審査会の結論
特定期間内に公示を開始した旧相続税法49条の規定による申告書記載事項が記載された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,贈与税に係る文書の記載のうち,公示対象者の申告者氏名及び納税地の部分以外の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
宮城県教育委員会は,本件異議申立ての対象となった部分開示決定において開示しないこととした部分のうち,別紙1に掲げる部分について開示すべきである。
〔附帯意見〕当審査会が本件行政文書のインカメラ審理を行ったところ,実施機関は本件処分の開示実施にあたり,(5)「要望書(平成○年○月○日付け)」に添付されていた資料を欠落させていたことが判明した。実施機関は,適切な開示実施を怠ったものであり,欠落していた添付資料についても本件行政文書として,本件処分どおりに開示の実施を行うべきであった。今後は,実施機関において適切な開示を実施するよう要望する。
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審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成18年12月4日付けで行った不開示決定のうち次の文書について不開示とした部分は、妥当である。
① ディーゼル車規制で必要なDPFのうち、特定の法人が、東京都及び8都県市に対し、提出した指定申請書類及び添付データ
② 同製品にかかる申請を受けて、東京都及び8都県市の粒子状物質減少装置指定審査会が審議した内容を示す書類
〔附帯意見〕本件処分の理由の提示が、違法とまでは言うことができない。しかし、実施機関においては、不開示決定通知書に単に「文書不存在」との理由を記載するだけでなく、公文書が存在しない具体的な事情を説明することは可能であった。公文書不存在の場合の理由の提示としては、文書作成の有無に関する調査結果等について、その概略を記載することなどが考えられる。 ところで、実施機関では、本件請求文書1及び本件請求文書2が不存在であることの事情を口頭により申立人に対し説明したとのことである。しかし、埼玉県行政手続 条例第8条では、書面による処分の理由提示は、書面で行わなければならないとされているところである。 理由の提示は、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるものである。実施機 関においては、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由を、開示請求者が開示決定等の通知書面の記載自体から知り得るものでなければならないことを強く銘記されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成16年度及び17年度の特定教員に係る兼業許可申請書等の開示請求につき,以下の20文書の記載内容の一部を不開示とし,また,特定法人に係る兼業に関する文書(以下,文書1ないし文書20と併せて「本件対象文書」という。)を保有していないとして不開示とした決定については,別表に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「平成18 年5 月15日と5 月26 日にライブドアホームページのパブリックジャーナリスト(PJ)ニュースに掲載された1988 年3 月名古屋市中川区で発生した臨月若妻殺人事件における愛知県警の捜査上の違法行為記事に対して愛知県警が処理したことのわかるもの(平成18 年6 月12 日現在、監察官室及び中川警察署が保管するもの)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、「記事に記載された捜査上の違法行為について処理したことが分かるもの」と特定して行った不開示決定は取り消し、改めて本件請求対象文書を本件行政文書開示請求書(以下「本件請求書」という。)の記載のとおり特定して、決定すべきである。 . . . 本文を読む