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愛知県情報公開審査会 答申第428号 りんくう常滑駅北街区の開発に関する基本協定書

2008年07月07日 | 法人等に関する情報
答申第428 号
諮問第767 号

件名:りんくう常滑駅北街区の開発に関する基本協定書の一部開示決定に関する件

答 申


1 審査会の結論
愛知県公営企業管理者(以下「公営企業管理者」という。)が、「りんくう常滑駅北街区及びその周辺用地の開発に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)の一部開示決定において不開示とした部分のうち、基本協定書の本文(以下「本件行政文書」という。)については、別添資料2 を除き開示すべきである。

2 審査請求の内容
(1) 審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、審査請求人が平成19 年5 月8 日付けで愛知県情報公開条例(平成12 年愛知県条例第19 号。以下「条例」という。)に基づき行った開示請求に対し、公営企業管理者が同年6 月21 日付けで行った一部開示決定において不開示とした部分のうち、本件行政文書の開示を求めるというものである。

(2) 審査請求の理由
(略)


3 実施機関の主張要旨
実施機関は、次の理由により、本件行政文書を一部開示としたというものである。

(1) 本件行政文書について
中部臨空都市は、中部国際空港が我が国を代表する国際拠点空港として発展し、成熟していくために、地域として空港の円滑で効率的な運用をサポートするとともに、空港がもたらすインパクトを最大限に活用することにより、空港と地域の共生を図っていくことを目的として整備が進められているものであり、空港に隣接した「空港島」と既存市街地に隣接した「空港対岸部」が埋立てによって造成された。
企業庁では、その空港対岸部のまちづくりを先導し、企業誘致の呼び水となる大型商業施設を事業提案公募により誘致し、その集客力によって空港対岸部に賑わいを創出させ、さらに周辺施設にも波及効果をもたらしたいと考えている。
このため、平成17 年12 月に事業提案公募を開始し、平成18 年6 月に事業予定者を決定した。
基本協定書は、企業庁と本件法人との間で、平成19 年3 月12 日に締結したものであり、設計等に関する事項、計画を変更する必要が生じたときの措置、借地契約に関する事項など、企業庁と本件法人が締結した基本協定の内容を記載した文書であり、借地契約の締結に先立つ仮契約の性格を有するものである。
このうち、基本協定を企業庁と本件法人との間で締結したという事実が記載された部分については、既に記者発表しており、公にしている情報であることから開示し、その部分を除く本件行政文書と本件法人の印影を不開示とした。

(2) 条例第7 条第3 号イ該当性について
基本協定書は、企業庁と本件法人の間における交渉、協議の結果、合意した内容を文書にしたものであり、本件法人がりんくう常滑駅北街区を開発するに際して、設計等に関する事項、計画を変更する必要が生じたときの措置、借地契約に関する事項などが記載されている。
このうち、本件行政文書は、本件法人が進出する際のりんくう常滑駅北街区における店舗開発の企業戦略を含んでいる。これらの情報は、本件法人にとって事業活動上の機密事項に属する内容であり、競争関係にある本件法人の同業者が本件法人への対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報となる。
また、本件法人は当該地域の他に国内外で多数の店舗開発を行っており、基本協定書の内容が外部に明らかになると、店舗開発のノウハウを知られることになるため、他地域での店舗開発に重大な影響を与えることが予測される。
したがって、基本協定書の本文を開示すると、本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるため、本件行政文書は条例第7 条第3 号イに該当する。なお、本件行政文書は条例第7 条第3 号ただし書に該当しない。

(3)条例第7 条第6 号該当性について
企業庁はりんくう常滑駅北街区の開発に関し、本件法人と基本協定を締結したところであるが、この基本協定は、借地契約締結に先立つ仮契約の性格をも有するものであり、今後、本契約である借地契約締結に向けて本件法人と交渉、協議を行い、個別具体的な契約条項を決定し、借地契約を締結することとなる。
このように基本協定書は、本契約である借地契約の交渉前段階における未成熟な情報であることから、その本文を公開することにより、本件法人の同業者等による無用の誤解や不当な干渉、圧力が生じるおそれがあるとともに、企業庁と本件法人相互の信頼関係に基づいて進められるべき借地契約の交渉について、本件法人は企業庁に不信感や予断を抱いて臨むことになりかねず、同交渉に著しく支障を及ぼすおそれがある。
また、本件行政文書に記載されている借地契約等の条件に関する情報が開示されると、今後企業庁が行う交渉において開示された情報が引き合いに出され、交渉の材料として利用されるなどして、交渉が円滑に進まなくなるおそれがある。
以上のことから、本件行政文書を開示すると、借地契約に係る事務に関し、企業庁の契約当事者としての地位を不当に害するおそれがあることから、企業庁が行う事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
したがって、本件行政文書については、条例第7 条第6 号に該当する。

