固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 流失した土地の課税について?

2010-07-11 | 固定資産税

問 河川の氾濫により流失した土地で、長年にわたりそのままの状態に放置された土地に対して固定資産税の課税はありますか?

答 固定資産税の課税客体である土地とは、具体の土地とされており、河川の氾濫により流失した土地(表土が剥がされ筆界が不明確になっている様なもの)であっても、固定資産税の課税客体であることにはかわりはありません。
 ところで、固定資産税制度においては、賦課期日(1月1日)が定められており、その年度の固定資産税の課税要件は賦課期日(1月1日)に確定されることから、この様な土地についても、賦課期日(1月1日)現在の利用状況等に基づき課税処分が行われることと定められています。
 したがって、筆界が不明確であることから価格を決定出来ないため課税も出来ない、税負担上の観点から一時課税を保留、後日利用状況が明確になってから課税すると言う様なことにはなりません。
 その土地に係る評価方法については、通常、流失した土地でそのままの状態で長期間放置された土地の地目は、原野又は雑種地と考えられるので、いずれの場合においても原則としては、それぞれの売買実例価額により評定することになります。
 しかし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し付近の土地の価額に比準している価格を求めることとされています。
 なお、災害等により流失した土地については、地方税法第367条の規定に基づく減免の適用(天災その他特別の事情)があります。

 ※地方税法第367条
 (固定資産税の減免)
 第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

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