審査会の結論
特定地番に係る旧土地台帳の写し(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,不開示とされた部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
福岡県選挙管理委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年8月4日17選管第77号-9で行った非開示決定(以下「本件決定」という。)は、これを取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件異議申立ては、異議申立ての利益は失われたと認められるので、実施機関は却下すべきである。
〔附帯意見〕当審査会の結論は以上のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
異議申立人は、意見陳述申出書等において、実施機関は、「公文書の特定に齟齬がある」と主張しているが、異議申立てをされたから軌道修正したと解すべきで、悪質極まりない情報の隠蔽であり言語道断な不正行為であると主張している。
当初の公文書の特定段階で請求の対象公文書の内容について、実施機関も説明するように、異議申立人と実施機関双方の認識に相違が存在していたことは否めず、公文書の特定が不十分であったことが認められる。この点について、実施機関は、当初の公文書の特定段階において、開示請求者の意思をよく確認すべきであり、不存在決定を行うに当たっては慎重な判断をすべきであったと言わざるを得ない。実施機関は、情報公開制度への信頼を確保するためにも、条例の適切な運用に努め、開示請求者に疑念を抱かれることのないようすべきである。 . . . 本文を読む