法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

パソコンの発火について

2006-08-30 08:39:29 | Weblog
アップル製ノート,国内でも出火事故・経産省,原因究明求める NIKKEI NET

 夏場は,落雷や発熱など,PCの利用には何かと気を遣う季節。しかし,火を噴くとは・・・。
こうなると,「PC使っても,家焼くな」だ。

経済産業省 ノートPC搭載リチウムイオン電池の不具合への対処について(第2報)


消費生活用製品安全法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため,特定製品の製造及び販売を規制するとともに,消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し,もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(危害防止命令)
第三十一条  主務大臣は,次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において,当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは,当該各号に規定する者に対し,販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  特定製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項の規定に違反して特定製品を販売したこと。
二  届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないものを製造し,輸入し,又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し,又は輸入した場合を除く。)。

(緊急命令)
第八十二条  主務大臣は,消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し,又は発生する急迫した危険がある場合において,当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは,政令で定める場合を除き,必要な限度において,その製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し,その製造又は輸入に係るその製品の回収を図ることその他その製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告の徴収)
第八十三条  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,消費生活用製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者に対し,その業務の状況(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)に関し報告をさせることができる。
2  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,国内登録検査機関に対し,その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第八十四条  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,消費生活用製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,消費生活用製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り,業務の状況又は帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
3  前二項の規定により職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
4  主務大臣は,必要があると認めるときは,機構に,第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
5  主務大臣は,前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には,機構に対し,当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6  機構は,前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査を行つたときは,その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7  第四項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
8  第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

消費生活用製品安全法施行令の関連条文

(報告の徴収)
第八条  法第八十三条第一項 の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類,数量,製造又は保管若しくは販売の場所,主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2  法第八十三条第一項 の規定により主務大臣が特定製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その製造又は輸入に係る特定製品の種類(届出事業者にあつては,型式),数量,製造又は保管若しくは販売の場所,検査記録の内容,主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(届出事業者にあつては,法第六条第四号 の措置に関する事項を含む。)とする。
3  法第八十三条第一項 の規定により主務大臣が消費生活用製品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その販売に係る消費生活用製品の種類,数量,保管又は販売の場所,購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。

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