飲み会中ですので、予約UPで失礼します。
社員も腐ってしまったのかな。
それとも倫理不足か?
道を外していることに気が付かないなんて…もしも神様が次は人として置かずなんて言われたら…
人としてあるべき姿に戻すに障害となっているものがある。
なんて言われない様に、諭されない様に道を守らないとね。
郵便法 -なぜ郵便物が破損しても弁償してもらえないか(プレジデントオンライン) - goo ニュース
郵便受けを開けると、配達員がどこかにひっかけたのか、郵便物が破れていて、入っていたはずの書類が一部なくなっている。そのせいで金銭的な被害を受けた場合、郵便局に損害賠償を請求できるだろうか。
郵便法では、損害賠償の対象になる郵便物の種類や範囲が決められている(第50条)。書留郵便もその1つ。亡失や毀損、遅配や誤配などがあったときに賠償請求でき、事前に申し出た場合は申し出た額が賠償され、申し出ていない場合は、現金なら1万円を上限、現金以外なら10万円を上限とする実損額が賠償される(簡易書留は5万円を上限とする実損額)。その他、代金引換郵便で代金を回収せずに引き渡した場合や、内容証明などの記録郵便物の亡失、毀損、遅配、誤配などで損害が生じた場合も、賠償してもらえる。
郵便法にはこのように賠償の範囲が細かく決められているが、裏を返すと、それ以外の郵便物は損害賠償の対象にならないということ。具体的にいうと、郵便事業の根幹をなす一般郵便は対象外。たとえば配達中にはがきや封書を紛失して何らかの損害を生じさせても、郵便局に賠償の責任はない。
宅配便の業者が荷物を紛失すれば当然、損害賠償の対象になる。にもかかわらず、なぜ郵便物の場合は免責されるのか。刈谷龍太弁護士は、こう解説する。
「一般企業と同じように郵便局に損害賠償責任を負わせると、リスクに備えて料金を引き上げたり、配達員が慎重に配達業務をせざるをえなくなるでしょう。郵便事業は『安い料金で、あまねく、公平に』(郵便法第1条)を目的としていますが、料金を値上げしたり配達に時間がかかるようになると、その目的を果たせなくなるおそれがあります。それゆえ民営化された現在も、郵便事業は損害賠償を一部免責されているのです」
たしかに離島にも1枚50円ではがきを届けるサービスを維持していくには、多少のことに目をつぶる必要があるのだろう。良質なサービスを受けたい人は、料金を上乗せして書留などのサービスを利用すればいい。
ただ、目をつぶれることにも限度がある。じつは一般郵便は、配達員の故意によって生じた損害に対しても賠償を認めていない。たとえば配達員が年賀状などの郵便物を配りきれずに廃棄するという事件は毎年のように起きている。未配達の年賀状の中には高額賞品が当たっているものがあるだろう。こうした悪質なケースでも賠償を認められないのは、さすがにおかしい。
百歩譲って会社への損害賠償請求ができないとしても、故意で損害を発生させた配達員個人に賠償を請求できないのか。
「民営化以前は郵便局員は公務員でした。公務員の行為には国が責任を負うことになっているため、被害を受けた人が直接、配達員個人の責任を問うことはできませんでした。民営化で個人を訴えることも可能になりましたが、配達員個人の賠償責任を認めると、配達員という職業のリスクが高まって、結局は郵便法第一条の趣旨に反することになります。しかし一方で、故意の場合は、会社のコントロール外だと解釈すれば、郵便法と関係なく不法行為として損害賠償を請求できる可能性があります。配達員個人に賠償請求できるかどうかは、法律家の間でも解釈が分かれています」(同)
会社はもちろん、個人も訴えにくいとなると、泣き寝入りするしかない。せっかく民営化したのだから、もう少し何とかしてほしいものである。
(文=ジャーナリスト 村上 敬 答えていただいた人=アディーレ法律事務所 弁護士 刈谷龍太 図版作成=ライヴ・アート)