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情報公開審査会 平成15年度(行情)答申第751号 平成13年公認会計士第2次試験の合否決定…

2004年03月31日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
諮問庁 : 金融庁長官
諮問日 : 平成15年 3月28日 (平成15年(行情)諮問第173号)
答申日 : 平成16年 3月31日 (平成15年度(行情)答申第751号)
事件名 : 平成13年公認会計士第2次試験の合否決定に関する文書の一部開示決定に関する件

答 申 書


第1  審査会の結論
 平成13年公認会計士第二次試験の合否判定に関する別表の3欄に掲げる文書につき,一部又は全部を不開示とした決定について,短答式得点別一覧表(全国)は,開示すべきである。
 別表の2欄に掲げる開示請求対象文書の④,⑤,⑧,⑨及び⑩について,不存在を理由に不開示とした決定は,妥当であり,また,⑥について,不存在を理由に不開示とした決定(以下,上記各決定と合わせて「原処分」という。)は,結果として妥当である。

第2  異議申立人の主張の要旨
(略)


第3  諮問庁の説明の要旨
(略)


第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり調査審議を行った。

①  平成15年3月28日  諮問の受理
②  同日  諮問庁から理由説明書を収受
③  同年4月30日  異議申立人から意見書を収受
④  同年6月27日  本件対象文書の見分及び審議
⑤  同年7月4日  異議申立人から意見書を収受及び審議
⑥  同月24日  異議申立人から意見書を収受,諮問庁の職員(金融庁総務企画局市場課企業開示参事官ほか)から口頭説明の聴取及び審議
⑦  同年9月9日  諮問庁から意見書を収受
⑧  同月11日  審議
⑨  同月25日  異議申立人から意見書を収受
⑩  同年12月25日  審議
⑪  平成16年1月15日  諮問庁の職員(金融庁総務企画局公認会計士監理官ほか)から口頭説明の聴取及び審議
⑫  同年2月5日  審議
⑬  同月19日  審議
⑭  同月3月5日  審議
⑮  同月17日  諮問庁から意見書を収受
⑯  同月18日  審議
⑰  同月25日  審議

第5  審査会の判断の理由
1  本件開示請求文書について
 本件開示請求の対象は,平成13年公認会計士第二次試験(以下「第二次試験」という。)の合否判定資料であり,合格点,正解,配点,受験者の得点分布, それに対する受験番号による内訳,合格基準の決め方,論文式試験の各科目平均点の答案等が記載された文書とされている。
 諮問庁は,本件対象文書を第二次試験の短答式試験及び論文式試験について,それぞれ別表の3欄に掲げる文書を特定したうえ,一部又は全部を不開示としており,また,別表の2欄に掲げる文書の④,⑤,⑥,⑧,⑨及び⑩については不存在を理由に不開示としている。
 なお,短答式試験の合否判定資料(正解が記載された文書)については「短答式解答データ ダンプリスト」を,短答式及び論文式試験の合否判定資料(合格基準の決め方が記載された文書)については試験実施規則を特定し,その全部を開示している。
 また,合否判定資料(配点)については,別表の2欄の②及び⑦の3欄に掲げる文書のほか,試験実施規則についても特定し,その全部を開示している。

2  不開示情報該当性及び不存在について
(1)  短答式試験関係
ア  短答式得点一覧表について(別表の2欄の①に対応するもの)
 短答式得点一覧表は,短答式試験の合格点が記載されている短答式試験の合否決定決裁文書の別紙とされているものであり,合格者得点一覧表及び受験願書提出者得点一覧表から成り,それぞれ受験番号及び評点が受験財務局等別・受験番号順に記載されている。