4 参加人の意見の要旨
参加人は、本件行政文書の開示について、基本協定書における第4 条から第12 条を開示することにより本件法人が著しく不利益を被ることが予想されるため、条例第7 条第3 号イに該当すると判断し、開示に反対すると主張しており、その理由は概ね次のとおりである。

(1)基本協定書第4 条
条項内容は、別添資料2 と一体をなすものであり、その基本計画の内容について、収支計画など本件法人固有の内部情報や土地の利用方法、建物の構造など本件法人が店舗開発、経営において培ってきたノウハウが記載されているだけでなく、地域情報、集客予想など、経営戦略を策定するうえでの独自の情報が記載されていることから、事業活動上の機密事項に属する内容となっており、他の同業者が対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報となる。

(2)基本協定書第5 条
条項内容は、別添資料3 と一体をなすものであり、その資料内容は、別添資料2 に基づいた店舗の位置関係、土地の利用方法などのノウハウが反映されていることから、事業活動上の機密事項に属する内容となり、他の同業者が対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報となる。

(3)基本協定書第7 条
条項内容は、店舗開発に関する本件法人の企業戦略等、事業活動上の機密事項に属し、他の同業者が対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報となるだけでなく、賃料など具体的な数値が記載されており、店舗開発にあたる地権者との交渉結果が知られ、他地域における店舗開発に重大な影響を与える。

(4)基本協定書第8 条
条項内容が外部に明らかになると、予約証拠金など具体的な数値が記載されており、店舗開発にあたり地権者との交渉結果が知られ、他地域での店舗開発に重大な影響を与える。

(5)基本協定書第6 条、第9 条、第10 条、第11 条及び第12 条
条項内容が外部に明らかになると、店舗開発にあたり、地権者との具体的な交渉結果が知られ、他地域での店舗開発に重大な影響を与える。

5 審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念のもとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることのないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するものである。

(2)本件行政文書について
企業庁では、中部国際空港の対岸部にあるりんくう常滑駅北街区及びその周辺地域のまちづくりを先導し、企業誘致の呼び水となる大型商業施設を事業提案公募により誘致し、その集客力によって空港対岸部に賑わいを創出させ、さらに周辺施設にも波及効果をもたらすため、平成17 年12 月に事業提案公募を開始し、平成18 年6 月に本件法人を事業予定者に決定した。
基本協定書は、りんくう常滑駅北街区及びその周辺地域の開発に関して企業庁と本件法人との間で交渉、協議をした結果、平成19 年3 月12 日に両者の間で基本的事項について締結したものであり、設計等に関する事項、計画を変更する必要が生じたときの措置、借地契約に関する事項などが記録されている。
ところで、平成19 年3 月12 日に基本協定を締結した本件法人の基本協定書上の地位は、平成19 年8 月30 日に別の事業者が承継しているとのことであるが、それに基づく権利義務の一切も承継しているとのことであるため、譲受人である事業者についても、以下「本件法人」として区別しないこととする。
基本協定書は、基本協定書の本文である本件行政文書のほかに、標題、前書き、後書き、締結年月日、企業庁及び本件法人の所在地、名称、代表者職・氏名、印影等から構成されている。
さらに本件行政文書は、第1 条から第14 条までの各条文並びに別添資料1「街区平面図」、別添資料2「りんくう常滑駅北街区開発事業基本計画」及び別添資料3「公共施設整備の考え方」から構成されている。
実施機関は、基本協定書のうち本件行政文書及び本件法人の印影を不開示としているが、審査請求人は、本件法人の印影については問題とせず、本件行政文書を開示すべきであると主張していることから、審査請求の対象となったのは本件行政文書である。

