固定資産税は、地方税法の規定に基づいて賦課期日(1月1日)に土地又は家屋の所有者として登記されている人に課税されます。
この固定資産税は、その賦課期日(1月1日)と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として納付することとなります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
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課税期間 | 1月1日~12月31日 | |||||||||||
納税期間 | 4月1日~翌年3月31日 | |||||||||||
~3月31日 |
したがって、納税期間の途中で固定資産の売買による所有権移転登記が行われた場合でも納税義務者は、その年の賦課期日(1月1日)現在の所有者となります。
※地方税法(昭和25年7月31日・法律226号)
第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
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