民事訴訟上の既判力とは、確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし基準性をいいます(上田徹一郎(第2版))。裁判で、「このドラ焼きはジャイアンのもの」と認定されて、判決が確定してしまったらドラえもんは文句言えません。決まってしまったことなのです。
しかし、判決のあとに事実関係の変更があることもあります。
ジャイアン「おう、ドラえもん」
ドラえもん「なんだい、ジャイアン」
ジャイアン「オレやっぱり、このドラ焼きいらないや。」
ドラえもん「えーー、じゃあ僕にちょうだいよ。」
ジャイアン「いいよ、ほら。」
ドラえもん「ありがとうーーー(涙)。」
贈与でなくても、売買でもなんでもいいのですが。
・・・話は変わりますが、スポーツなどでは選手が競い合い、勝敗が決まります。「勝った方が強い」という世界への証明、一種の既判力に類似するものが生じるわけです。
しかし、だからといって、敗者は永遠に敗者として生きていく定めなのでしょうか?そうではありません。既判力が事実審口頭弁論終結時を基準時とすると解されるように(←わからない人は気にしないで下さい)、勝敗というのはその時点で、その具体的状況でどちらかが勝ったというだけです。次回はどっちが勝つかわからないわけで、どちらが勝者だか既に決まっているわけではありません。決まっているのは(既判力が生じるのは)「前回は勝った・負けた」という事実だけです。
ということで、勝った人も、負けてしまった人も、心身一新して全力を尽くしましょう。
しかし、判決のあとに事実関係の変更があることもあります。
ジャイアン「おう、ドラえもん」
ドラえもん「なんだい、ジャイアン」
ジャイアン「オレやっぱり、このドラ焼きいらないや。」
ドラえもん「えーー、じゃあ僕にちょうだいよ。」
ジャイアン「いいよ、ほら。」
ドラえもん「ありがとうーーー(涙)。」
贈与でなくても、売買でもなんでもいいのですが。
・・・話は変わりますが、スポーツなどでは選手が競い合い、勝敗が決まります。「勝った方が強い」という世界への証明、一種の既判力に類似するものが生じるわけです。
しかし、だからといって、敗者は永遠に敗者として生きていく定めなのでしょうか?そうではありません。既判力が事実審口頭弁論終結時を基準時とすると解されるように(←わからない人は気にしないで下さい)、勝敗というのはその時点で、その具体的状況でどちらかが勝ったというだけです。次回はどっちが勝つかわからないわけで、どちらが勝者だか既に決まっているわけではありません。決まっているのは(既判力が生じるのは)「前回は勝った・負けた」という事実だけです。
ということで、勝った人も、負けてしまった人も、心身一新して全力を尽くしましょう。