(3) 条例第7 条第3 号該当性について
本件行政文書の内容は、企業庁と本件法人がりんくう常滑駅北街区及びその周辺用地の開発について交渉、協議をした結果を示す内容であり、本件法人の事業に関する情報であることは明らかである。
本号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録されている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。
そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が損なわれると認められる情報をいう。
なお、同号ただし書は、同号イ又はロに該当する情報であっても、法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害又は支障から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報が記録されている行政文書については、開示することとしたものである。
この考え方に基づき、実施機関が不開示とした本件行政文書が本号に該当するか否かを、以下検討する。

ア 基本協定書の各条文について
基本協定書には、第1 条から第14 条までの各条文があり、目的、開発する土地、事業者、基本計画等、公共施設整備、遵守事項、借地契約の締結等、予約証拠金、協定解除権、協定の合意解除、損害賠償等、地位の移転及び雑則について規定されている。
ところで、参加人は第4 条から第12 条までの各条文については、本件法人のノウハウが反映されており、事業活動上の機密事項に属する内容であり、他の同業者が対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報であること、また、開示されることにより、店舗開発にあたる地権者との交渉結果が知られ、他地域における店舗開発に重大な影響を与えること等を理由に、開示に反対している。しかし、具体的にどの部分が機密事項に属する内容等であるのか、また、開示されることにより具体的にどのような重大な影響があるのかについての主張はない。
各条文の内容は、既に公募要領で示されている内容であったり、公募要領では示されていないとしても、通常の事務手続の内容や、協定締結にあたって一般的に定めることとなる基本的な条件等である。
確かに、これらの条文の中には企業庁と本件法人の交渉、協議の結果として定められた内容も含まれている。例えば第7 条の賃料については、公募要領では正式価格は事業用借地権設定契約時に決定するとされている。
しかし、公募要領では既に賃料の参考価格が示されているのであり、その内容に本件法人の企業戦略や店舗開発のノウハウを含んでいるとは認められず、その内容が公になることにより地権者との交渉結果が知られ、他地域における本件法人の店舗開発に重大な影響を与えるものとも認められない。また、その他の交渉、協議の結果として定められた内容についても、それらの情報が公になったとしても、本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。
以上のとおり、基本協定書の各条文については、条例第7 条第3 号イには該当しない。また、同号ロにも該当しないことは明らかである。

イ 別添資料1 について
別添資料1 は、基本協定書の第2 条第1 項で規定する、企業庁が常滑市りんくう町地内に造成した駅北街区の位置等を示す「街区平面図」という資料である。
企業庁は平成17 年12 月にりんくう常滑駅北街区の事業提案公募を行った際、公募要領と併せて公募要領の別冊資料集を配布した。この別冊資料集は、資料1 から資料10 までの10 の資料で構成されており、公募の対象となる街区の所在地や面積を示す資料、道路整備計画を示す資料、公共施設整備の考え方を示す資料等が含まれている。
このように、基本協定書の第2 条第1 項で規定する企業庁が常滑市りんくう町地内に造成した駅北街区の位置等は、そもそも公募の段階で示されており、これを公にすることにより、本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められない。
以上のとおり、別添資料1 については、条例第7 条第3 号イには該当しない。また、同号ロにも該当しないことは明らかである。

ウ 別添資料2 について
別添資料2 は、基本協定書の第4 条で規定する、企業庁と本件法人が合意した基本計画を示す「りんくう常滑駅北街区開発事業基本計画」という資料である。
当審査会で検分したところ、別添資料2 は、本件法人の事業展開の考え方、施設計画、運営計画、収支計画、資金計画等、本件法人固有の内部情報、本件法人が店舗開発や経営において培ってきたノウハウや企業戦略等が記載されており、公にされていない本件法人の独自の情報や機密事項を含むものである。
これらの情報が公になると、本件法人の店舗開発のノウハウを同業者に知られ、同業者が本件法人への対抗戦略を検討する際に、極めて有益な情報となると認められ、本件法人の他地域における店舗開発にも重大な影響を与えることが予測される。
以上のとおり別添資料2 は、公にすることにより本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから、条例第7 条第3 号イに該当する。
なお、別添資料2 が同号ただし書に該当しないことは明らかである。

