固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

建ぺい率と容積率

2010-05-28 | 固定資産税
用途地域内の建築規模については、都市計画によって、建ぺい率容積率の最高限度が定められています。(⇒建築基準法第52条及び第53条)

 (1) 建ぺい率
  建ぺい率とは、建物の建築面積(建坪)の、敷地面積に対する割合のことを言います。
  建物は、都市計画で定めた建ぺい率以下で建築する必要があります。
  なお、市長が指定した角地などでは、建ぺい率の割増しがあります。
  建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100

 (2) 容積率
  容積率とは、建物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことを言います。
  建物は、都市計画で定めた容積率以下で、かつ前面道路(幅員12m未満の場合)によって算定される数値以下の容積率で建築する必要があります。
  容積率(%)=延べ面積/敷地面積×100

 ※なお、建築基準法により、敷地が4m以上の道路に2m以上接してしていなければ、建物を建築することが出来ません。(⇒建築基準法第43条)
  ここで言う道路とは、道路法などで定められた4m以上(指定区域内では6m)の道路のことを言います。

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