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医療費控除の確定申告手続の改定

2018年02月03日 10時41分09秒 | マネー
毎年、2月に医療費控除の申請を行っているが、所管の税務署から確定申告のお知らせというハガキが昨日届いた。毎年やっているので、単なる案内と思い、なにげなくハガキに目を通したところ、今年から申請方法が変更されると書いてあり、ビックリ。

今年から医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となったと書いてある。但し、その領収書は5年間保存する必要があるとのこと。この案内を読んで、すぐ頭に浮かんだのは、例の森友問題で領収書は1年で廃棄することが当然だという財務省理財局と国会答弁でウソをつきまくり、首相への忖度の功績で国税庁長官になった佐川氏のことである。

確定申告制度のトップ責任者は、まさにあの佐川長官であり、就任した年に領収書を5年も保存させるような制度改定を実行するとは、なんという皮肉なのか、はたまた、確信犯かも知れない。自分たちは平気で領収書や都合の悪い文書は廃棄するが、善良なる国民には領収書の5年保存を要求するとはたいした度胸である。

「医療費控除の明細書」については、どんな 内容のものか一切ハガキには書いていないので、どこからかもらうものか、自分で作成するものかもわからない。作成するならどういう内容の明細書なのか全く不明である。電話で問い合わせると、サンプルが国税庁のホームページに掲載されているが、PDF形式なので、パソコンでは作成できず、手書きを強要しているようである。

今までは、パソコンで自己流の明細書を作成していたが、作成項目も違うし、新たに作り直す必要がある。ホームページからダウンロードして使ってくださいとあるが、今時、所定のフォームに手書きするなど考えられないし、時代錯誤も甚だしい。パソコンで記入できる方式を採用すべきである。

また、経過措置として向こう3年間は従来の方式での申請も認めると書いてある。要するに医療費の領収書を提出することで申請してもいいということだが、今後は、明細書1枚で申請することができるから、わざわざ領収書を提出する必要がないと国税庁は胸をはっているようである。 しかし、抜き打ちチェックなのかアットランダムなのか知らないが、事後5年以内に領収書をチェックするかもしれないので、保管しておけと警告しているのである。

もし、実際の医療費が2万円だとしても、明細書上、100万円として申請すれば、ノーチェックでそれに見合うお金が戻ってくる。何年か後に、国税庁の調査が入った時に、領収書は紛失してしまったと主張したらどうなるのであろうか?金融庁では、紛失どころか廃棄することが当然だと説明しつづけているのだから、いくらでも抗弁できそうである。特に、向こう3年間は、領収書に水増した自己流の明細書をつけて、申請すれば、その場でもノーチェックだし、事後も明細書だけで申請した人のみがチェックの対象となるはずなので、チェックをくぐり抜けることができる。そんな悪い人が出ないことを祈るが、そんなことを国税庁はわかっているのであろうか?

今回の改正は、明細書の作成が面倒になるし、不正を誘発する可能性もあるし、事後チェックにかかる国税庁スタッフにかかる経費も考えると疑問符が残る。誰も領収書はすべて保管、整理して、医療費控除の申請をしているはずなので、従来通りで何か不都合なのか理解できない。不審な点があるなら、事後ではなくその場でチェックすれば事足りる。今でも、作業効率の観点で、ほぼノーチェックなので、摘発したいなら、きちんとチェックすればいいはずである。領収書の提出を求めない代わりに手間ひまかかる複雑な明細書の提出を押し付けるのは本末転倒である。今の国税庁長官がそういう対応をしてきたということを考えると、何とタイミングの悪い制度改革であろうか?



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