エ 別添資料3 について
別添資料3 は、基本協定書の第5 条で規定する、企業庁が本件法人の整備する施設に併せて整備する公共施設の考え方を示す「公共施設整備の考え方」という資料である。
参加人は、別添資料3 についても基本計画に基づいた店舗の位置関係、土地の利用方法などのノウハウが反映されており、事業活動上の機密事項に属する内容であり、開示されると他の同業者が対抗戦略を検討する際に極めて有益な情報となる旨主張している。
ところで、基本協定書の第5 条で規定する公共施設整備の考え方は、そもそも公募の段階で、愛知県が駅北街区の開発に伴い、りんくう常滑駅前北広場、遊歩道等の施設を整備する考え方として示されている。
確かに公募要領2(4)では、公共施設整備の具体的整備内容については、愛知県が将来の施設管理者、事業予定者と協議のうえ決定することとされているが、当審査会で検分したところ、別添資料3 に本件法人のノウハウが反映されているとは認められず、これが公になったとしても、本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。
以上のとおり、別添資料3 については、条例第7 条第3 号イには該当しない。また、同号ロにも該当しないことは明らかである。

(4) 条例第7 条第6 号該当性について
本号は、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務事業は、公益に適合するよう適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録された行政文書は不開示とすることを定めたものである。
地方公営企業法(昭和27 年法律第292 号。以下「法」という。)第4 条に基づき制定された愛知県公営企業の設置等に関する条例(昭和55 年愛知県条例第3 号)第1 条は、県民生活の向上と産業の振興を図るため、四つの公営企業を設置することを定めており、その一つとして臨海用地造成事業が規定されている。りんくう常滑駅北街区及びその周辺用地の開発は、臨海用地造成事業のうちの一事業として実施されるものである。
ところで、法第3 条では、地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定されている。
用地造成事業に関しては、官民を問わず、他の造成事業者と競合する関係にあることから、臨海用地造成事業に係る情報の中には、これを開示すると、競合する土地造成事業者や分譲の相手方との交渉において不利益となり、企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるものが存することも考えられる。
以上のことを踏まえ、本件行政文書のうち、前記(3)で条例第7 条第3号に該当しないとされた各条文、別添資料1 及び別添資料3 の条例第7 条第6 号該当性について検討する。
実施機関は、基本協定は、借地契約締結に先立つ仮契約の性格をも有するものであり、今後、本契約である借地契約締結に向けて本件法人と交渉、協議を行い、個別具体的な契約条項を決定し、借地契約を締結することとなるため、基本協定書は未成熟な情報であり、公開することにより、本件法人の同業者等による無用の誤解や不当な干渉、圧力が生じるおそれがあるとともに、企業庁と本件法人相互の信頼関係に基づいて進められるべき借地契約の交渉について、本件法人は企業庁に不信感や予断を抱いて臨むことになりかねず、同交渉に著しく支障を及ぼすおそれがあると主張する。また、今後企業庁が行う交渉において開示された情報が引き合いに出され、交渉の材料として利用されるなどして、交渉が円滑に進まなくなるおそれがあるとも主張する。
確かに基本協定書には、本契約である借地契約の交渉前段階における未成熟な情報であるという一面もある。しかし、各条文、別添資料1 及び別添資料3 については、前記(3)ア、イ及びエで述べたとおり、いずれも既に公募の段階で示されている内容であったり、通常の事務手続の内容や、協定締結にあたって一般的に定めることとなる基本的な条件等であり、これらが公になることにより、実施機関が主張するような本件法人の同業者等による無用の誤解や不当な干渉、圧力が生じたり、今後企業庁が行う交渉が円滑に進まなくなるおそれがあるとは認められない。また、前記(3)ア、イ及びエで述べたとおり、これらが公になったとしても基本協定の相手方である本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから、本件法人が企業庁に不信感や予断を抱いて臨むことにより、借地契約の交渉に著しく支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。
以上のことから、本件行政文書のうち各条文、別添資料1 及び別添資料3については、公にすることにより、契約又は交渉に係る事務に関し、愛知県の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるとは認められず、また、企業庁に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるがあるとも認められないため、条例第7 条第6 号ロ及びホには該当しない。また、その他当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとも認められず、条例第7 条第6 号には該当しない。

(5) まとめ
以上により、その余は判断するまでもなく、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(審査会の処理経過)
(略)


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