情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

情報公開・個人情報保護審査会 平成22年度(行情)答申第347号 建設工事現場で発生した労働災害に…

2010年11月09日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  特定日に特定建設工事現場でタワークレーンに落雷があった事件について,事業者に報告を求めた文書一式(決裁文書を含む。)(以下「本件請求文書1」という。)及び事業者から受けた文書一式(以下「本件請求文書2」といい,本件請求文書1と併せて「本件請求文書」という。)の開示請求につき,当該建設工事の施工事業者から提出された資料(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とした決定については,本件対象文書を不開示としたことは妥当であるが,本件請求文書1に対応する行政文書を特定し,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 横情審答申第787号 中央図書館司書補助業務への業務委託導入の…

2010年07月16日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  横浜市教育委員会が、「中央図書館司書補助業務への業務委託導入の方針について(平成21年度教図サ第351号)」、「横浜市中央図書館司書補助業務委託契約について(平成21年度教図サ第404号)」及び「委託業者選定調書(平成21年12月11日決裁、12月14日開催分)」を一部開示とした決定は、理由付記に不備があり、取り消すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成22年度(行情)答申第75号 防衛大学校防衛学館図書室が所蔵する…

2010年06月21日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「防衛大学校防衛学館図書室が所蔵する「自衛隊員を構成員とする私的な団体の出版物」(「部外に対する意見発表の際の手続の実施について(通知)」(官広第2917号 21.3.12))に該当するもの(単行本,パンフレットのたぐいを除く)のうち最も古い号と最新号。」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,これを取り消し,「幹部学校記事」,「陸戦研究」,「波濤」,「鵬友」及び「富士」(以下「幹部学校記事等」という。)並びにその他の本件対象文書について改めて探索,特定した上,開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

石川県情報公開審査会  答申第78号 局所的豪雨に対応した新たな河川管理検討委員会資料の「天神橋の…

2010年03月11日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  石川県知事(以下「実施機関」という。)が、本件異議申立ての対象となった公文書につき不存在とした決定は、これを取り消し、改めて公開請求に対応する公文書の特定を行い公開決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 横情審答申第757号 40土第983号(昭和40年7月20日)

2010年01月15日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  横浜市長が、「40土第983号(昭和40年7月20日)」を非開示とした決定は妥当であるが、開示請求時までに南関東防衛局から入手していた次の各文書を本件異議申立ての対象行政文書に含まれるものとして特定の上、開示・非開示の決定をすべきである。 (1) 横浜市長から横浜防衛施設局長あての回答文書(文書番号「40土第983号」)の写し (2) 横浜防衛施設局長から横浜市長あての申請書の案文(送付文を含む。)の写し (3) 特定地の道路占用に係る図面の写し  〔附帯意見〕なお、情報公開制度が機能するためには、行政文書が適切に管理されなければならないことはいうまでもない。行政文書は行政の意思決定の過程等を記録するものであり、本件占用のように事案の処理が完結していない段階で本件占用に係る行政文書を廃棄してしまうと、行政として当該事案の現況を把握できないのみならず、市民に対する説明責任を果たすことも困難となり、極めて不適切である。 実施機関におかれては、保存期間を経過した文書であっても事務処理上引き続き保存しておくべきものについては、当該文書の保存期間を延長し適切に文書管理を行うよう留意されたい。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第502号 職員団体との交渉の記録(会議録)

2009年12月15日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  愛知県知事(以下「知事」という。)が「2008年度の職員団体との交渉(地域手当及び給与抑制交渉)の記録(会議録)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。  〔附帯意見〕ところで、給与抑制等交渉のやりとりを逐一記録に留めることは、交渉における一言一句に拘泥したり、後になってあげ足とりにつながるおそれもないとは言えない。また、交渉はその過程において、あらゆる角度から自由に議論が行われて結論に至ることが望ましく、むしろ、交渉の意義は合意に達した事項を信義誠実の原則に則って当事者が措置することにあると考えると、交渉記録を作成することに利点のみが存在すると一概に認めることはできない。  しかし、愛知県職員の給与額の決定については、最終的には愛知県議会の議決により愛知県の条例で決められることではあるとしても、実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務又は事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、交渉記録を作成しておくべきである。 . . . 本文を読む

東京都情報公開審査会 答申第468号 個別的職務命令の発出について書式等を書いた文書

2009年12月04日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「『20教指管第892号』で開示決定した都立学校卒業式・入学式対策本部関係の資料中、第22回対策本部の資料2にある『個別的職務命令の発出』について、書式、内容、時期、立会人の必要性、受取拒否した場合の対応などを書いた文書(平成15年以降)」の開示請求に対し、不存在を理由として非開示とした決定については、別表の文書を開示請求にかなう文書として特定し、改めて開示・非開示の決定をすべきである。 . . . 本文を読む

神奈川県情報公開審査会 答申第530号 特定の県立高等学校に係る打合記録等不存在の件

2009年11月11日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  実施機関が、特定の県立高等学校の管理職が教育委員会とやり取りした内容を自らのノートに記した記録は行政文書に該当しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。  〔附帯意見〕実施機関が、本件不服申立てを受けて当審査会に諮問したのは申立後3か月余が経過してからであるが、条例第16条では、不服申立てがあったときは、遅滞なく、審査会に諮問することと規定している。本件不服申立ての対象が、本件メモが行政文書に該当するかどうかに限られることから、諮問までにこのような期間を要するものとは考えられず、今後は、条例の規定に基づき、迅速に手続を行うことが望まれる。 . . . 本文を読む

