審査会の結論
「『20教指管第892号』で開示決定した都立学校卒業式・入学式対策本部関係の資料中、第22回対策本部の資料2にある『個別的職務命令の発出』について、書式、内容、時期、立会人の必要性、受取拒否した場合の対応などを書いた文書(平成15年以降)」の開示請求に対し、不存在を理由として非開示とした決定については、別表の文書を開示請求にかなう文書として特定し、改めて開示・非開示の決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件事案において実施機関が行った部分公開決定については、非公開とした部分のうち、以下に係る部分を公開すべきである。
(1) 教育委員会別における以下の調査結果
市町村教育委員会別における調査結果については、
・教科に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・児童生徒質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・学校質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合における質問番号14番から16番までに係るもの及び当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が調査対象人数5名以下の学校1校のみの場合における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
また、府立学校を設置する京都府教育委員会における調査結果については、
・中学校調査における教科及び生徒質問紙に関する調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(小学校調査における質問番号11番から16番までに係るものを除く。)
(2) 学校別における以下の調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(質問番号14番から16番までに係るもの及び調査対象人数5名以下の学校における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
実施機関のその余の判断は妥当である。
なお、公開すべき部分の詳細は、別表のとおりである。
〔附帯意見〕なお、実施機関は、平成21年度全国学力・学習状況調査の調査結果については、できる限り積極的に情報提供に取り組み、各教育局別の状況を公表したとのことであり、そのことは一定評価をするものであるが、情報公開に対するより一層の積極的な姿勢を求めるものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(仮称)東京神奈川臨海部連絡道路に係る知事答弁資料の添付資料のうち、次に掲げる部分は、公開すべきである。
(1)「国への要望活動等について」に記載された要望者、要望者の発言及び要望の相手方
(2)「神奈川県議会羽田空港再拡張・国際化推進議員連盟について」に記載された神奈川県議会議員の氏名及び氏名を特定し得る情報 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の県立高等学校の管理職が教育委員会とやり取りした内容を自らのノートに記した記録は行政文書に該当しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕実施機関が、本件不服申立てを受けて当審査会に諮問したのは申立後3か月余が経過してからであるが、条例第16条では、不服申立てがあったときは、遅滞なく、審査会に諮問することと規定している。本件不服申立ての対象が、本件メモが行政文書に該当するかどうかに限られることから、諮問までにこのような期間を要するものとは考えられず、今後は、条例の規定に基づき、迅速に手続を行うことが望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、「学校名」、「氏名」、「職名」、「本府在職年数」、「現任校在校年数」、「所属学年」、「担任の有無」、「担当教科」、「校務分掌等」、「備考」及び「今年度の組織目標(自己の目標と関連する学校教育目標や学年・分掌・教科等の目標)」の各欄を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
異議申立人の開示請求に係る本件対象文書について、実施機関が文書不存在を理由に拒否処分としたことは妥当でなく、実施機関は、本件対象文書を公文書としたうえで、公務員の氏名以外の個人名の部分を除いて、すべて開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関の決定は妥当である。
〔附帯意見〕本件決定の適否についての審査会の判断は以上のとおりであるが、文書廃棄の記録の保存に関して要望を付け加える。
実施機関が保有する文書廃棄の記録については、廃棄決定に係る決裁文書が該当するが、現在、この決裁文書の保存期間は5年とされている。
このため、本件請求への対応に際して、実施機関は、平成14年以前の文書廃棄の状況を確認することができなかったが、仮に文書廃棄の記録が保存されていれば、保存期間や廃棄の状況について、事実を確認したうえで、異議申立人に説明することも可能であったと考えられる。
また、現在、実施機関においては、保存期間の定めのある行政文書の保存や廃棄に関する情報は電子化されており、これらを保存することは従前より容易になっていると考えられる。
条例は、第3条において、実施機関の責務として、「行政文書・・・の適切な保存と迅速な検索に資するため行政文書・・・の管理体制の整備を図らなければならない。」と定めている。
審査会としては、府民の情報公開を求める権利を十分に保障するため、行政文書の廃棄に係る記録の保存について、改善を望むものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、名古屋市北区北保健所(以下「北保健所」という。)の担当職員のメモが記載された、愛知県の行った流通経路に関する調査結果報告書を特定の上、生カキの販売業者及びその取引先である業者(以下「本件販売業者等」という。)の名称、住所及び連絡先を除く部分を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「(1) 準用河川川上川占用許可について(昭和58年度戸土第205号)、(2) 準用河川川上川占用許可について(昭和60年度戸土第370号)」を一部開示とした決定のうち、申請者の住所、氏名及び個人印の印影、使用者の氏名並びに施工業者の名称、所在地、代表取締役名及び電話番号を非開示とした決定は妥当ではなく開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、平成18年12月28日付け交渉記録、平成19年1月10日付け交渉記録及び同月11日付け交渉記録(以下「本件交渉記録」という。)を特定の上、決裁欄、作成年月日、交渉年月日並びに出席者の所属名、職名及び氏名のうち東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)の社員の職名及び氏名を除く部分(以下「公開すべき情報」という。)を公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
滋賀県知事(以下「実施機関」という。)が、「6月27日にRD問題に関して地元自治会長が招集した話し合いの速記録を文章化したもの」(以下「本件対象公文書」という。)について、その一部を非公開とした部分のうち、「自治会長の氏名」を除いて公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別紙に掲げる13文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)のうち文書1ないし8,12及び13につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当であり,また,文書9ないし11につき,行政文書に該当しないとして不開示とした決定については,当該文書は行政文書に該当すると認められるが,諮問庁がそのすべてを不開示とすべきとしていることは,妥当である。
〔附帯意見〕 本件異議申立ては平成16年12月27日から同17年5月30日の間にそれぞれ行われているが,当審査会に諮問されたのは平成20年7月23日であり,異議申立てから諮問まで約3年から3年半が経過している。
諮問庁は,口頭説明において,本件異議申立てと並行して原処分の取消訴訟が提起されており,平成16年1月に新設された司法試験委員会の今後の議事の公表の在り方についても影響を及ぼすものであることから,裁判の状況なども踏まえ,諮問することとしたものとしている。
しかし,異議申立人は当該取消訴訟と並行して本件異議申立てを行っており,司法の判断とは別に簡易迅速な行政内部での判断を併せて求めているものと認められ,両制度によって自己の権利利益の救済を受ける権利は,最大限に尊重されなければならない。
開示決定等について不服申立てがあったときは,法18条において,原則として当審査会に諮問しなければならないとされており,また,審査会は,必要があるときは,諮問庁に対し,行政文書の提示等を求めることができることとされている(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。そのようないわゆるインカメラ審議等の制度が審査会の審議において設けられていることの意義に照らせば,当審査会の事実認定判断を訴訟における判断に反映させることも意味のあるところであることから,諮問庁は,裁判所による判断を待つことなく,速やかに当審査会へ諮問すべきである。
本件諮問事件の具体的内容等を勘案すると,「簡易迅速な手続」による処理とは言い難く,諮問庁においては,開示請求権の的確な実現を図るという観点から,今後,開示決定等に対する不服申立て事件における諮問に当たって,「不服申立て事案の事務処理の迅速化について」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)に従い,迅速かつ的確に対応することが必要である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の土地に関する「入札経過調書」(以下「文書1」という。)及び「土地売却データファイル」(以下「文書2」といい,文書1と併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む