愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

北朝鮮を敵視する産経が国際法も憲法も子どもの権利条約も全く無視して朝鮮学校とその生徒保護者の学習する権利を否定する「主張」をまたまた書いている!デタラメを検証する!!

2018-11-09 | 産経と民主主義

全ては偏見・憶測で国際法・憲法・子どもの権利条約を否定する産経浮き彫り!

そもそも在日朝鮮人は日本国で生活しの納税しているではないか!

名古屋地裁判決では

学校運営に朝鮮総連が介入し、「不当な支配」の疑いがあると指摘し

影響下にある朝鮮学校は、実態がつかみにくく

教育内容や運営が適正だという学校側の説明を額面通りには受け取れない。

教科書には金日成、金正日父子を礼賛する記述が頻繁に出てくる

「教育出版」小学校道徳教科書 安倍晋三首相の写真掲載を問題視 特定団体? 不採択要請相次ぐ

産経 2017.9.8 07:13更新

https://www.sankei.com/life/news/170908/lif1709080005-n1.html

朝鮮総連は破壊活動防止法に基づく調査対象団体

 安倍政権が共産党を「破防法の対象」と閣議決定! 露骨なネガキャンと共産党排除はヒトラーと同じ手口だ 

リテラ  2016.03.27

北朝鮮外交のキーパーソン 朝鮮総連の買収に関係者も「まさか?」と当惑 “怪僧”池口恵観の正体とは?

産經新聞 朝鮮学校への補助/実態把握し公金見直しを 2018/11/9

朝鮮学校への補助金を打ち切る自治体が増えている。文部科学省の内部資料によると支給額は6年前に比べ半減した。
北朝鮮の独裁者をたたえる教育内容のほか、朝鮮総連の影響下にある学校運営の実態を踏まえれば当然の措置である。
朝鮮学校は都道府県が各種学校として認可している。補助金は学校運営費や学費補助などだ
平成29年度は北海道や埼玉、兵庫、福岡など13道府県のほか、97市区町で計約2億5900万円を支出していた。23年度は22道府県132市区町で、約5億3600万円に上っていた。北朝鮮が核・ミサイル開発を進めるなか、国の高校無償化の対象に朝鮮学校を含めるか議論が起き、補助金を見直す自治体が増えた
東京都や大阪府は朝鮮学校の教科書や学校運営など詳しい実態調査を行い不支給を決めた教科書には金日成、金正日父子を礼賛する記述が頻繁に出てくる。大阪府はそうした内容の見直しや総連との関係清算を支給要件にし、補助金を打ち切った。
群馬県は、拉致問題を教科書に記述するなどの条件をつけていたが是正されず、29年度以降の支出をやめた。
文科省は28年に「朝鮮総連が教育内容、人事、財政に影響を及ぼしている」と指摘し、公益性に適(かな)っているか、補助金交付の妥当性を検討するよう通知している。
高校無償化の対象から朝鮮学校を外す国の措置を支持する司法判断も相次いでいる。
東京高裁は今年10月の判決で、朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に流用されている疑いがあるとの報道を踏まえ、「就学支援金が確実に授業に充てられるか十分な確証」が得られない状況にあったとも指摘した。
4月の名古屋地裁判決では、学校運営に朝鮮総連が介入し、「不当な支配」の疑いがあると指摘している。朝鮮総連は破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。その影響下にある朝鮮学校は、実態がつかみにくく教育内容や運営が適正だという学校側の説明を額面通りには受け取れない。
支給を続ける自治体はどこまで調査し、実態を把握しているのか。独裁国家を支える思想教育や不明朗な学校運営に目をつぶり、公金を使う方が問題である。(引用ここまで)

産経 (3)朝鮮学校「無償化」 対象外に産読「妥当」 疑問示す朝毎 2017.10.17 08:00

https://www.sankei.com/column/news/171017/clm1710170005-n1.html

  カナダ9条の会 (文責: 長谷川澄)  朝鮮学校無償化問題「カナダ9条の会」の抗議声明 2018年10月24日

http://www.labornetjp.org/news/2018/1104canada

…一審の大阪地裁では、この規定削除が違法であり、無効と断じたが、大阪高裁はこの削除に関しては、一切言及していない。一審判決の根拠となっている部分に触れずに一審を却下しているのだ。高裁は、大阪朝鮮高級学校について、“教育基本法、学校教育法等の法令に違反することを理由とする行政処分は行われていない”と認めながらも、朝鮮総連との関係が“教育の自主性をゆがめるような支配を受けている疑い”があるとしている。

朝鮮総連は1955年の結成時から、学校閉鎖令で激減した朝鮮学校の再建を活動の最優先事項の一つにして来た団体だから、深い関係があるのは当然である。それが教育の自主性をゆがめているかどうかは、生徒や保護者が判断することで、事実、保護者からの要請で、朝鮮学校の教育内容、副教材なども、最近は大きく変化していると聞く。教育関連法案違反で処分されたことが過去に一度もなく、生徒、保護者もその教育内容に満足しているのであるなら、行政や司法がその上、何を口出しする必要があるのか。それこそ、教育の自主性をゆがめる、権力の不当な支配そのものである。高校無償化法(支給法)施行から8年。その間、朝鮮学校のみが適用外とされてきた経過は、学校が指定申請してから2年以上も結論を引き延ばした民主党政権、省令の規定を削除して、不指定を決定した自民党政権共に、政治判断のみでことを処し、当然の権利を享受すべき生徒たちが政治に翻弄され続けた8年であった。教育の機会均等に寄与することを目的とした法の施行に、ある一つの民族の学校のみを除外するなどということが、差別でなくて何であろう。…(引用ここまで)