(ア)  合格者得点一覧表について
 合格者得点一覧表の受験者番号は,合格者個人を識別することができることから,合格者得点一覧表は,全体として法5条1号に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものと認められる。
 また,本件文書のいずれの記載も,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められず,法5条1号ただし書イに該当しない。
 異議申立人は,本件文書記載内容は,公認会計士試験という資格試験の公正さを担保するために不可欠な透明性を確保する公益性が優先するとして,法5条1号ただし書ロに該当すると主張するが,異議申立人の主張する利益は,同号ただし書ロに規定する,人の生命,健康,生活又は財産上の保護すべき権利利益には該当しないものと認められる。
 以下,法6条2項に基づく部分開示の可否について検討する。
 合格者の受験番号は,上記記載のとおり当該合格者に係る個人識別部分と認められ,部分開示できず,不開示とすることが相当である。
 また,評点については当該合格者個人の試験における点数であるが,上記合格者の受験番号を除いても,表形式になっていることから,受験番号を特定することが可能であり,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められ,不開示とすることが相当である。

(イ)  受験願書提出者得点一覧表について
 受験願書提出者得点一覧表は,受験願書提出者全員の受験番号及び評点が記載されており,これは,合格者及び不合格者の個人に関する情報と認められる。
 合格者に係る部分については,上記(ア)と同様の理由から不開示とすることが相当である。以下,不合格者に係る部分について検討する。
 不合格者に係る部分については,不合格者の受験番号は個人識別部分ではないが,受験者の同僚等の関係者にあっては,個人を特定することができることから,公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当するものと認められる。
 不合格者に係る部分については,いずれの記載も法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは認められず,法5条1号ただし書イには該当せず,また,異議申立人が主張する同号ただし書ロ該当性についても,上記(ア)と同様,該当しないものと認められる。
 したがって,不合格者に係る部分については法5条1号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。

イ  試験実施基準について(別表の2欄の②に対応するもの)
 異議申立人は,本件文書については,試験の場合は,公正・透明な試験事務の執行という公益がある以上,不開示とされる情報も,試験自体を無意味にさせてしまう結果となる試験実施前の問題文等に限定されるべきであり,それ以外の情報は公開するべきであると主張する。
 当審査会において本件文書を見分したところ,本件不開示部分には,試験問題の作成等に関して,問題の作成方法,提出方法等に係る具体的な情報が記載されていると認められる。
 したがって,本件不開示部分は,これを公にすることにより試験問題の秘匿性を保つことが困難となるなど,試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められることから,法5条6号の不開示情報に該当し,不開示とすることが相当である。

ウ  短答式得点別一覧表(全国)について(別表の2欄の②に対応するもの)
 短答式得点別一覧表(全国)は,短答式試験受験者の得点分布が記載されており,得点ごとの人数,累計及び構成比が記されている。
 諮問庁は,本件文書を公にすることにより,当該年度における得点分布状況が明らかになり,試験委員が問題を出題するに際して,当該分布状況をしんしゃくして問題を作成せざるを得なくなるなど,試験委員の発想に制約が生ずること等により,試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする。
 しかし,短答式試験の合格基準については,公認会計士試験実施規則9条において,合格基準は,原則として3,000名程度とするとされていることから,本件試験の出題に当たって,合格点又は得点率は必ずしも基本的ないし重要な考慮要素となるものでなく,当該得点分布状況をしんしゃくして問題を作成すべき必然性は認められず,本件文書の記載内容は,これを公にしても試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず,法5条6号の不開示情報には該当しないことから,開示すべきである。

エ  「受験者の得点分布に対する受験番号による内訳」が記載された文書について
 異議申立人は,本件文書については一つのまとまった文書としては作成されていなくても,実質的には「受験者名簿」と「短答式得点別一覧表(全国)」を組み合わせたものであるから,これらの文書が開示されれば事足りると主張する。
 諮問庁は,本件文書については,試験制度上又は実務上作成することとされておらず,また,本件異議申立てがなされた後,改めて調査したが,不存在であったと説明する。
 短答式試験については,短答式得点別一覧表(全国)が作成され,全国の短答式試験受験者の得点分布が記載されていることから,改めて本件文書を作成する必要性は認められず,本件文書について,その存在を確認できなかったとする諮問庁の説明は,不自然,不合理なものではないと認められる。
 なお,異議申立人は,受験者名簿と短答式得点別一覧表(全国)が開示されれば事足りるとするが,開示請求と趣旨,内容を異にするものであり,その主張は認められない。

