法律の周辺

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改造の目玉について

2008-08-01 22:08:56 | Weblog
MSN産経ニュース 【内閣改造】閣僚の横顔 野田聖子消費者行政担当相 今回の改造の「目玉」

 第169回通常国会での1月18日の施政方針演説の冒頭,福田総理は,「5つの基本方針」の第1に「生活者・消費者が主役となる社会を実現する「国民本位の行財政への転換」」を掲げ,次のように述べた。

〈第一 国民本位の行財政への転換〉
 国民に新たな活力を与え,生活の質を高めるために,これまでの生産者・供給者の立場から作られた法律,制度,さらには行政や政治を,国民本位のものに改めなければなりません。国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が,時としてむしろ国民の害となっている例が続発しております。私はこのような姿を本来の形に戻すことに全力を傾注したいと思います。
 今年を「生活者や消費者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と位置付け,あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や制度の「国民目線の総点検」に加えて,食品表示の偽装問題への対応など,各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための,強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。新組織は,国民の意見や苦情の窓口となり,政策に直結させ,消費者を主役とする政府の舵取り役になるものです。すでに検討を開始しており,なるべく早期に具体像を固める予定です。
 公務員の意識の改革も併せて必要です。「常に国民の立場に立つ」をモットーに,例えば利用者の利便を考え,手続の簡素化を進めるなど,現場の公務員も含め,仕事への取り組み方を大きく変えていきます。


「もし本当に消費者・生活者重視の政治が実現するなら,わが国の政治のあり方を根本的に変えることにもつながり,2001年の省庁再編よりもその意味するところは大きいかもしれない。」と言われたのは松本恒雄教授(法律時報80巻5号の小特集「現代消費者法の潮流を考える」参照)。なるほど,我々が,今,大きな転換点に立っているのは間違いないようだ。

さて,報道によると,消費者庁は内閣府の外局として設置されるようだ。内閣府の任務には「消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上」(内閣府設置法第3条第2項)があり,これに関連する所掌事務として「一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。」(同第4条第3項第36号)がある。
消費者行政を推進する新組織については,行政委員会型や現組織機能強化型などの構想もあったが,採用されたのは独立官庁型。福田総理の強い決意がうかがえる。
臨時国会で消費者庁関連法が成立したあかつきには,野田氏が初代消費者庁長官ということかな。

追記 時事通信によれば,野田行政担当相,消費者庁長官には民間からの起用もあると発言されたようだ。 

首相官邸 消費者行政推進会議取りまとめ


内閣府設置法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに,その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)
第二条  内閣に,内閣府を置く。

(任務)
第三条  内閣府は,内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2  前項に定めるもののほか,内閣府は,皇室,栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行,男女共同参画社会の形成の促進,消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上,沖縄の振興及び開発,北方領土問題の解決の促進,災害からの国民の保護,事業者間の公正かつ自由な競争の促進,国の治安の確保,金融の適切な機能の確保,政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに,内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3  内閣府は,第一項の任務を遂行するに当たり,内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)
第四条  内閣府は,前条第一項の任務を達成するため,行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一  短期及び中長期の経済の運営に関する事項
二  財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
三  経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
四  科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五  科学技術に関する予算,人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六  前二号に掲げるもののほか,科学技術の振興に関する事項
七  災害予防,災害応急対策,災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き,以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
八  前号に掲げるもののほか,大規模な災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
九  男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)第二条第一号 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
十  前号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
十一  沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
十二  前号に掲げるもののほか,沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
十三  北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
十四  青少年の健全な育成に関する事項
十五  金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十六  食品の安全性の確保を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十七  食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
2  前項に定めるもののほか,内閣府は,前条第一項の任務を達成するため,少子化及び高齢化の進展への対処,障害者の自立と社会参加の促進,交通安全の確保,犯罪被害者等の権利利益の保護,自殺対策の推進並びに消費者の利益の擁護及び増進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3  前二項に定めるもののほか,内閣府は,前条第二項の任務を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
一  内外の経済動向の分析に関すること。
二  経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第四条第一項 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三の二  構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
三の三  地域再生法 (平成十七年法律第二十四号)第五条第一項 に規定する地域再生計画の認定に関すること,同法第十三条第一項 に規定する特定地域再生事業会社の指定に関すること,同法第二十一条第一項 の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること並びに同法第二十二条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること。
三の四  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第七条第一項 に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
三の五  道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第七条第一項 に規定する道州制特別区域計画に関すること。
四  市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
六  国民経済計算に関すること。
七  防災に関する施策の推進に関すること。
八  防災に関する組織(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章 に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号 に規定するものをいう。)に関すること。
九  激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十  特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成八年法律第八十五号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十一  被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号)第三条第一項 に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十二  台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 (昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項 に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十三  避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十四  大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の二  原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項 に規定する原子力緊急事態宣言,同条第三項 に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項 に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項 に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
十四の三  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十五  第七号から前号までに掲げるもののほか,防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十六  男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十七  前号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十八  沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十九  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
二十  前二号に掲げるもののほか,沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十一  沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
二十二  沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十三  北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十四  北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十五  本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十六  本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡,あっせん及び処理に関すること。
二十七  青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
二十七の二  食品安全基本法 (平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項 に規定する基本的事項の策定,同法第十一条第一項 に規定する食品健康影響評価並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十七の三  食育推進基本計画(食育基本法 (平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
二十八  栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十九  外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
三十  内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
三十一  国民の祝日に関すること。
三十二  元号その他の公式制度に関すること。
三十三  国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十四  迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十五  国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六  一般消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七  物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八  市民活動の促進に関すること。
三十八の二  個人情報の保護に関する基本方針(個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)第七条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
三十九  官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
四十  政府の重要な施策に関する広報に関すること。
四十一  世論の調査に関すること。
四十二  公文書館に関する制度に関すること。
四十三  前号に掲げるもののほか,歴史資料として重要な公文書その他の記録(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り,現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十三の二  少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号)第七条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四  高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法 (平成七年法律第百二十九号)第六条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十五  障害者基本計画(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第九条第一項 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十六  交通安全基本計画(交通安全対策基本法 (昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十六の二  犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法 (平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十六の三  自殺対策の大綱(自殺対策基本法 (平成十八年法律第八十五号)第八条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十七  原子力の研究,開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。四十八  地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。四十九  選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十  国会等(国会等の移転に関する法律 (平成四年法律第百九号)第一条 に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十の二  統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十一  租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十二  国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年法律第七十九号)第三条第三号 に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第四号 に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
五十二の二  科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
五十三  情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成十五年法律第六十号)第二条 に規定する調査審議に関すること。
五十四  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号)第二条 及び第四条 から第六条 までに規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
五十四の二  中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第一項 に規定する基本計画の認定に関すること。
五十五  所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十六  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十七  宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第二条 に規定する事務
五十八  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二 に規定する事務
五十九  警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項 及び第三項 に規定する事務
六十  金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)第四条 に規定する事務
六十一  前各号に掲げるもののほか,法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

(特命担当大臣)
第九条  内閣総理大臣は,内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては,内閣府に,内閣総理大臣を助け,命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2  特命担当大臣は,国務大臣をもって充てる。

第十二条  特命担当大臣は,その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  特命担当大臣は,その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,勧告することができる。
3  特命担当大臣は,前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは,当該関係行政機関の長に対し,その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4  特命担当大臣は,第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,当該事項について内閣法第六条 の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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