愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

1950年代~60年安保条約締結までの10年で、現在の日本の土台がつくられた!

2019-03-21 | 戦後70年

安倍晋三首相の祖父岸信介元首相に、対米従属の本質が浮き彫りになる!

安倍首相の本質でもある!

「鬼畜米英」から「防共障壁」日本へ

原彬久『岸信介―権勢の政治家―』(岩波新書95年1月)

東京裁判への反発
こうして彼は「娑婆への執着」(昭21.5.7)が、みずからのうちに頭をもたげつつあることを自覚しながら、一方で5月3日から開廷された東京裁判に対してきわめて強い反発と挑戦の構えをみせはじめる。岸が8か月前、戦犯容疑者に指名されて田布施を離れるとき、長州出身で、一高時代の恩師でもある杉敏介から、「名を惜しむなら命を捨てよ」という意味の「自決」を促す短歌を贈られる。岸はこれを拒否して次のような返歌を杉に届けている。「何かへてこのみいくさの正しさを来世までも語り残さむ」。
すでに阿南陸相、近衛元首相が自殺し、東条はみずからの胸に銃弾を撃ち込んで果てようとした(未遂)。しかし、岸が自害の誘惑に駆られた形跡は全くない。それどころか、今次戦争における日本側の「正当防衛」を主張し、みずからに理あるところを立証したいというのが岸の立場であった。したがって、岸が太平洋戦争を反省することなどありえない。もし反省があるとすれば、それはただ一点、「敗戦」そのものにたいする反省である。つまり敗戦の責任を負うことこそ、自らの人生50年の「最大の恨事」なのである(昭21.11.13)。かくして「6月14日」の項目は、「余自ら其の信念を法廷に明瞭ならしむる機会を失はしめらし事は東条内閣の一員として極めて残念至極と云わざるべからず」として「釈放」への期待とはおよそ裏腹の心情を吐露することになるのである。
「反共の盟友」
岸は昭和23年3月の日記でこういう。すなわち、アメリカは日本を民主主義陣営の単なる「衛星国」にとどめるのか、それとも「日本を駆って共産主義陣営に投ぜしめんとする」のか、その占領政策を「明確な目標の下に建直す必要に直面している」(昭和23・3・16)というわけである。岸は、アメリカが対日占領政策を一日も早く断ち切って、「反共」のために闘う対等の「盟友」として日本を遇すべきことを主張する。だからこそ、岸にとって米ソという新事態は、「4.29起訴」以後二年を経た東京裁判そのものの意義を「大半喪失せしめている」のである(昭23.4.17)
かくして岸は、「防共障壁の日独を打破して解体したる英米民主主義を如何なる方策を有するか」(昭22.10.7)として、アメリカを冷たく突き放すが、その含意は明白だ。米ソ冷戦にあってアメリカが「反ソ」・「反共」を推進していけば、必ずや同国が「防共障壁」日本を必要とするであろうことは明白だからである。まさに好機は「眼前に展開されんとしつつ」あったわけである。(引用ここまで)

天皇の「沖縄メッセージ」にみる対米従属のホンネ

明仁天皇が沖縄にこだわる理由は、父ヒロヒトにあり!

(シーボルトがワシントンの国務長官に宛てた手紙の内容)1947年9月22日

標題:将来の琉球列島に関する天皇の考え
国務長官宛
拝啓
私は、1947年9月20日付けのマッカーサー元帥に宛てた私の説明のコピーを同封致しております。そのコピーの内容は、天皇のアドバイザーである寺崎が、彼の要望で私のオフィスを訪れてきて、彼と話した内容の要旨を記録したものです。
その内容は、日本の天皇は、沖縄や琉球列島のその他の島々へのアメリカ合衆国による軍事的占領を継続することを希望しており、その要望は、疑うべくもなく、天皇自身にとって大いに利することになることに基づくものであるということがわかるのである。天皇は、また、これらの島々の米軍による占領の継続が、長期間の賃借契約の方式によることを思い描いている。天皇の意見によると、それによって、日本国民は、きっと、アメリカ合衆国には下心がないと納得するようになり、アメリカ合衆国が軍事の目的のために占領することを喜んで受け容れることになるであろう。ということである。敬具  W.J.シーボルト