(2)  論文式試験関係
ア  合格点が記載された文書について
 諮問庁は,本件文書については,論文式試験の採点が終了しておらず,保有していないとする。
 本件開示請求の日(平成13年6月27日)は,平成13年論文式試験の実施前であり,また,原処分の日(平成13年8月27日)は論文式試験の採点作業中であったことから,本件文書について論文式試験の採点終了前であり保有しないとする諮問庁の説明は,是認できる。

イ  正解が記載された文書について
(ア)  諮問庁の主張について
 諮問庁は,公認会計士審査会の公認会計士試験委員(以下「試験委員」という。)による正解の作成,保有等の状況については,同審査会の庶務を担当している部門(事務局)では把握していないことから,論文式試験の「解答」は,実際に出題された試験問題について受験者の答案の採点に用いる等の目的のため作成された正解又は正解例のほか,採点のためのチェックポイント,キーワード,考え方等も含む趣旨で,平成13年試験委員に対し,「解答」の作成,保有等の状況について調査を実施し,その結果は,試験委員の中には,出題者又は採点担当者として,①「解答」を作成し,②各問又は科目ごとに複数の試験委員が「解答」を取得しており,③「解答」については,開示請求時又は不開示決定時点において保有し,その後廃棄したとするもの,中には調査時点においても保有しているとするものが認められたと説明する。
 また,諮問庁は,「解答」は本件対象文書である正解とは異なるもので,また,採点担当者においては「解答」だけを採点基準としているものではないことから,正解には該当せず,さらに,「解答」を正解として開示した場合は,「解答」が唯一の正解であったように誤解を与え,混乱するおそれがあると説明する。
 したがって,諮問庁は,正解については作成しておらず,それが記載された文書は保有していないと説明する。

(イ)  「解答」の正解該当性について
 本件開示請求は,第二次試験の合否判定資料を対象とするものであり,意見書等からその開示請求の趣旨を解すると,諮問庁のように限定的に解すべきではなく,正解又は正解例のほか,採点のためのチェックポイント,キーワード,考え方等を含む「解答」も,異議申立人の言う正解に該当するものと認められる。

(ウ)  「解答」の行政文書性及び試験委員によるその保有について
 公認会計士審査会は,公認会計士法35条に基づき金融庁に置かれた審議会等であり,その試験委員は非常勤の国家公務員であり,「解答」は試験委員が職務上作成し,又は取得したものであって,複数の試験委員が採点業務に利用していることから,「解答」は諮問庁において組織的に用いるものとして保有していたものと認められ,その存在する場所が諮問庁の庁舎外であったとしても,試験委員はその職務上,庁舎外で採点をすることが常態であることからすると,諮問庁が行政文書として保有していたものと認められる。
 したがって,諮問庁は開示請求時点又は原処分時点においては,少なからぬ科目に関して正解を保有していたと認められることから,諮問庁の主張は,是認することができなく,当該文書を不存在を理由に不開示とした決定は,妥当であったとは言えないものである。 
 しかしながら,公認会計士法38条2項において,試験委員は試験の実施ごとに任命され,その試験が終わったときは退任することとされており,平成13年の試験委員は平成13年10月初旬の合格発表までが当該試験に係る任期とされていることからすると,遅くとも平成13年10月中にはその任期を終え退任したものと認められ,退任後に保有しているとしても,それは元試験委員として私的に保有していると見ざるを得ないことから,退任後は元試験委員のみが保有する当該文書についての行政文書該当性は認められない。
 このことから,諮問庁の正解を保有していないとの説明は,現時点においては,結果として是認せざるを得ないものと認められる。

ウ  試験実施基準について(別表の2欄の⑦に対応するもの)
 本件文書は,短答式試験のものと同一であり,上記(1)イと同一の理由から,本件不開示部分は不開示とすることが相当である。

エ  受験者の得点分布が記載された文書について
 諮問庁は,本件文書については,論文式試験の採点が終了しておらず,保有していないとする。
 本件開示請求の日(平成13年6月27日)は,平成13年論文式試験の実施前であり,また,原処分の日(平成13年8月27日)は論文式試験の採点作業中であったことから,論文式試験の採点終了前であり,本件文書を保有していないとの諮問庁の説明は是認できる。

