法律の周辺

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長時間の取り調べの禁止について

2007-11-02 20:43:18 | Weblog
長時間取り調べ禁止へ 新制度導入で警察庁長官 - さきがけ on the Web

 任意捜査における長時間の取調べの適法性の如何に係る判例としては,ご存じのとおり,高輪グリーンマンション殺人事件のほか,平塚事件(最判H1.7.4)がある。
この事案,強盗殺人事件の被疑者を午後11時過ぎに任意同行し,翌日の午後9時過ぎに逮捕するまで一睡もさせずに徹夜で22時間にわたり継続的に取り調べたというもの。最高裁は,次のように判示し,任意捜査として違法とまでは言えないとした。

2 右の事実関係のもとにおいて,昭和五八年二月一日午後一一時過ぎに被告人を平塚警察署に任意同行した後翌二日午後九時二五分に逮捕するまでの間になされた被告人に対する取調べは,刑訴法一九八条に基づく任意捜査上して行われたものと認められるところ,任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは,事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度等諸般の事情を勘案して,社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において,許容されるものである(最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日第二小法廷決定・刑集三八巻三号四七九頁参照)。
 右の見地から本件任意取調べの適否について勘案するのに,本件任意取調べは,被告人に一睡もさせずに徹夜で行われ,更に被告人が一応の自白をした後もほぼ半日にわたり継続してなされたものであつて,一般的に,このような長時間にわたる被疑者に対する取調べは,たとえ任意捜査としてなされるものであつても,被疑者の心身に多大の苦痛,疲労を与えるものであるから,特段の事情がない限り,容易にこれを是認できるものではなく,ことに本件においては,被告人が被害者を殺害したことを認める自白をした段階で速やかに必要な裏付け捜査をしたうえ逮捕手続をとつて取調べを中断するなど他にとりうる方途もあつたと考えられるのであるから,その適法性を肯認するには慎重を期さなければならない。そして,もし本件取調べが被告人の供述の任意性に疑いを生じさせるようなものであうたときには,その取調べを違法とし,その間になされた自白の証拠能力を否定すべきものである。
3 そこで,本件任意取調べについて更に検討するのに,次のような特殊な事情のあつたことはこれを認めなければならない。
 すなわち,前述のとおり,警察官は,被害者の生前の生活状況等をよく知る参考人として被告人から事情を聴取するため本件取調ベを始めたものであり,冒頭被告人から進んで取調べを願う旨の承諾を得ていた。
 また,被告人が被害者を殺害した旨の自白を始めたのは,翌朝午前九時半過ぎころであり,その後取調べが長時間に及んだのも,警察官において,逮捕に必要な資料を得る意図のもとに強盗の犯意について自白を強要するため取調べを続け,あるいは逮捕の際の時間制限を免れる意図のもとに任意取調べを装つて取調べを続けた結果ではなく,それまでの捜査により既に逮捕に必要な資料はこれを得ていたものの,殺人と窃盗に及んだ旨の被告人の自白が客観的状況と照応せず,虚偽を含んでいると判断されたため,真相は強盗殺人ではないかとの容疑を抱いて取調べを続けた結果であると認められる。
 さらに,本件の任意の取調べを通じて,被告人が取調べを拒否して帰宅しようとしたり,休息させてほしいと申し出た形跡はなく,本件の任意の取調べ及びその後の取調べにおいて,警察官の追及を受けながらなお前記郵便貯金の払戻時期など重要な点につき虚偽の供述や弁解を続けるなどの態度を示しており,所論がいうように当時被告人が風邪や眠気のため意識がもうろうとしていたなどの状態にあつたものとは認め難い。
4 以上の事情に加え,本件事案の性質,重大性を総合勘案すると,本件取調べは,社会通念上任意捜査として許容される限度を逸脱したものであつたとまでは断ずることができず,その際になされた被告人の自白の任意性に疑いを生じさせるようなものであつたとも認められない。


なお,坂上壽夫裁判官の反対意見が付いている。

さて,記事には,吉村警察庁長官の談話として,取り調べについても「内容」と「形」を分けて考えるとある。結構なことである。この問題については,上記平塚事件最判を読んでもおわかりのように,ややもすれば,「形」は「内容(実質)」(事案の重大性,本人の同意等々)の前で軽んじられてきた。言葉どおり,「長時間や深夜の取り調べの原則禁止,例外については本部長等の承認が必要」が厳格に運用されるようお願いしたいもの。「釈迦に説法」で恐縮だが,刑訴法第1条には「この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」とある。

判例検索システム 平成1年07月04日 強盗致死,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件


日本国憲法の関連条文

第三十一条  何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第三十四条  何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十八条  何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3  何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。

刑事訴訟法の関連条文

第一条  この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第百九十八条  検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
2  前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3  被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。
4  前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。
5  被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。

第三百十九条  強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。
2  被告人は,公判廷における自白であると否とを問わず,その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には,有罪とされない。
3  前二項の自白には,起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

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