審査会の結論
実施機関川崎市議会が部分開示処分を行った文書のうち、不開示となっていた以下の部分を開示すべきである。
(1)平成20年7月15日付の会議日誌中の不開示部分
(2)「市議会関係の法体系図」「議会基本条例制定に向けた検討課題(例)」
「題名のないA4横の表(三重県及び14市町との項目別比較表)」
(3)「議会基本条例制定済み他都市検討経過等一覧」
(4)「自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件の状況」
(5)「神奈川県、横浜市及び川崎市の基本構想等の構造について」
(6)「実行計画と連携する政策領域別計画一覧」 . . . 本文を読む
審査会の結論
(仮称)東京神奈川臨海部連絡道路に係る知事答弁資料の添付資料のうち、次に掲げる部分は、公開すべきである。
(1)「国への要望活動等について」に記載された要望者、要望者の発言及び要望の相手方
(2)「神奈川県議会羽田空港再拡張・国際化推進議員連盟について」に記載された神奈川県議会議員の氏名及び氏名を特定し得る情報 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が不開示決定をした「ブログへの業務上の情報の書き込みに関する報告書」(以下「本件行政文書」という。)のうち、報告書本文のうち別表に掲げる部分を除く部分については、開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新副学長職に関する教授会のコメントについての部局長会議資料(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が、「第3回愛知県消防広域化推進計画検討委員会次第及び配布資料」の一部開示決定において不開示とした「消防広域化に係る市町村長意向聴取結果」、「愛知県消防広域化推進計画骨子(案)」及び「愛知県消防広域化推進計画(素案)」(以下、併せて「本件行政文書」という。)のうち、「愛知県消防広域化推進計画骨子(案)」及び「愛知県消防広域化推進計画(素案)」を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横須賀市長(以下「実施機関」という。)が空母キティホークの後継艦問題についてご意見を聞く会の出席者名簿を平成18年5月29日付横企基第6号により非公開とした決定について、同名簿に記載された者のうち、「空母キティホークの後継艦問題についてご意見を聞く会」(以下「意見を聞く会」という。)を欠席した者及び意見を聞く会に出席はしたが発言をしなかった者の氏名、所属又は職名を除き公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年11月25日付け新教指第1807号の2において,「公開することにより,率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがある」として非公開決定した「平成14年度中学校使用教科書用図書(社会科)に関する選定委員会議事録及び教育委員会議事録」中の発言者個人名の部分については,公開とすることが妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「阪神本線(西宮市・鳴尾)連続立体交差事業の内測量及び設計調査(平成14年度) 交差道路検討報告書」(以下「本件公文書」という。)に係る非公開の決定を取り消し、本件公文書を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「宅地造成に関する工事の許可申請書(第13保規9号)」を非開示とした決定のうち、別表に示した部分を非開示とした決定は妥当であるが、その余の部分については開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成15年3月19日開催の3月定例教育委員会及び同月26日開催の3月臨時教育委員会の会議録(以下「本件対象文書」という。)について、不開示とされた部分は、これをすべて開示すべきである。 . . . 本文を読む