泉区生活支援ネットワーク

仙台市の障がい者支援のための情報です。福祉・特別支援教育・就労など,分野をこえた生活支援のネットワーク・情報交換の場です

平成28年1月から、障害福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要になります(仙台市HP)

2016年01月03日 | 法律・制度・通達など
(仙台市HPより引用)
平成28年1月から、障害福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要になります
    平成27年12月18日
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバーの利用が始まります。
 障害福祉に関するサービス等においては、主に以下の手続きで、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。
 また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要となります。手続きの際に、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・通知カード等)と、障害者手帳・運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

☆マイナンバーの利用が始まる主な手続き
 障害福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)
 自立支援医療(更生医療、精神通院医療)
 補装具
 放課後等デイサービス
 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(入所・通所)給付費
 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当
 身体障害者手帳
 精神障害者保健福祉手帳

☆申請の際に必要な書類
(ご本人が申請する場合)
 マイナンバーがわかるもの
 通知カード、個人番号カードなど
 ※本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
  顔写真つき証明書の例
  個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、
   身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書、
   住民基本台帳カードなど顔写真付きの証明書

顔写真の無い証明書の例
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書

※郵送でご提出いただく場合は、上記書類のコピーを同封してください。
※サービスの継続利用申請の場合で、氏名と住所、または氏名と生年月日がすでに印字された申請書等を提出する場合は、本人確認書類の提出は不要です。

(代理人が申請する場合)
 本人に代わり、記入済の申請書を窓口に提出するだけの場合は、代理人申請にはあたりませんので、以下の書類等は不要です。
 その場合は、上記の「ご本人が申請する場合」と同様の書類のコピーを添付してください。

 代理権の確認書類(いずれか1点が必要です)

 法定代理人の場合
  戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)
 任意代理人の場合
  委任状(任意様式)、本人(申請者)の個人番号カード・健康保険証など


 代理人の身元確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
  顔写真つき証明書の例
   個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、
   身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書、
   住民基本台帳カードなど顔写真付きの証明書

  顔写真の無い証明書の例
   健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書


 代理人が法人の場合の身元確認書類
  法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書など+社員証など(法人との関係を証明するもの)
  本人(申請者)の個人番号確認書類(いずれか1点が必要です)
  本人の個人番号カード、本人の通知カード ※コピーでも可

個人番号利用事務周知チラシ(障害) (PDF:257KB)

<お問い合わせ>
健康福祉局障害企画課
電話 : 022-214-8163 ファクス : 022-223-3573
メールアドレス : fuk005330@city.sendai.jp
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害のある子 学びやすく(... | トップ | ふれあい乗車証をICカード化... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法律・制度・通達など」カテゴリの最新記事