審査会の結論
平成17年9月12日現在の内閣府国民生活局の課長級以上の職員の略歴(以下「本件対象文書」という。)の一部を不開示とした決定については,国民生活局長に係る不開示部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が「行政文書の開示請求について(供覧)」並びに「行政文書の一部開示及び不開示決定通知書について(伺い)」(以下「本件行政文書」という。)の一部開示決定において不開示とした部分のうち、行政文書開示請求書(別紙を含む。)については、個人の氏名、郵便番号、住所、電話番号及び印影を除く部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年度国家公務員採用I種試験第1次試験ボーダーラインが記載された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,請求に係る文書が特定できないとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の一般廃棄物処理施設に対する立入検査報告書のうち、平成10年4月30日以前の報告書は存在しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕本諮問案件においては、過去に同様の公開請求があったことから、実施機関は、改めて保存文書の確認をすることなく、平成13年3月以前の文書を不存在とする決定をしたが、不服申立てがなされたため、再度探した結果、5月1日以後文書の存在を実施機関が確認し、本件変更決定を行ったことが認められる。このような決定は、不服申立人の実施機関に対する信頼を損なうものであり、実施機関において、今後同様のことがないよう、慎重かつ適切な対応を行うよう努める必要がある。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定物件の新築工事に関して事業者から提出された保険関係成立届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
県道上松御岳線改良工事のため長野県に買い上げられた木曽郡上松町大字上松○○番○に係る補償積算内容に係る公文書のうち、別紙「公開すべき部分」欄記載の部分は公開すべきであるが、本件実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市長(以下「実施機関」という。)が平成17年7月27日新下建第482号の2において,特定の個人を識別できる情報として非公開決定した「新潟市主任調査員名簿及び家屋調査員名簿中における調査員の氏名及び生年月日」の部分について,調査員の氏名については公開,生年月日については非公開とすることが妥当である。 . . . 本文を読む