審査会の結論
実施機関が部分開示処分を行い不開示とした部分のうち、訴状及び証拠説明書内の原告・被告以外の個人の氏名、甲第1号証から甲第8号証まで及び甲第10号証内の個人の氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「大橋地区土地鑑定評価委託の土地鑑定書(3社分)」ほか23件の一部開示決定において非開示とした部分のうち、別表に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分は非開示が妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
国有財産売買契約書(平成18年10月4日付NS17号)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
海上自衛隊護衛艦「あたご」の事故について,事故発生当日に航海長から事情を聴取した際に取得・作成した文書などの記録(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した部分のうち、次の部分については公開すべきである。
1 実技に関する調査(以下「実技調査」という。)について公開すべき部分
(1)「実技調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」、各実技の調査(体力合計点を含む。)に係る「標本数」、「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」及び「有意差」に係る数値等。(ただし、学校別の数値については、男女別の調査対象数及び標本数が3人以下であり、当該学校在籍数と一致する場合を除く。)
(2)「実技調査」のうち、市町村教育委員会の「総合評価」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)
2 体格と肥満度に関する調査(以下「体格等調査」という。)について公開すべき部分
(1)「体格等調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」及び各調査項目に係る「標本数」。
(2)「体格等調査」のうち、市町村教育委員会の「身長」、「体重」及び「座高」に係る「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」、「有意差」及び「肥満度傾向児・痩身傾向児の出現率」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)
3 実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成16年度から同18年度までの以下の文書1ないし文書3(以下,併せて「本件請求文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定のうち,諮問庁が文書1に該当するとして別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とすべきとしていることについては,別紙2に掲げる部分を開示すべきであり,文書2及び文書3については,結論において妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
石川県知事(以下「実施機関」という。)が、本件異議申立ての対象となった公文書につき不存在とした決定は、これを取り消し、改めて公開請求に対応する公文書の特定を行い公開決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
自衛官在職期間を除く「特定参議院議員が自衛隊施設を使用した実績が分かる文書(あいさつ,講演,講話,昼食会,懇親会等)ただし該当部分で可。(海上自衛隊)(平成18年度)」に係る行政文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関川崎市議会が部分開示処分を行った文書のうち、不開示となっていた以下の部分を開示すべきである。
(1)平成20年7月15日付の会議日誌中の不開示部分
(2)「市議会関係の法体系図」「議会基本条例制定に向けた検討課題(例)」
「題名のないA4横の表(三重県及び14市町との項目別比較表)」
(3)「議会基本条例制定済み他都市検討経過等一覧」
(4)「自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件の状況」
(5)「神奈川県、横浜市及び川崎市の基本構想等の構造について」
(6)「実行計画と連携する政策領域別計画一覧」 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「40土第983号(昭和40年7月20日)」を非開示とした決定は妥当であるが、開示請求時までに南関東防衛局から入手していた次の各文書を本件異議申立ての対象行政文書に含まれるものとして特定の上、開示・非開示の決定をすべきである。
(1) 横浜市長から横浜防衛施設局長あての回答文書(文書番号「40土第983号」)の写し
(2) 横浜防衛施設局長から横浜市長あての申請書の案文(送付文を含む。)の写し
(3) 特定地の道路占用に係る図面の写し
〔附帯意見〕なお、情報公開制度が機能するためには、行政文書が適切に管理されなければならないことはいうまでもない。行政文書は行政の意思決定の過程等を記録するものであり、本件占用のように事案の処理が完結していない段階で本件占用に係る行政文書を廃棄してしまうと、行政として当該事案の現況を把握できないのみならず、市民に対する説明責任を果たすことも困難となり、極めて不適切である。
実施機関におかれては、保存期間を経過した文書であっても事務処理上引き続き保存しておくべきものについては、当該文書の保存期間を延長し適切に文書管理を行うよう留意されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が「泉区地区経営委員会活動拠点借上補助金の交付について(平成20年度泉政第657号)」を一部開示とした決定は妥当ではなく、開示すべきであるが、事務所の写真及び会則別表が対象行政文書としては存在しないとして開示しなかったことは妥当である。
〔附帯意見〕なお、実施機関においては、補助金交付手続の適正さについて市民からの疑念を招かないよう、要綱、要領等で定めた手続に沿った適切な事務処理を行うべきことに留意されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が「2008年度の職員団体との交渉(地域手当及び給与抑制交渉)の記録(会議録)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。
〔附帯意見〕ところで、給与抑制等交渉のやりとりを逐一記録に留めることは、交渉における一言一句に拘泥したり、後になってあげ足とりにつながるおそれもないとは言えない。また、交渉はその過程において、あらゆる角度から自由に議論が行われて結論に至ることが望ましく、むしろ、交渉の意義は合意に達した事項を信義誠実の原則に則って当事者が措置することにあると考えると、交渉記録を作成することに利点のみが存在すると一概に認めることはできない。
しかし、愛知県職員の給与額の決定については、最終的には愛知県議会の議決により愛知県の条例で決められることではあるとしても、実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務又は事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、交渉記録を作成しておくべきである。 . . . 本文を読む