Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

破産宣告

2020年05月08日 07時49分35秒 | Weblog
現代日本法へのカタバシス【新版】(木庭顕)
 「包括執行の生命線は、債権者の自力執行をどのように封ずるかである。単純な占有が機能しない社会においてはとりわけ、強力な装置が備わっていなければならない。
 ・・・この問題は、さしあたりは「破産宣告前の保全処分」(破産法28条)の問題とされる。
」(p303)

 毎度のことながら、木庭先生の視野の広さと思考の深さ・鋭さには舌を巻かざるを得ない。
 新版で追加された箇所で言うと、「7 現代日本取引社会における委任不全」と「8 日本の民事法が抱える問題」では先生の名人芸が披露されている。
 判例、基本書、論文、海外の文献のみならず、破産管財人のアンチョコ本とも言うべき「破産管財の手引」まで引用されている。
 だが、上で挙げた一節には、現在では修正が必要と思われる語がある。
 それは、「破産宣告」である。
 2004年改正破産法によって「破産宣告」という語はなくなり、「破産手続開始決定」の語が用いられるようになった(Q6. 最近は,「破産宣告」という言葉は使わないのですか。)。
 これは、木庭先生が引用した基本書「破産法(新版)」(伊藤眞)が1991年発行のものだからだろう。
 
 
コメント
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