(シーボルトがワシントンの国務長官に宛てた手紙に同封したメモ内容)1947年9月20日
マッカーサー元帥宛のメモ
天皇の顧問の寺崎英成が、将来の沖縄に関しての天皇の構想を私(シーボルト)に伝えるため訪れた。
寺崎は、天皇が米国が沖縄や琉球列島の島に軍事占領を継続することを希望していると述べた。 
天皇の考えは、そのような占領は、米国にとっても有益であり、日本にも防護をもたらすことになるだろうというもの。 
天皇は、そのような行動は、広く日本国民に受け入れられると感じている。国民の間では、ロシアの脅威があり、また、
占領が終わった後に、左翼や右翼のグループの台頭もあり、かれらが事変を起こしかねないし、それをロシアが日本の内政干渉のために利用する可能性もある。 
天皇が更に考えるには、沖縄の占領(他の島の占領も必要かもしれない)が、日本の主権は残した状態で、25年や50年間、いや、更に長期間の賃借の形態に基づくものになるであろうということである。
天皇は、このような占領政策によって、日本人にアメリカが琉球列島に関して恒久的な意図が無いように思わせるのであり、他の国、例えば、特にソ連や中国が同様な権利を要求することをそれによって止めさせることになるという。
手続きに関して寺崎が思うには、沖縄や琉球列島内の他の島における軍事基地の権利獲得については、日本と連合国の講和条約の一部にする方法よりも、むしろ日米間の二国間の条約によるべきであるとする。
寺崎が思うには、連合国との講和条約の一部にする場合は、かなり強制的な平和条約の様相になることが察しられ、将来、日本人のことを同情的に解するなど危機的になるだろうと。W.J.シーボルト(引用ここまで)

旧財閥(=財界)の復活=ポツダム宣言の破棄!

津田達夫『財界 日本の支配者たち』(学習の友社90年2月)

5日後の1951年9月9日、サンフランシスコに出向いた日本の政府代表団はかつての敵国、連合国に対する講和条約に調印した。”天皇の日本”が国民に敷いた”聖戦”―アジア侵略の企図は失敗したことを国際条約として認めたのである。45年8月15日の降伏文書受諾の日からかぞえるなら6年後のことであった。それから数時間後の同じ9日、日本代表団はアメリカ合衆国との安全保障条約にも調印した。すべてはアメリカ政府のお膳立てによるものだった。…日本では同じ月の27日に経団連が追放解除となった旧財閥時代の最高幹部たちを「顧問」として迎え入れることをきめていた(第9回経団連総会)(引用ここまで)

日米安保条約は秘密裡に調印された!

日経 吉田ひとりで安保条約に署名 帰ってきた日本(17)

日米外交60年の瞬間 特別編集委員・伊奈久喜  2012/12/29 7:00
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK19031_Q2A221C1000000/

9日付日経は1面トップの「平和条約調印さる」の関連原稿として「安保条約もきょう調印」の4段見出しの記事がある。わずか2つの文からなる短い記事であり、ニュースソースを「日本全権筋」としている。
それがだれであるかはわからないが、「8日午後5時にプレシディオで安保条約署名式」と米側から通告されたのは外務省条約局長だった西村熊雄である。西村の回想「サンフランシスコ平和条約 日米安保条約」(中公文庫)によれば、吉田が講和条約受諾演説をした7日夜の会議が終わり、午後11時近くに議場を出ようとすると、GHQ外交局長だったシーボルト大使から呼び止められ、連絡された。
深夜だったが、吉田が宿泊していたスコット邸に西村は赴き、これを伝えた。講和条約への署名が8日の昼前とされていたから、午後5時はそれから5時間後である。
西村は「平和条約の署名後数時間で安保調印となったのにたいし代表団の多くが失望感を懐いた」と書いている。なぜ失望感なのかは説明がない。西村にとり、それは自明だったのかもしれないが、現代の読者にはよくわからない。
代表団の空気を想像すれば、最初に述べたように講和条約は前向きな意味を持ち、安保条約は米軍駐留の延長という、いわば重荷を負う中身だったからだろう。
しかし吉田の反応は違った。議員団の一員として現地にいた吉田側近の福永健司衆院議員(後に衆院議長)が西村に語ったところによると、吉田はソ連が何らかの策動をする時間を与えぬために講和条約と同じ日に安保条約に署名することに賛成だったという。
■「安保は不人気」と吉田だけが署名
全権団内部の微妙な空気はプレシディオの署名式会場にはっきりと表れた。米側の署名者がアチソン国務長官、ダレス特使に加え、民主、共和両党の上院議員を加えた4人だったのに対し、日本側は吉田ひとりだった
安保条約に署名する吉田茂首席全権=朝日新聞社提供
全権のうち、星島二郎(自由党)、池田勇人(蔵相)、一万田尚登(日銀総裁)各全権は会場に来たが、苫米地義三(民主党)はいなかった。徳川宗敬(参院緑風会)は当時の新聞にはその場にいたとあるが、西村は「姿を見せなかった」と書いている。
西村は安保条約署名全権委任状を作る必要から吉田に署名者がだれになるかを尋ねた。吉田は「星島くん、池田くんに頼めば署名してくれるだろうが、安保条約は不人気だ。政治家がこれに署名するのはためにならん。おれひとり署名する」と語った。
吉田にとって講和条約と安保条約は不可分一体だった。一方、苫米地ら民主党は講和条約には賛成し、安保には賛成できなかった。後に首相になる中曽根康弘は当時民主党の衆院議員であり、国会での安保条約承認にあたり、欠席した。賛成できないとの意思表示だった。(引用ここまで)

テレビを使って「防共障壁」日本へ

アメリカのドラマを使ってアメリカ「いいね」!

