かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
毎月第一・第三金曜日は「きみさらず法律事務所」の弁護士若林侑先生に、生活に密着した法律のお話しを伺っています。
4月5日の第29回目は「マンションなどの賃貸借契約」についてお話をいただきました。
前回は「自己責任の法的解釈」について、お話いただきました。
今回は「賃貸借契約の法的解釈」借主と貸主の関係や義務についてお話になりました。
賃貸人(大家さん)は建物を使わせるに当たり、自然災害など、借主の責任ではない修繕費などの支払いには応じる義務がある。
賃貸人(借りている人)は必要に応じて修繕をした場合にも、大家さんに修繕費を請求する手順やルールがあるとお話になりました。
賃貸借で賃借人と賃貸人の間で話し合いによる解決ができない場合には、弁護士に相談することも考える必要があるようです。
若林弁護士は、困ったことがあれば、なんでも気軽に相談してくださいとお話になっていました。
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