 

アリの一言 国連人権理が勧告ー「朝鮮学校無償化除外」は日本の恥 2017年11月20日 | 差別・人権・沖縄・在日

 日本:朝鮮学校の子どもたちに無償化制度を適用すべき

アムネスティ・インターナショナル日本 2013年1月10日

https://www.amnesty.or.jp/news/2013/0110_3737.html

…日本政府は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条2項(b)に基づき、高等学校等の無償化によって、すべての人びとに教育の機会を均等に保障するという国際法上の義務を負っている(注2)。日本政府は、社会権規約2条2項に基づき、自国内のすべての人びとに対し、教育の権利を無差別および平等に保障しなくてはならない(注3)。

拉致問題や外交関係上の問題、および朝鮮総連との関係という政治的事情に基づいて、子どもの教育に対して差別的取り扱いをすることは許されない。

日本国内における高等学校等の無償化は、朝鮮学校と同じ、学校教育法上の「各種学校」に属するいわゆる「外国人学校」やインターナショナルスクールに対しては、すでに行われている。にもかかわらず、国際法において正当化され得ない政治的理由に基づき、朝鮮学校への適用を除外する今回の決定は、社会権規約第2条および第13条に違反し、人種差別撤廃条約が禁止する、民族的な出身に基づく「人種差別」にあたると考えられる。

国連の人権諸機関は、日本政府に対し、マイノリティ集団の教育の権利に対する差別的な取り扱いについて繰り返し懸念を表明してきた。

とりわけ、人種差別撤廃委員会が2010年に実施した日本審査の総括所見において、委員会は、子どもの教育に差別的影響を与える行為として、「締約国に居住する外国人、韓国・朝鮮出身者の子孫および中国出身者の子孫のための学校が、公的支援、助成金、税の免除に関して差別的な取り扱いを受けていること」、「高校教育無償化のために現在提案されている立法提案から朝鮮学校を除外するという政治家発言」を明記して懸念を表明している。(パラグラフ22 の(d)、(e))

人種や皮膚の色、民族的な出身、あるいは政治的意見やその他の意見などにかかわらず、人権を無差別および平等に保障することは、日本政府に課せられた国際人権諸条約の中核的な義務である。下村文科大臣は、朝鮮学校への無償化適用について、「国民の理解が得られない」と発言しているが、人権の保障は、「国民の理解」の有無にかかわらず履行しなければならない国家の重大な義務である。日本政府はむしろ、すべての人びとの人権が保障される社会の実現に向け、社会全体の理解を促進しなければならない。

日本政府は、人権諸条約の理念と原則を十分に理解し、各委員会からの勧告を真摯に受け止め、朝鮮学校を高校無償化の対象に含め、ただちに実施するべきである。

また同時に、社会権規約13条に基づき、すべての人びとに対する高等学校等の無償化を差別なく実現するという観点から、現時点で無償化の対象となっていない教育機関(例えば、「各種学校」とされていない「外国人学校」やフリースクール、NPOが運営する学校など)に通う子どもたちも対象に含めるべきである。(略)

朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明

日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司 2013年(平成25年)2月1日

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130201.html

文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。
今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校の指定の根拠を削除する内容の省令改正である旨の発言を行っており、上記省令改正案が、朝鮮学校を制度の対象から除外することを目的とするものであることは明らかである。
当連合会が2010年3月5日付けの「高校無償化法案の対象学校に関する会長声明」において指摘したとおり、高校無償化法の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあり、これは、子どもの権利条約28条も求めているものである。また、同条約や国際人権(自由権)規約が、民族的アイデンティティの保持や、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を保障していることに鑑みれば、インターナショナルスクールや民族学校についても無償化の対象となり得る現行の省令は、正しい方向性を持っている。さらに、法案審議の過程でも、高校無償化制度の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解として明らかにされている。
これに対して、今回の改正案は、国交がないということや、拉致問題の進展の度合いなどの子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない事柄を根拠に就学支援金の給付を否定するものであり、憲法14条などが禁止する差別的取扱に当たる。
また、全国の朝鮮学校は、2010年11月末までに現行の法令に基づく上記指定の申請を適法に終えているところ、今般の省令改正は、申請から2年以上も経過した段階で、申請の根拠となる法令の規定を消滅させて、朝鮮学校の申請を遡及的に門前払いとしようとするものであり、手続的にも重大な疑義がある。
よって、当連合会は、日本に居住する全ての外国人や民族的少数者が、差別なく民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を享受することができるよう、上記省令改正案を撤回するとともに、朝鮮学校からの申請について、現行の法令及び審査基準に基づき速やかに審査を終結させるよう、強く求めるものである。(引用ここまで)


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 北海道・陸自が戦車172両で「... | トップ | 「平場で憲法改正について率... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

産経と民主主義」カテゴリの最新記事