法律の周辺

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年齢条項の見直しについて

2007-11-01 22:21:44 | Weblog
MSN産経ニュース 年齢条項 22年通常国会までに関連法案提出 検討委

 国民投票法第3条には「日本国民で年齢満十八年以上の者は,国民投票の投票権を有する。」,同附則第3条第1項には「国は,この法律が施行されるまでの間に,年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法,成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とある。ただ,国民投票法第3条第1項の「満十八年以上」は,同附則第2項により,法制上の措置が講ぜられるまで「満二十年以上」と読み替えられる。

法制上の措置は,「年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう」行われる。目的からすれば,対象法令の範囲は自ずと絞り込まれそうだが,検討対象として,上記のとおり,公選法のほか,特に「成年年齢を定める民法」が明定されている。なるほど,「等」が付いている。言うまでもなく,民法は一般法。これに手を付けた場合,他はそのままというわけにはいかない。見直し法案の「平成21年の臨時国会か,22年の通常国会に提出」というスケジュールも,対象法令が広範囲であることを予感させる。

首相官邸 年齢条項の見直しに関する検討委員会の設置について


「日本国憲法の改正手続に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について,国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに,あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。

(国民投票の期日)
第二条  国民投票は,国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし,国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内において,国会の議決した期日に行う。
2  内閣は,国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは,速やかに,総務大臣を経由して,当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
3  中央選挙管理会は,前項の通知があったときは,速やかに,国民投票の期日を官報で告示しなければならない。

(投票権)
第三条  日本国民で年齢満十八年以上の者は,国民投票の投票権を有する。

(投票権を有しない者)
第四条  成年被後見人は,国民投票の投票権を有しない。

(本籍地の市町村長の通知)
第五条  市町村長は,第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日から国民投票の期日までの間,その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十七条の規定による在外投票人名簿の登録がされているものについて,前条の規定により投票権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなったことを知ったときは,遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被登録資格等)
第二十二条  投票人名簿の登録は,国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。)で,次のいずれかに該当するものについて行う。
一  国民投票の期日前五十日に当たる日(以下「登録基準日」という。)において,当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
二  登録基準日の翌日から十四日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって,登録基準日においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(登録基準日後当該住民基本台帳に記録された日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録されたことがある者及び当該住民基本台帳に記録された日においていずれかの市町村の在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
2  市町村の選挙管理委員会は,政令で定めるところにより,当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し,その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(在外投票人名簿の被登録資格)
第三十五条  在外投票人名簿の登録は,国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。次条第一項において同じ。)で,次のいずれかに該当するものについて行う。
一  登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第一項及び第四項並びに第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
二  次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(当該申請に基づき在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿に登録されている者を除く。)

(在外投票人名簿の登録の申請)
第三十六条  国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で,国外に住所を有する者(在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)は,政令で定めるところにより,文書で,最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には,申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
2  前項の規定による申請は,政令で定めるところにより,第二条第三項又は第百三十五条第五項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条に規定する転出をいう。)をした者にあっては,登録基準日後七日に当たる日)までの間に,前項の規定による申請書を,在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては,総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し,当該領事官を経由してしなければならない。
3  前項の場合において,領事官は,政令で定めるところにより,第一項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して,直ちに,当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には,申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
4  登録基準日までの間に,公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第三項第二号に規定する三箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については,当該申請を第一項の規定による申請とみなす。

附則

(施行期日)
第一条  この法律は,公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし,第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条,第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から,附則第三条第一項,第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

(法制上の措置)
第三条  国は,この法律が施行されるまでの間に,年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法,成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2  前項の法制上の措置が講ぜられ,年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間,第三条,第二十二条第一項,第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については,これらの規定中「満十八年以上」とあるのは,「満二十年以上」とする。

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