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情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

東京都情報公開審査会 答申第464号 新銀行東京への400億円の追加出資について

2009年11月06日 | 審議・検討等に関する情報
答 申


1 審査会の結論
「新銀行東京への400億円の追加出資について」に係る非開示決定について、別表に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。

2 異議申立ての趣旨
(略)


3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
(略)


4 審査会の判断
(1)審議の経過
審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審議した。
年 月 日審 議 過 程
平成20年10月 2日諮問
平成20年10月30日実施機関から理由説明書収受
平成20年11月20日実施機関から説明聴取(第94回第二部会)
平成20年12月24日審議(第95回第二部会)
平成21年 1月19日異議申立人から意見書収受
平成21年 1月21日審議(第96回第二部会)
平成21年 2月26日審議(第97回第二部会)
平成21年 4月16日審議(第98回第二部会)
平成21年 5月29日審議(第99回第二部会)
平成21年 6月25日審議(第100回第二部会)
平成21年 7月29日審議(第101回第二部会)
平成21年 9月30日審議(第102回第二部会)


(2)審査会の判断
審査会は、異議申立ての対象となった公文書並びに実施機関及び異議申立人の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

ア 新銀行東京について
株式会社新銀行東京(以下「新銀行東京」という。)は、平成16年4月1日、実施機関が1,000億円を出資してBNPパリバ信託銀行株式会社の全株式を取得することにより設立され、銀行業務及び信託業務を事業内容、中小企業向け融資業務及び預金受入れ業務を主要業務とし、平成17年4月1日に開業した株式会社である。
実施機関は、新銀行東京の議決権付株式の84.22パーセント(平成20年6月30日当時)を保有している。
平成20年2月19日、新銀行東京は実施機関に対し、400億円の追加出資を要請し、これを受けて、同年2月20日、実施機関は、新銀行東京への出資に伴う平成20年度補正予算案を公表し、東京都議会に提出した。本件補正予算案は、平成20年3月11日からの予算特別委員会で審査され、同月28日の平成20年第1回都議会定例会において、付帯決議を付して原案が可決された。

イ 本件対象公文書について
本件開示請求に係る対象公文書は全部で9文書であり、すべて、新銀行東京への400億円の追加出資を決するに当たり、実施機関において作成又は取得した文書で、その内容は以下のとおりである。
庁内での内部検討文書(1)は、新銀行東京から実施機関が情報を取得し、作成したもので、実施機関内部における方針を検討するために使用されたものである。
庁内での内部検討文書(2)は、新銀行東京から取得した文書及び同銀行から実施機関が情報を取得し、作成したものから構成されており、実施機関による予算説明の際に使用されたものである。
外部との検討文書は、実施機関が外部専門家に要請し、専門的見地から意見を求めた際に取得したもので、追加出資に係る法的な問題を実施機関において検討する際に使用されたものである。
新銀行東京からの入手文書(1)から(6)の6文書は、実施機関が提出を要請し、新銀行東京から取得したものである。このうち、入手文書(1)から(4)は、実施機関内部において、同銀行の再建計画を検討するために使用されたものであり、入手文書(5)は、実施機関内部において、同銀行の今後の方針に関して、実施機関の対策を検討する際に使用されたものであり、入手文書(6)は、実施機関内部において、同銀行に対する追加出資の考え方を検討する際に使用されたものである。

ウ 実施機関への情報開示に関する守秘義務契約について
実施機関と新銀行東京との間で締結した「東京都への情報開示に関する守秘義務契約書」(平成17年7月14日)によれば、実施機関は、新銀行東京から開示される同銀行に関する経営・業務に関する情報を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならないとしている。また、条例に基づく開示請求の対象とされた情報が同条例7条に定める非開示情報に該当する場合、当該情報を開示してはならないとし、非開示情報に該当するか否かを判断するにあたっては、同銀行と協議し、合理的な範囲でその意見を尊重するものとしていることからすれば、条例に定める非開示事項に該当しない情報を開示することとしても、本件契約にいう守秘義務(秘密保持の要請)には違反しない。

エ 非開示決定に係る実施機関の説明について
実施機関は、本件開示請求に関し、当初、対象公文書を具体的に特定することなく、条例7条2号から7号に該当するものとして、非開示決定を行った。
しかしながら、条例8条は、対象公文書に非開示情報が記載されている場合であっても、非開示情報に係る部分を容易に区分して取り除くことができ、それにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならないと定めているので、以下、本件対象公文書ごとに、非開示決定の妥当性について判断する。

