「接見できなかったのは違法」10万円支払い命令 東京地裁判決 Sankei Web
受付から接見まで29分。いかに東京拘置所の規模が大きいとは言っても,これはないのではないか。
中村裁判長の「接見までの時間がかかり過ぎ。職員の事務手続きの不手際か,拘置所の体制に問題があったと言わざるを得ない」はもっとも。
時差式で昼休みをとるという発想がないのも不思議。
日本国憲法の関連条文
第三十四条 何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
刑事訴訟法の関連条文
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2 前項の接見又は授受については,法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で,被告人又は被疑者の逃亡,罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3 検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第一項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。但し,その指定は,被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
「一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律」の関連条文
(休憩時間)
第九条 各省各庁の長は,第六条第二項若しくは第三項,第七条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には,人事院規則の定めるところにより,休憩時間を置かなければならない。
(休息時間)
第八条 各省各庁の長は,できる限り,おおむね四時間の連続する正規の勤務時間ごとに,十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において,休息時間は,正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。
「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間,休日及び休暇)」の関連条文
(趣旨)
第一条 職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(休憩時間)
第七条 各省各庁の長は,おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,三十分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 各省各庁の長は,勤務時間法第六条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合において,前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは,同項の規定にかかわらず,次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
一 正午から午後一時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
二 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
3 前項の規定は,勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において,前項第二号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは,「午後五時から午後七時までの時間帯において,」と読み替えるものとする。
4 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
受付から接見まで29分。いかに東京拘置所の規模が大きいとは言っても,これはないのではないか。
中村裁判長の「接見までの時間がかかり過ぎ。職員の事務手続きの不手際か,拘置所の体制に問題があったと言わざるを得ない」はもっとも。
時差式で昼休みをとるという発想がないのも不思議。
日本国憲法の関連条文
第三十四条 何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
刑事訴訟法の関連条文
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2 前項の接見又は授受については,法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で,被告人又は被疑者の逃亡,罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3 検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第一項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。但し,その指定は,被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
「一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律」の関連条文
(休憩時間)
第九条 各省各庁の長は,第六条第二項若しくは第三項,第七条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には,人事院規則の定めるところにより,休憩時間を置かなければならない。
(休息時間)
第八条 各省各庁の長は,できる限り,おおむね四時間の連続する正規の勤務時間ごとに,十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において,休息時間は,正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。
「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間,休日及び休暇)」の関連条文
(趣旨)
第一条 職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(休憩時間)
第七条 各省各庁の長は,おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,三十分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 各省各庁の長は,勤務時間法第六条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合において,前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは,同項の規定にかかわらず,次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
一 正午から午後一時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
二 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に三十分以上の休憩時間を置くこと。
3 前項の規定は,勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において,前項第二号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは,「午後五時から午後七時までの時間帯において,」と読み替えるものとする。
4 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。