審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、別表「公開すべき部分」に掲げる部分を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定区分所有家屋(以下「本件家屋」という。)に係る家屋評価調書、非木造家屋評価計算書及び図面(以下これらを「本件対象公文書」という。)に記載された、課税床面積、課税用途、延床面積及び求積表(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした決定について、一部を非公開としたことは妥当であるが、別表1に掲げる部分については公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年6月15日起案「懲戒処分について」(免職)及び平成17年6月13日起案「懲戒処分について」(停職)で非公開とした部分のうち、懲戒処分の内部的審査に関する情報が記載されているとして、長野県情報公開条例第7条第6号を理由に非公開とした部分は、被処分者の氏名を除いて公開されるべきである。
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審査会の結論
特定の教育事務所が所管する市町村教育委員会から提出された平成19年3月31日付け退職及び4月1日付け異動に係る内申書のうち、在職年数(私立及び計の欄の情報を除く。)並びに校長人事異動に係る神奈川県教育委員会3月定例会議案のうち、勤続年数及び特定の異動対象者の年齢は、公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市教育委員会が、「平成16年度の観察指導記録(第3号様式の2)「D」がついている教員及び「C」が5個以上ついている教員分」及び「平成17年度の観察指導記録(第3号様式の2)「C」が5個以上ついている教員分」を一部開示とした決定は、理由付記に不備があり、取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の障害補償年金証書番号に係る年金給付に関する別表1の1欄記載の行政文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち,審査請求人が開示すべきとする部分については,別表2の2欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
富山県知事(以下「実施機関」という。)が、異議申立ての対象となった公文書について行った部分開示決定については、次に掲げる文書を対象として改めて開示決定等を行うべきである。
(1)第5の2(1)にいう「本件行政相談」に関連して、実施機関の職員が作成し、又は○○○○○○○○○○若しくは○○○○○○○○○○から取得した文書
(2)第5の2(3)にいう本件提言(添付資料を含む。)
〔附帯意見〕本件異議申立てが提起されるに至った要因の1つは、実施機関が開示請求の内容を不必要に限定して解した結果、対象公文書が的確に特定されなかったことにあり、実施機関においては、公文書開示請求があった場合は、請求者の意向を十分に汲み取り、請求内容をできる限り正確に把握することにより、対象公文書の的確な特定に努めるよう改めて留意されたい。
なお、本件異議申立ては提起から5箇月余りを経過して本審査会に諮問されたが、今後、実施機関においては、簡易迅速な手続による権利救済を目的とする行政不服審査制度の趣旨を踏まえ、速やかな諮問に努めるよう併せて留意されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
福岡県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年6月28日19医指第1133号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)により非開示とした部分のうち、別表に掲げる「開示妥当と判断した部分」は開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
広島県知事(以下「実施機関」という。)は,本件開示請求日時点で砂防設備占用許可期間が終了していた橋りょうに係る行政文書についても,本件開示請求の対象行政文書として特定し,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年12月1日付け法務省管在第5014号「不法残留者数の削減のための厳格な上陸審査等の実施について(通知)」(以下「本件対象文書」という。)につき,そのすべてを不開示とした決定については,別表に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「国立大学法人東京大学情報公開2005-123号に関する委員会議事録(法5条4号ハの該当とした「支障」について,具体的にその内容が分かるもの。)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「平成17年度第7回東京大学情報公開審査専門委員会議事要旨」(以下「本件対象文書1」という。)を特定し,開示した決定については,諮問庁が,平成17年度第7回東京大学情報公開審査専門委員会配布資料のうち2005-123号に関するもの(以下「本件対象文書2」といい,本件対象文書1と併せて「本件対象文書」という。)を追加して特定すべきとしていることは妥当であるが,諮問庁がその全部を不開示とすべきとしている本件対象文書2については,別表に掲げる部分を開示すべきである。
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審査会の結論
国政選挙に関して提起された選挙訴訟・当選訴訟に関して総務大臣に送付された通知文書等(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,官報に掲載された最高裁判所の判決書に記載されている上告人の氏名及びこれと同一の者である第1審の原告の氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
グリホサート剤(除草剤)の農薬登録申請に当たり提出された特定登録農薬の毒性,薬効・薬害試験成績の報告書及び概要書に係る別紙に掲げる25文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を開示するとした決定については,異議申立人が不開示とすべきとしている部分のうち,諮問庁がなお開示すべきとしている部分は,開示すべきである。 . . . 本文を読む