Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

非正規雇用社員への犠牲強要

2020年05月18日 07時44分52秒 | Weblog
緊急事態宣言でも、休業手当は支給されねばなりません(嶋崎量弁護士)
 「現時点では、徹底した外出自粛の要請がされているに過ぎない。
 この段階で、事業主が施設の使用制限など対応しても(なお、私はこういった事業主の対応は推奨・賞賛されるべきで好ましい対応という意見)、自主的に対応したに過ぎない。
 こういった場合、事業主には酷なようだが、使用者側に起因する経営判断に過ぎないから法的には労基法26条の支払い対償となるのは明らかだ(なお、私見ではこの場合賃金6割は当然として、10割が補償されるべきケース)。


コナミスポーツが休業補償10割へ 背景にアルバイトたちの「必死」の訴え
 「5月11日に、同社のアルバイトのインストラクター数名が、個人加盟の労働組合・総合サポートユニオンに加盟し、休業補償の支払いを求めて団体交渉を申し入れてから、たった数日の間で会社が方針を「大転換」したのである。

 私見も嶋崎量弁護士(ちなみに、司法研修所では同級生)と同じく、使用者には10割の賃金を補償すべき義務があると考える。
 この見解に基づけば、コナミスポーツがアルバイト社員に全く休業手当を支払っていなかった措置は、明らかに違法ということになる。
 私見ではあるが、今回の件は、コロナ問題への政府の対応が間違っている(使用者に対し休業手当の支払を促し、支払った場合には迅速に補償を行うなどの措置をとっていない)という問題だけではなく、もっと深刻かつ長期的な問題が存在することを示している。
 それは、これまで何度か指摘してきたが、バブル時代以降日本で蔓延している「犠牲強要」の問題である。
 これが最も過酷なのは労働現場なのだが、この件でいえば、「非正規雇用社員への犠牲強要」という日本の抱える深刻な病がいっそう明らかになった。
 だいたい、1つの事業所に正社員が支店長とマネージャーくらいしかおらず、他の数十名がアルバイト社員で、この人たちに休業手当が支払われないというのは一体どういう状況だろうか?
コメント
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