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相続の知識((2009年11月9日放送分)

2010年07月05日 | FM放送要旨
かずさFM 83.4メガヘルツ 「熊本秀樹の生活まる得情報」
放送時間 毎週月曜日9時30分~ 再放送19時30分~





NO32遺産相続(要旨)

 
 1.相続の準備
   まず、遺産分割をスムーズにおこなうために何をしておくべきかを考えましょう。
  ①相続する資産がどれだけあるのか確認する。
  ②だれが相続人になるのかを確認
  ③相続人が話し合える友好的な関係を普段からつくっておく。
  ④遺言書を作成さる
  ⑤生命保険の受取人の確認をする


 2.想定相続税の準備
  ①現金化できない不動産の納税方法を決めて準備しておきましょう。
  ②相続税を低く抑える方法、準備も必要です。

 3.相続の手続き
  ①7日以内に死亡診断書を市区町村長に提出します。(一般的には葬儀屋が代行してくれます)
  ②初七日の法要のときに形見分けがおこなわれます。
  ③公正証書遺言書以外は家庭裁判所の検印を受けた後開封します。
  ④相続人の確認をします。戸籍謄本を取りますが専門家に委託すると安心です。
  ⑤49日が終われば相続について具体的に話し合いをします。
  ④相続の放棄など3ヶ月以内に家庭裁判所に提出します。
  ⑤4ヶ月以内に税務署に被相続人の所得を申告します。
  ⑥10ヶ月以内に相続税の申告をします。


 4.法定相続人とは
  ①遺言がない場合には、法律に基づいて相続人が決まる。この相続人を法定相続人という。
  ②法定相続人になれるのは
    第1順位
     被相続人に子がある場合には、子と配偶者。
     子には、胎児、養子、非嫡出子(ちゃくしゅつし)も含まれます。
     配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
    第2順位
     被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人
     配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
    第3順位
     被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続兄弟姉妹と配偶者
     配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

  ③法定相続分としては、
     配偶者と子(いない場合は孫)の場合⇒配偶者1/2、 子(いない場合は孫)1/2、
    配偶者と父母(いない場合祖父母の場合⇒配偶者2/3  父母(いない場合は祖父母)1/3、
     配偶者と兄弟姉妹(いない場合は甥姪)⇒配偶者が3/4  兄弟姉妹(いない場合は甥姪)が1/4。