電気用品安全法の件
<PSEマーク>音楽家団体が経産省に要望書 7万人署名も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060316-00000012-mai-bus_all
国の安全基準に適合することを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題で、演奏家や作曲家らで作る「日本シンセサイザー・プログラマー協会」の松武秀樹会長らが15日、経産省を訪れ、音楽に使う中古機器を規制対象から外すよう求める要望書を7万5000人分の署名とともに提出した。
(毎日新聞) - 3月16日1時19分更新
今更の話ですが、PSEマークがついていない「特定電気用品」をリユース(リサイクルじゃないですね)販売する時は、民間の専門機関で適合性検査を受けてPSEマークをつけてから売ってね、という内容の法律。一部の電気製品は3月31日から適用されるため、問題になっている。
引用した中古電子音楽機器について、結局「ビンテージ品」は規制から外されるらしいのですが、そもそも音楽機器は「特定電気用品」に含まれていない。つまり「専門機関の適合性検査」は不要。絶縁耐力計を買ってきて、自主検査をすれば売っていい。検査項目は外観、絶縁耐力、通電検査のみ。絶縁耐力計は10万ちょっとするが。
ちなみに「特定電気用品」はこんな感じ。下に書いた他にも「温度ヒューズ」とか「電撃殺虫機」とか素敵なのもリストアップ(合計112品目)されてはいますが、一般消費者が買うだろうというもので。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
★電気便座
★電気温蔵庫
★電気温水器
★電熱式吸入器
★その他の家庭用電熱治療器
★観賞魚用ヒーター
★観賞植物用ヒーター
★電熱式おもちや
●電気ポンプ
●電気井戸ポンプ
★冷蔵用のショーケース
★冷凍用のショーケース
★アイスクリームフリーザー
★ディスポーザー
●電気マッサージ器
★自動洗浄乾燥式便器
★自動販売機
★浴槽用電気気泡発生器
★観賞魚用電気気泡発生器
★その他の電気気泡発生器
★電動式おもちや
★電気乗物
★高周波脱毛器
★磁気治療器
★:平成18年3月末に猶予期間切れ
●:平成20年3月末に猶予期間切れ
「電気便座」やら「高周波脱毛器」中古で買います?
電子音楽機器は、「特定電気用品以外の電気用品」にカテゴライズ(合計338品目)されています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
248番目に「電気楽器」で載っているのが、それですね。
★ワッフルアイロン
★電気たこ焼き器
★電気牛乳沸器
★電気湯沸器
★電気茶沸器
★電気酒かん器
★電気湯せん器
★電気蒸し器
★ひげそり用湯沸器
★電気育苗器
★電気ろくろ
★電気捕虫機
★電動脱穀機
★電動もみすり機
★電動わら打機
★電動縄ない機
★選卵機
★洗卵機
★園芸用電気耕土機
★昆布加工機
★するめ加工機
★おしぼり巻き機
★おしぼり包装機
★超音波ねずみ駆除機
★家庭用低周波治療器
★家庭用超音波治療器
★家庭用超短波治療器
★:平成18年3月末に猶予期間切れ
なにをもって「ビンテージ」と呼ぶのかよくわかりませんが、「ビンテージシンセサイザー」も「電気茶沸器」と同じということで。個人的には「電動わら打機」が自主検査でリユースされる方が怖い、農協がちゃんとするのだろうが。
基本的に自分が販売したものの品質、安全については販売者に責任があると考えています。責任を追いかねる製品であれば仕入れてはいけませんし、法規制についても当然アンテナを立てておかなければなりません。知らなかったからなんとかしてくれでは、速度規制の標識が見えなかったと言い張る速度違反者と同じ。
シンセサイザーの問題については、根本にこの法律に関する誤解がある気がしますがね。
関係あるのかどうか。【地球温暖化の原因を正しく理解している人は1割】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000408-yom-soci
正解はリンク先を見てもらうとして、温暖化のなにが悪いのでしょうか?ぬくくなっていいべ、とか思ってませんか?