条の趣旨に鑑みれば、長期計画などの県の重要な施策に関する基本計画の契約関係等の文書については、電子化による物理的な文書の管理技術の進展や、文書保存にかかる事務の費用対効果などの状況の変動を見極めつつ、文書保存の在り方を研究する必要性も認められるところである。 . . . 本文を読む