川崎市情報公開・個人情報保護審査会 諮問第227号 川崎市環境局と神奈川県財産管理課の川崎南高校に…

2009年10月13日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  異議申立人の開示請求に係る本件対象文書について、実施機関が文書不存在を理由に拒否処分としたことは妥当でなく、実施機関は、本件対象文書を公文書としたうえで、公務員の氏名以外の個人名の部分を除いて、すべて開示すべきである。 . . . 本文を読む

大阪府情報公開審査会 大公審第174号 新住宅市街地開発法関係文書不存在決定異議申立事案

2009年09月25日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  実施機関の決定は妥当である。  〔附帯意見〕本件決定の適否についての審査会の判断は以上のとおりであるが、文書廃棄の記録の保存に関して要望を付け加える。 実施機関が保有する文書廃棄の記録については、廃棄決定に係る決裁文書が該当するが、現在、この決裁文書の保存期間は5年とされている。 このため、本件請求への対応に際して、実施機関は、平成14年以前の文書廃棄の状況を確認することができなかったが、仮に文書廃棄の記録が保存されていれば、保存期間や廃棄の状況について、事実を確認したうえで、異議申立人に説明することも可能であったと考えられる。 また、現在、実施機関においては、保存期間の定めのある行政文書の保存や廃棄に関する情報は電子化されており、これらを保存することは従前より容易になっていると考えられる。 条例は、第3条において、実施機関の責務として、「行政文書・・・の適切な保存と迅速な検索に資するため行政文書・・・の管理体制の整備を図らなければならない。」と定めている。 審査会としては、府民の情報公開を求める権利を十分に保障するため、行政文書の廃棄に係る記録の保存について、改善を望むものである。 . . . 本文を読む

名古屋市情報公開審査会 第80号答申 食品に関する調査資料

2009年09月17日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、名古屋市北区北保健所(以下「北保健所」という。)の担当職員のメモが記載された、愛知県の行った流通経路に関する調査結果報告書を特定の上、生カキの販売業者及びその取引先である業者(以下「本件販売業者等」という。)の名称、住所及び連絡先を除く部分を公開すべきである。 . . . 本文を読む

名古屋市情報公開審査会 第75号答申 名古屋新幹線公害訴訟原告団・弁護団からの質問状に関する書類

2009年08月05日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、平成18年12月28日付け交渉記録、平成19年1月10日付け交渉記録及び同月11日付け交渉記録(以下「本件交渉記録」という。)を特定の上、決裁欄、作成年月日、交渉年月日並びに出席者の所属名、職名及び氏名のうち東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)の社員の職名及び氏名を除く部分(以下「公開すべき情報」という。)を公開すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成21年度(行情)答申第157号 司法試験委員会の議事内容の録音…

2009年07月27日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  別紙に掲げる13文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)のうち文書1ないし8,12及び13につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当であり,また,文書9ないし11につき,行政文書に該当しないとして不開示とした決定については,当該文書は行政文書に該当すると認められるが,諮問庁がそのすべてを不開示とすべきとしていることは,妥当である。  〔附帯意見〕 本件異議申立ては平成16年12月27日から同17年5月30日の間にそれぞれ行われているが,当審査会に諮問されたのは平成20年7月23日であり,異議申立てから諮問まで約3年から3年半が経過している。  諮問庁は,口頭説明において,本件異議申立てと並行して原処分の取消訴訟が提起されており,平成16年1月に新設された司法試験委員会の今後の議事の公表の在り方についても影響を及ぼすものであることから,裁判の状況なども踏まえ,諮問することとしたものとしている。  しかし,異議申立人は当該取消訴訟と並行して本件異議申立てを行っており,司法の判断とは別に簡易迅速な行政内部での判断を併せて求めているものと認められ,両制度によって自己の権利利益の救済を受ける権利は,最大限に尊重されなければならない。  開示決定等について不服申立てがあったときは,法18条において,原則として当審査会に諮問しなければならないとされており,また,審査会は,必要があるときは,諮問庁に対し,行政文書の提示等を求めることができることとされている(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。そのようないわゆるインカメラ審議等の制度が審査会の審議において設けられていることの意義に照らせば,当審査会の事実認定判断を訴訟における判断に反映させることも意味のあるところであることから,諮問庁は,裁判所による判断を待つことなく,速やかに当審査会へ諮問すべきである。  本件諮問事件の具体的内容等を勘案すると,「簡易迅速な手続」による処理とは言い難く,諮問庁においては,開示請求権の的確な実現を図るという観点から,今後,開示決定等に対する不服申立て事件における諮問に当たって,「不服申立て事案の事務処理の迅速化について」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)に従い,迅速かつ的確に対応することが必要である。 . . . 本文を読む

神戸市情報公開審査会 答申第129号 有料老人ホーム建築計画について緑化計画が分かる文書

2009年07月03日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「既存樹木の維持等 緑化計画が分かる文書一式」の請求について、実施機関の原処分時に請求の趣旨に該当する公文書を保有していないとして非公開とした決定は、妥当である。  〔附帯意見〕上記のような状況を踏まえると、審査会としては、実施機関が原処分時点で対象となる文書を保有していなかったと判断したことは是認せざるを得ないと考えられる。 しかし、原処分時点では基本的には事業者から性能評価書が届出されてしかるべき時期であったこと、さらに、結果的に原処分から6ヶ月経過後に、実施機関は事業者に督促し、性能評価書の添付資料としての緑化計画図を取得するに至ったことからすれば、実施機関の主張のとおり当該公文書に非公開とすべき情報が含まれていないのであれば、実施機関は当該公文書を取得した段階において、申立人に情報提供すべきであったと考えられる。今後、実施機関においては市民への説明責務を果たすため、適時適切な運用を図られたい。 . . . 本文を読む