特に西部劇では

「インディアンは白人の頭の皮を剥ぐ野蛮人」!

近藤薫樹『集団保育と心の発達』(新日本新書69年7月)

ムント上院議員(1951年4月)
弾丸を使わないで、共産主義の脅威に対抗しうるアメリカの最大の武器として、世界にテレビ網、ヴォイス・オブ。アメリカを建設せよ。特に最初に必要な国は日本とドイツであり、日本全土にくまなくテレビを普及するに要する費用は、460万ドルであってB29爆撃機の二機分にすぎない。
ホルシェレーセン上院議員(1951年7月
将来の戦争はテレビによっておこなわれるだろうから、長期的に見た場合、日本のテレビ施設は戦時における重要な試算となろう。
シルベスター国防次官(?)
テレビは原爆よりも効果がある。(引用ここまで)

経済の対米従属化は軍国主義復活のためだった!

日本の司法・政治・経済・教育文化面において対米従属化を推進する!

池田・ロバートソン会談覚書 1953年10月25日 朝日新聞

(一) 日本の防衛と米国の援助
(A) 日本側代表団は十分な防衛努力を完全に実現する上で次の四つの制約があることを強調した。
 (イ) 法律的制約 憲法第九条の規定のほか憲法改正手続きは非常に困難なものであり、たとえ国の指導者が憲法改正の措置を採ることがよいと信じたとしても、予見し得る将来の改正は可能とはみえない。
 (ロ) 政治的、社会的制約  これは憲法起草にあたって占領軍当局がとった政策に源を発する。占領八年にわたって、日本人はいかなることが起っても武器をとるべきではないとの教育を最も強く受けたのは、防衛の任に先ずつかなければならない青少年であった。
 (ハ) 経済的制約  国民所得に対する防衛費の比率あるいは国民一人当りの防衛費負担額などによって他の国と比較することは、日本での生活水準がそれらの国のそれと似ている場合のみ意味がある。旧軍人や遺家族などの保護は防衛努力に先立って行われなければならぬ問題であり、これはまだ糸口についたばかりであるのにもかかわらず、大きい費用を必要としている。また日本は自然の災害に侵されやすく、今会計年度で災害によるその額はすでに千五百億円に上っている。
(ニ) 実際的制約  教育の問題、共産主義の浸透の問題などから多数の青年を短期間に補充することは不可能であるかあるいは極めて危険である。
(B) 会談当事者はこれらの制約を認めた上で
(イ)十分とまではいえないにしてもともかく日本で防衛力といったものを作るだけではなく、これを維持するためにも今後数年間にわたり相当額の軍事援助が必要であることに同意した。
米国側は日本側が考えている数およびその前提は低きに失することを指摘し、またこれらのものは重大な困難なしに発展向上させ得ると信じると述べた。日本側代表団は米政府が考慮中の軍事援助の種類および金額を知りたいと希望している。また日本側代表は提示した計画の基本的前提を変えることなしに向上させ得る方法について示唆を受けることを歓迎する。
(ロ)米政府は、米国駐留軍のための日本の支出額は、日本自身の防衛計画のための支出が増大するにつれて減少すべきものであることを認めかつ同意した。
(ハ)会談当事者は日本国民の防衛に対する責任感を増大させるような日本の空気を助長することが最も重要であることに同意した。日本政府は教育および広報によって日本に愛国心と自衛のための自発的精神が成長するような空気を助長することに第一の責任をもつものである。
(C)しかし外国の援助もまたこのような空気の助長に役立つ。貧しいが自尊心の強い国民にとって外国からの援助のうち最も効果的なものは、寛大な友情が示されることである。
(二)東南アジア貿易と賠償
(三) 中共貿易
(四) ガリオアの処理
(五) 外国資本の投資(借款を含む)

川上正道『戦後日本資本主義の発展構造(下)』(解放新書71年6月)

