法律の周辺

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遺失物法改正の余波について

2006-09-17 19:30:57 | Weblog
asahi.com ペット引き取り,有料化の波 安易な飼育放棄防止へ

 警察庁のプレス・リリースによると,「動物の愛護及び管理に関する法律」の引き取り対象となる犬・猫は改正遺失物法の適用対象外となり,警察は保管しない,ということのよう。

 記事には,「自治体関係者が心配するのが改正遺失物法の施行だ。(中略)現在,比較的長期間預かっている警察で犬猫を扱わなくなり,その分が直接自治体に持ち込まれる可能性があるからだ。」とある。
この危惧,「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第1項・第2項により,自治体は持ち込まれた犬・猫の引き取りを拒否できないことに起因する。

 因みに,秋田県・秋田市とも,引取手数料は, 生後91日以上の犬・猫の場合は1頭(匹)につき千円で,生後90日以内の犬・猫の場合は10頭(匹)につき千円。

警察庁 遺失物法案について

秋田市 秋田市保健所 動物衛生の窓口

美の国あきたネット 生活環境文化部 動物管理センター


「動物の愛護及び管理に関する法律」の関連条文

(基本指針)
第五条  環境大臣は,動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2  基本指針には,次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二  次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三  その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3  環境大臣は,基本指針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  環境大臣は,基本指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(動物愛護管理推進計画)
第六条  都道府県は,基本指針に即して,当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2  動物愛護管理推進計画には,次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二  動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三  動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四  動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国,関係地方公共団体,民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五  その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3  都道府県は,動物愛護管理推進計画を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,関係市町村の意見を聴かなければならない。
4  都道府県は,動物愛護管理推進計画を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(犬及びねこの引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市,地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は,犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは,これを引き取らなければならない。この場合において,都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は,その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は,都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3  都道府県知事は,市町村(特別区を含む。)の長(指定都市,中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し,第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し,必要な協力を求めることができる。
4  都道府県知事等は,動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5  環境大臣は,関係行政機関の長と協議して,第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6  国は,都道府県等に対し,予算の範囲内において,政令で定めるところにより,第一項の引取りに関し,費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条  道路,公園,広場その他の公共の場所において,疾病にかかり,若しくは負傷した犬,ねこ等の動物又は犬,ねこ等の動物の死体を発見した者は,すみやかに,その所有者が判明しているときは所有者に,その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2  都道府県等は,前項の規定による通報があつたときは,その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3  前条第五項の規定は,前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

「秋田県動物の愛護及び管理に関する条例」の関連条文

(抑留した犬の公示及び処分)
第二十条 知事は,前条第一項の規定により抑留した犬が飼い犬であると認められる場合において,飼い主が判明しているときは当該飼い主に期限を指定してこれを引き取るべき旨を通知し,飼い主が判明していないときは当該飼い犬を抑留した旨を規則で定めるところにより公示しなければならない。
2 知事は,前項の期限まで又は同項の規定による公示の期間が満了した日の翌日までに飼い主が当該飼い犬を引き取らないときは,これを処分することができる。ただし,飼い主がやむを得ない理由により当該期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは,その申し出た期間が経過するまでは,これを処分することができない。

(手数料の徴収)
第二十六条 次に掲げる者から,別表に定めるところにより,手数料を徴収する。
一 第十条第一項の許可を受けようとする者
二 第十三条第一項の許可を受けようとする者
三 第十九条第一項の規定により抑留された飼い犬の返還を受けようとする者
四 動物の愛護及び管理に関する法律第十八条第一項の犬又は猫の引取りを求める者
2 手数料は,前項第一号又は第二号の許可に係る手数料にあっては当該許可の申請があったときに,同項第三号の返還に係る手数料にあっては当該返還のときに,同項第四号の引取りに係る手数料にあっては当該引取りのときに徴収する。
3 知事は,特別の理由があると認めたときは,手数料を減免することができる。
4 既に徴収した手数料は,還付しない。

「秋田県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」の関連条文

(抑留した犬の公示)
第十六条 条例第二十条第一項の規定による公示は,当該犬を捕獲し,抑留した場所を所管する県の保健所及び秋田県動物管理センターの掲示板に次に掲げる事項を二日間掲示して行うものとする。
一 当該犬を捕獲した日時及び場所
二 当該犬を抑留した日及び抑留している場所
三 当該犬の種類,年齢,性別,毛色,体格その他参考となるべき身体上の特徴
四 当該犬を処分することとなる日

(飼い犬及び飼い猫の引取り申請)
第二十一条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十八条第一項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は,犬(猫)引取り申請書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。

秋田市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則

(趣旨)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行については,動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(犬および猫の引取りの申請)
第2条 法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は,犬(猫)引取申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(申請書の経由)
第3条 申請書は,保健所長を経由して提出しなければならない。

(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

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