固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 住宅の新築を予定して取得した土地への住宅用地の認定は?

2010-05-17 | 固定資産税

問 住宅を新築しようとして新たに土地を取得しました。住宅建築の着工は翌年ですが、翌年中には住宅は完成します。
 この場合、翌年度の土地に対する課税には、住宅用地に対する課税標準の特例は適用されますか?

答 住宅を建築する予定で取得した土地であっても、賦課期日(1月1日)に工事中の土地や建築予定地である場合は、住宅用地とはならないため、住宅用地に対する課税標準の特例は適用されません
住宅の建替え中の場合を除く
 すなわち、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される土地とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地を言うのであって、賦課期日(1月1日)において既にその家屋が住宅として認定されている必要が有ります。
 したがって、今回の例の場合は、駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。

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