(ア)庁内での内部検討文書(1)について
条例7条2号本文は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示情報として規定しており、同号ただし書において、「イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ 当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨規定している。
条例7条3号本文は、「法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」を非開示情報として規定している。また、同号ただし書は、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」、「ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨規定している。
条例7条5号は、「都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」を非開示情報として規定している。
条例7条6号は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を非開示情報として規定している。
条例7条7号は、「都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの」を非開示情報として規定している。また、同号ただし書は、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの」に該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨規定している。
審査会が当該対象公文書を見分したところ、1枚目には、件名に続き、新銀行東京に確認すべき内容に関する大項目、中項目及び小項目が表の左側に記載され、これら当該小項目の欄に応じて、同銀行に確認することとしている詳細な確認事項、及び確認先担当者氏名が表の右側に記載されていることが認められる。また、2枚目には、上記1枚目の文書に基づき、同銀行から入手した詳細な確認事項に係る具体的な回答が記載されていることが認められる。
このうち、1枚目の確認先担当者氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであることから、条例7条2号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
また、1枚目のうち、表の右側に記載されている新銀行東京に確認することとしている詳細な確認事項、2枚目のうち同銀行から入手した詳細な確認事項に係る具体的な回答が記載されている部分は、同銀行にとって、経営の機微に関わる優れて事業運営上の情報であり、これらを開示することとなると当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ、条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
よって、上記部分は、他の非開示条項の該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。
一方、1枚目及び2枚目の件名、表の左側に記載されている新銀行東京に確認すべき内容に関する大項目、中項目及び小項目の部分は、追加出資の可否をめぐる内部検討を行うような場合には、通常その内容が想定されるものであり、これらを開示することとしても、必ずしも当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるとは認めがたいため、条例7条3号本文には該当しないとともに、当該部分を公にすることとしても、必ずしも新銀行東京との信頼を不当に損なうとは認めがたいため、条例7条7号本文には該当しない。また、当該部分を開示することとしても、実施機関による事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条6号には該当しないとともに、これらを開示することとしても、実施機関内部における検討等に関し、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条5号には該当しない。
以上により、庁内での内部検討文書(1)については、1枚目の確認先担当者氏名及び新銀行東京に確認することとしている詳細な確認事項、2枚目のうち同銀行から入手した詳細な確認事項に係る具体的な回答が記載されている部分については非開示が妥当であるが、1枚目及び2枚目の件名、新銀行東京に確認すべき内容に関する大項目、中項目及び小項目の部分については、開示すべきである。

(イ)庁内での内部検討文書(2)について
条例7条4号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定している。
審査会が当該対象公文書を見分したところ、1枚目は、新銀行東京取締役兼代表執行役(当時)名義の知事あて文書の写しであり、2枚目から4枚目は、それぞれ、件名、日付、組織名等が記載され、これに続いて、新銀行東京から実施機関が入手した情報を、表、グラフ及び説明文などの形式により取りまとめた内容が記載されており、5枚目は、件名、日付、組織名等に続いて、将来の事業運営に関する分析内容等が区分ごとに表形式で記載されていることが認められる。
このうち、2枚目左側に記載されている表のうち3列目の1行目から14行目までの部分、右上段のグラフのうち最も右側の項目に係る部分、右下段のグラフのうち最も右側の項目に係る部分、3枚目の右中段の表のうち2列目の2行目から5列目の4行目までの部分、右下段の表のうち2列目の2行目から5列目の7行目までの部分、4枚目の上段右側の説明文のうち3行目1文字目から6文字目まで、4行目から5行目末まで、13行目から14行目末までの部分、5枚目の表形式の記載部分のうち、2列目の2行目から26行目までの部分、3列目の2行目から24行目までの部分、4列目の2行目から31行目までの部分、及び、5列目の1行目から22行目までの部分(以下、これらの部分を併せて「非開示情報1」という。)は、いずれも、当時の新銀行東京の経営判断に基づく、未公表の事業運営上の情報であり、これらを開示することとなると当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ、条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
また、1枚目の印影は、これを開示することとなると、偽造等の犯罪により財産が脅かされるおそれがあると認めることにつき相当の理由があると認められ、条例7条4号に該当する。
よって、上記部分は、他の非開示条項の該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。
一方、上記非開示情報1及び1枚目の印影以外の部分について検討すると、1枚目の知事あて文書の写しは、すでにその内容等を実施機関等が公にしているものと認められることから、これを開示することとしても、必ずしも当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるとは認めがたいため、条例7条3号本文には該当しないとともに、当該部分を公にすることとしても、必ずしも新銀行東京との信頼を不当に損なうとは認めがたいため、条例7条7号本文には該当しない。また、当該部分を開示することとしても、実施機関による事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条6号には該当しないとともに、これを開示することとしても、実施機関内部における検討等に関し、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条5号には該当しない。
2枚目から4枚目のうち件名、日付、組織名等の部分、並びに5枚目のうち件名、日付、組織名等及び区分に係る記載内容である1列目の1行目から4行目までの部分、2列目から4列目のうちの各1行目の部分は、当該対象公文書の性格を端的に示したものであること、また、非開示情報1以外の表、グラフ及び説明文などは、その記載内容を確認したところ、すでに新銀行東京が自らのホームページ等で公表しているものであることからすると、これらの部分を開示することとしても、上記1枚目の判断と同様、条例7条3号本文、同条7号本文、同条6号及び同条5号には該当しない。
以上により、庁内での内部検討文書(2)については、1枚目の印影の部分及び非開示情報1については非開示が妥当であるが、これらの部分以外の部分については、開示すべきである。

