今朝は結構冷え込んだためか、5時に目が覚めてしまいました。
これからの季節、よい天気の日の朝は冷え込んできますので、
しっかり布団はかけて寝ましょうね。
さて、このように寒くなってくると「火の用心」の名目のもと、
消火器の訪問販売がまた増えてきます。
特に今年は、来年の消防法改正のため、同時に火災警報器の売り込みも
増えてくると思われます。
念のためご説明しますと、
平成18年6月以降の新築住宅の寝室、廊下に火災警報器を設置することが
義務付けられています・・・。
少し噛み砕くと・・・
●既存(中古)住宅は経過措置が設けられ、
条例で「●年●月●日」までに設置することを義務付ける、
というようになります(例えば、神戸の場合、平成23年5月31日まで)。
●寝室、廊下以外は条例で、設置箇所を定めます。
ただし、東京都の場合は、既に平成16年10月から条例が施行されており、
新築住宅には火災警報器の設置義務が課されています。
●既存(中古)住宅は、火災警報器の設置期限が決まっていない
●設置場所は、台所、食事室、寝室、廊下、階段等(浴室、トイレ等を除く)
となっています。
つまり、既存住宅の場合の設置義務はあるのですが、急いで設置する必要はないわけです。
訪問販売で購入すると、何箇所必要かなどの助言はもらえると思いますが、
その場で購入せず、近所のホームセンターの値段と比較検討するとよいでしょう。
ちなみに安いもので5000円程度、高いもので15000円程度くらいです。
訪問販売でも、消防署または消防署からの委託を受けての販売だとか、
消防法改正をセールストークに使っている場合は、ちょっと考えたほうが
よいかもしれませんね。
ただ、火災警報器を設置したほうが、火災による死亡事故を減らすことができる
のは間違いないですので、自宅にない場合は是非、設置しましょうね。
ちなみに、設置しなくても罰則はありません。
これからの季節、よい天気の日の朝は冷え込んできますので、
しっかり布団はかけて寝ましょうね。
さて、このように寒くなってくると「火の用心」の名目のもと、
消火器の訪問販売がまた増えてきます。
特に今年は、来年の消防法改正のため、同時に火災警報器の売り込みも
増えてくると思われます。
念のためご説明しますと、
平成18年6月以降の新築住宅の寝室、廊下に火災警報器を設置することが
義務付けられています・・・。
少し噛み砕くと・・・
●既存(中古)住宅は経過措置が設けられ、
条例で「●年●月●日」までに設置することを義務付ける、
というようになります(例えば、神戸の場合、平成23年5月31日まで)。
●寝室、廊下以外は条例で、設置箇所を定めます。
ただし、東京都の場合は、既に平成16年10月から条例が施行されており、
新築住宅には火災警報器の設置義務が課されています。
●既存(中古)住宅は、火災警報器の設置期限が決まっていない
●設置場所は、台所、食事室、寝室、廊下、階段等(浴室、トイレ等を除く)
となっています。
つまり、既存住宅の場合の設置義務はあるのですが、急いで設置する必要はないわけです。
訪問販売で購入すると、何箇所必要かなどの助言はもらえると思いますが、
その場で購入せず、近所のホームセンターの値段と比較検討するとよいでしょう。
ちなみに安いもので5000円程度、高いもので15000円程度くらいです。
訪問販売でも、消防署または消防署からの委託を受けての販売だとか、
消防法改正をセールストークに使っている場合は、ちょっと考えたほうが
よいかもしれませんね。
ただ、火災警報器を設置したほうが、火災による死亡事故を減らすことができる
のは間違いないですので、自宅にない場合は是非、設置しましょうね。
ちなみに、設置しなくても罰則はありません。