オ  「受験者の得点分布の受験者番号による内訳」が記載された文書について
 諮問庁は,本件文書については,試験制度上又は実務上作成することとされておらず,また,本件異議申立てがなされた後,改めて調査したが,不存在であったと説明する。
 論文式試験については,通例,得点階層分布表が作成されることから,改めて本件文書を作成する必要性は認められない。
 本件文書について,その存在を確認できなかったとする諮問庁の説明は,不自然,不合理なものではないと認められる。

カ  論文式試験の各課目平均点の答案について
 諮問庁は,本件文書については,論文式試験の採点が終了しておらず,保有していないとする。
 本件開示請求の日(平成13年6月27日)は,平成13年論文式試験の実施前であり,また,原処分の日(平成13年8月27日)は論文式試験の採点作業最中であったことから,本件文書について諮問庁の保有しないとの説明は,是認できる。

(3)  法7条による公益上の理由による裁量開示について
 異議申立人は法7条による公益上の理由による裁量開示を主張しており,公正・透明な試験事務の執行は一定の公益性を認めることができるが,本件対象文書を見分した結果に基づいて判断すれば,不開示とすることによって保護すべき利益を上回る公益上の必要性を認めることはできないと言わざるを得ず,同条による開示をしなかった諮問庁の判断に裁量権の逸脱又は誤用を認めることはできない。

3  異議申立人のその他の主張について
 異議申立人は,その他種々の主張をするが,いずれも当審査会の判断を左右するものではない。

4  「解答」の保存について
 上記2(2)イ(ウ)において記したように,試験委員が「解答」を保有していたことが認められたものの,当該文書を試験委員のみが保有しており,試験委員の退任に伴いその行政文書該当性が認められないものとなっている。
 「解答」は,試験制度上重要なものであることから,今後,その形式を検討するとともに,作成された解答は試験委員のみの保有とせず,その提出を求め,事務局で保存することとし,その保有期間は,短答式試験の解答のそれに照らし,少なくとも1年とすることが望まれる。

5  本件一部開示決定及び不開示決定の妥当性
 以上のことから,諮問庁が別表の3欄に掲げる文書につき,法5条1号又は6号に該当することを理由に一部又は全部を不開示とした決定について,短答式得点別一覧表(全国)は,同条6号に該当しないことから開示すべきであり,その余の文書については同条1号又は6号に該当するものと認められるので,不開示としたことは妥当であると判断した。
 また,諮問庁が別表の2欄に掲げる開示請求対象文書の④,⑤,⑥,⑧,⑨及び⑩につき,不存在であることを理由に不開示とした決定については,同④, ⑤,⑧,⑨及び⑩については,いずれも存在しているとは認められず,妥当であり,同⑥については,現時点においては存在しているとは認められず,結果として妥当であると判断した。

第6  答申に関与した委員
 新村正人,園マリ,藤原静雄

別表
本件開示請求に対して諮問庁が特定した文書とその決定内容
1 試験区分2 開示請求対象文書3 諮問庁が特定した文書名4 決定内容
短答式試験①合否判定資料(合格点が記載された文書)短答式試験の合否決定決裁文書別紙「短答式得点一覧表」部分を不開示とした一部開示決定
②合否判定資料(配点が記載された文書)試験実施基準一部開示決定
③合否判定資料(受験者の得点分布が記載された文書)短答式得点別一覧表(全国)不開示決定
④合否判定資料(「③の得点分布に対する受験番号による内訳」が記載された文書)不存在を理由とした不開示決定
論文式試験⑤合否判定資料(合格点が記載された文書)不存在を理由とした不開示決定
⑥合否判定資料(正解が記載された文書)不存在を理由とした不開示決定
⑦合否判定資料(配点が記載された文書)試験実施基準一部開示決定
⑧合否判定資料(受験者の得点分布が記載された文書)不存在を理由とした不開示決定
⑨合否判定資料(「⑧の得点分布に対する受験番号による内訳」が記載された文書)不存在を理由とした不開示決定
⑩合否判定資料(論文式試験の各科目平均点の答案)不存在を理由とした不開示決定


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