(ウ)外部との検討文書について
審査会が当該対象公文書を見分したところ、1枚目には件名、日付、あて先及び外部専門家の氏名、連絡先等が記載され、これに続いて、専門的見地に基づく詳細な見解等が記載されていることが認められる。
このうち、専門的見地に基づく詳細な見解等の部分は、実施機関が検討を依頼した内容に関し、専門的見地から分析した当該専門家の専門的知識に関わるものであるとともに、検討対象である新銀行東京の経営状況等について詳細に分析、検討したものであることから、これを開示することとなると、当該外部専門家及び当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ、条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
よって、上記部分は、他の非開示条項の該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。
一方、1枚目に記載されている件名、日付、あて先は、当該対象公文書の性格を端的に示したものであること、また、外部専門家の氏名、連絡先等は、この記載内容自体が当該専門家の専門的知識に関わるものであるとはいえないことから、これらの部分を開示することとしても、必ずしも当該外部専門家の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるとは認めがたいため、条例7条3号本文には該当しないとともに、当該部分を公にすることとしても、必ずしも当該専門家との信頼を不当に損なうとは認めがたいため、条例7条7号本文には該当しない。また、当該部分を開示することとしても、実施機関による事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条6号には該当しない。
以上により、外部との検討文書については、専門的見地に基づく詳細な見解等の部分は非開示が妥当であるが、件名、日付、あて先、及び外部専門家の氏名、連絡先等の部分は開示すべきである。

(エ)新銀行東京からの入手文書(1)について
審査会が当該対象公文書を見分したところ、1枚目には件名、作成者等が記載されており、2枚目から4枚目は、記載内容に係る大項目、中項目及び相関図から構成されていることが認められる。
このうち2枚目から4枚目の相関図の部分は、当時の新銀行東京の経営判断に基づく、未公表の事業運営上の情報であり、これらを開示することとなると当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ、条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
よって、上記部分は、他の非開示条項の該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。
一方、1枚目の件名及び作成者等の部分、2枚目から4枚目のうち、記載内容に係る大項目及び中項目の部分について検討すると、確かに、その記載から検討内容等の一端がうかがわれるが、追加出資の可否をめぐる内部検討を行うような場合には、通常その内容が想定されるものであり、これらを開示することとしても、必ずしも当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるとは認めがたいため、条例7条3号本文には該当しないとともに、当該部分を公にすることとしても、必ずしも新銀行東京との信頼を不当に損なうとは認めがたいため、条例7条7号本文には該当しない。また、当該部分を開示することとしても、実施機関による事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条6号にも該当しない。
以上により、新銀行東京からの入手文書(1)については、2枚目から4枚目の相関図の部分は非開示が妥当であるが、1枚目の件名及び作成者等の部分、2枚目から4枚目のうち記載内容に係る大項目及び中項目の部分は開示すべきである。

(オ)新銀行東京からの入手文書(2)について
(略)


(カ)新銀行東京からの入手文書(3)について
審査会が当該対象公文書を見分したところ、作成日時及び件名に続き、新銀行東京による状況分析及び見解等が記載されていることが認められる。
このうち、後述において開示すべきと判断することとなる部分を除く、新銀行東京による状況分析及び見解等が記載されている部分は、当時の新銀行東京の経営判断に基づく、未公表の事業運営上の詳細な情報であり、これらを開示することとなると当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から、同号ただし書のいずれにも該当しない。
よって、上記部分は、他の非開示条項の該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。
しかしながら、1枚目の作成日時及び件名、3行目から4行目までの部分及び7行目の部分、2枚目の作成日時、2行目から3行目までの部分及び25行目の部分、3枚目及び4枚目の作成日時(以下、これらの部分を併せて「開示すべき情報1」という。)については、確かに、その記載から検討内容等の一端がうかがわれるが、追加出資の可否をめぐる内部検討を行うような場合には、通常その内容が想定されるものであること、また、3枚目の11行目から38行目までの部分、及び4枚目の2行目から5行目までの部分(以下、これらの部分を併せて「開示すべき情報2」という。)については、その記載内容を確認したところ、すでに新銀行東京が自らのホームページ等で公表しているものであることからすると、これらの部分を開示することとしても、必ずしも当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるとは認めがたいため、条例7条3号本文には該当しないとともに、当該部分を公にすることとしても、必ずしも新銀行東京との信頼を不当に損なうとは認めがたいため、条例7条7号本文には該当しない。また、当該部分を開示することとしても、実施機関による事務の遂行に支障が生じるおそれがあるとは認めがたいため、条例7条6号にも該当しない。
以上により、新銀行東京からの入手文書(3)については、開示すべき情報1及び2については開示すべきであるが、新銀行東京による状況分析及び見解等が記載されている部分については非開示が妥当である。

(キ)新銀行東京からの入手文書(4)について
(略)


(ク)新銀行東京からの入手文書(5)について
(略)


(ケ)新銀行東京からの入手文書(6)について
(略)


よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員)
瀬田 悌三郎、中村 晶子、乳井 昌史、山田 洋

(別 表)
(略)


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