54年、MSA「援助」受諾により、日本の軍国主義は現実に復活の第一歩をふみだした。ところでMSA「援助」の主たる内容は、アメリカの余剰小麦を日本が円貨で購入、アメリカは、その二割を日本に贈与するが、日本はこれを軍需産業に投融資しなければならないし、また残りの八割をアメリカは日本での域外調達にしようするというものであった。敗戦直後の食糧危機にさいしてのアメリカの食糧「援助」は日本人の飢餓を緩和しながら、他方、戦前の農業生産の特色たる米麦一貫体系の一角、麦作を崩壊の危機においこみ、日本民族の独立を確立する基礎である食糧自給を不可能にする方向を強めていたが、このMSA小麦の大量導入はアメリカ占領下の農業破壊、反民族的動向をいわば決定づけるとともに、軍需生産を本格的に再開せしめる潤滑油となった。そして、「MSA『援助』受け入れを契機に、完成兵器生産再開とともに、日本の軍事力(自衛隊)のうらづけとしての防衛生産体制の計画的な整備・確率の段階にはいり、このため第一次防衛力整備計画という名の再軍備計画が秘密裡に決定される」という事態にまでいたる。(引用ここまで)

60年安保条約における米軍下の自衛隊を正当化するために

司法の独立=国家主権国民主権を否定した砂川最高裁判決(1959年)

『東京新聞』(2015年6月10日 朝刊)

Q 砂川事件とは
A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。
Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。
Q 争点は何だったの。
A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。
Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。
A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。
Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。
A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

砂川最高裁判決(26)参照!

「砂川事件『伊達判決』と田中耕太郎最高裁長官関連資料」-山梨学院「法学論集71」より

大使館東京発(発信日1959.8.3 国務省受領日1959.8.5)
国務長官宛
書簡番号G-73
情報提供太平洋軍司令部G-26 フェルト長官と政治顧問限定
在日米軍司令部バーンズ将軍限定G-22
共通の友人宅での会話の中で、田中耕太郎裁判長は、在日米大使館主席公使に対し砂川事件の判決は、おそらく12月であろうと今考えていると語った。弁護団は、裁判所の結審を遅らせるべくあらゆる可能な法的手段を試みているが、裁判長は、争点を事実問題ではなく法的問題に閉じ込める決心を固めていると語った。こうした考えの上に立ち、彼は、口頭弁論は、9月初旬に始まる週の1週につき2回、いずれも午前と午後に開廷すれば、およそ週間で終えることができると確信している。問題は、その後で、生じるかもしれない。というのも彼の14人の同僚裁判官たちの多くが、それぞれの見解を長々と弁じたがるからである。裁判長は、結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を‘’揺さぶる‘’素になる少数意見を回避するようなやり方で運ばれることを願っていると付言した。
コメント:大使館は、最近外務省と自民党の情報源より、日本政府が新日米安全保障条約の提出を12月開始の通常国会まで遅らせる決定をしたのは、砂川事件判決を最高裁が、当初目論んでいた(G-81)、晩夏ないし初秋までに出すことが不可能だということに影響されたものであるとの複数の示唆を得た。これらの情報源は、砂川事件の位置は、新条約の国会提出を延期した決定的要因ではないが、砂川事件が係属中であることは、社会主義者やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だと認めている加えて、社会主義者たちは、地裁法廷の米軍の日本駐留は憲法違反であるとの決定に強くコミットしているもし、最高裁が、地裁判決を覆し、政府側に立った判決を出すならば、新条約支持の世論の空気は、決定的に支持され、社会主義者たちは、政治的柔道の型で言えば、自分たちの攻め技が祟って投げ飛ばされることになろう。(引用ここまで)

憲法の上に立つ日米安保条約=核兵器軍事同盟とは

日米地位協定は安保条約に明記されている!

今や「極東」ではなく

「地球儀を俯瞰する」地域となってしまった!

「憲法上の手続き」の黙殺・隠ぺいしているの誰だ!

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(1960年6月23日)
日本国及びアメリカ合衆国は
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的な安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的または集団的自衛の固有の権利を有しているを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よって、次のとおり協定する。
第一条(平和の維持のための努力
1  締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武器の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
2  締約国は、他の平和愛好国と共同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条(経済的協力の促進)
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条(自衛力の維持発展)
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条(臨時協議)
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条(共同防衛)
1  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
2  前記の武力攻撃及びその結果として執った全ての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条(基地の許与)
1  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持の寄与するため、アメリカ合州国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される
2  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合州国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合州国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される
第七条(国連憲章との関係)
 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響を及ぼすものではなく、また、及ぼすものとして解釈してはならない。
第八条(批准)
 この条約は、日本国及びアメリカ合州国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第九条(旧条約の失効)
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合州国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生のときに効力を失う。
第十条(条約の終了)
1  この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
2  もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後一年で終了する。(引用ここまで)

 現在の日本にあって

安保条約を第10条に基づいて破棄する政権が必要不可欠!

日本が民主主義国か、否か!

現実をリアルに捉える「科学の目」が必要不可欠!


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「望遠鏡の技術がレーダーに... | トップ | 「国家デザインを考える議員... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

戦後70年」カテゴリの最新記事