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●予想された東京電力原発人災と裁判官の責任

2011年12月20日 00時00分09秒 | Weblog


3.11から約1月後のNPJの記事(http://www.news-pj.net/genpatsu/2011/0407-tadano.html)。

 随分以前の記事です。
 司法が上手く機能していればFUKUSIMAの原発人災を防ぐことができていたのではないか。予想された人災だと言えまいか?
 福島県二本松市のゴルフ場の仮処分申請を却下した裁判といい、原発人災後これだけの月日が経っているのに司法に変化が見られない。反省すべきは政治や電力会社だけで良いのか? 司法にも大きな責任が無いか?
 それにしても、石橋克彦氏の予言はすごい。FUKUSIMA人災を、ことごとく言い当てている。それに耳を傾けようとしなかった政治、電力会社、マスコミ、さらに中立・公正に司法判断を下せない無能な裁判所。


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http://www.news-pj.net/genpatsu/2011/0407-tadano.html

シリーズ 原発
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福島
「原発震災」 は予言されていた
 弁護士 只野 靖
 浜岡原発運転差止裁判弁護団 2011.4.7

  地震から約1ヶ月が経過しようとしているが、福島 「原発震災」 が収束しない。原発のすさまじい崩壊熱は、未だに不安定要因だ。注水しなければ燃料が加熱してしまう。しかし、注水をすればするほど、放射能を含んだ水がそれだけ多く土壌や海を汚染する。これはまさに、現代のシジフォスの神話である。3号機ではプルサーマルを行っていたことが災いし、とうとうプルトニウムまで放出されてしまった。
  テレビでは、コメンテーターが 「この危機を乗り越えることができたら、日本の技術やリスク管理のすばらしさを、世界に知らしめるだろう。」 と連呼している。
  あえて言おう。バカめ
  現在、福島原発で行われていることは、科学技術やリスク管理の水準の高さとは全く無縁の、強烈な被曝を伴う奴隷労働だ。コンクリートからの水漏れをふさぐ方法は、昔ながらの土木工事だ。これが、私たちが到達した 「科学技術」 の限界なのだ。
  この後に及んで、まだ原発を擁護するのであれば、まずは、福島第一での被曝作業に従事してから、言ってもらいたい。

 
原発にとって大地震が恐ろしいのは、強烈な地震動により個別的な損傷もさることながら、平常時の事故と違って、無数の故障の可能性のいくつもが同時多発することだろう。特に、ある事故とそのバックアップ機能の事故の同時発生、たとえば外部電源が止まり、ディーゼル発電機が動かず、バッテリーも機能しないというような事態がおこりかねない。
 
(核暴走を)そこは切り抜けても、冷却水が失われる多くの可能性があり(事故の実績は多い)炉心溶融が生ずる恐れは強い。そうなると、さらに水蒸気爆発水素爆発がおこって格納容器や原子炉建屋が破壊される

  これは、すでに、多くのメディアが報じている、石橋克彦・神戸大学名誉教授 「原発震災──破滅を避けるために」 (科学199710月号)の一説である。石橋教授は、今日の破局的事態を、正確に予言していた。岩波書店は、この論文を含む原発関係の論考を無料公開しているので、是非一読していただきたい。
  私たちは、石橋教授の指摘を受けて、中部電力の浜岡原発が想定東海地震に耐えられず、大事故を起こす危険性があると訴えて、 2002年に、静岡地裁に運転差止の裁判を提起した。石橋教授は、裁判での証言まで引き受けていただいた。
  しかし、200710月、静岡地裁判決は、以下のように述べて、原告側敗訴の判決をした。

  「(地震について)確かに、我々が知り得る歴史上の事象は限られており、安政東海地震又は宝永東海地震の歴史上の南海トラフ沿いのプレート境界型地震の中で最大の地震でない可能性を全く否定することまではできない」 「しかし、このような抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することは避けなければならない (判決114頁)
  「(地震時には安全システムも同時に故障するという原告の主張について)しかしながら、全体として本件原子炉施設の安全性が確保されるのであれば、安全評価審査指針が定めるように、安全設計審査指針に基づいて別途設計上の考慮がされることを前提に、内部事象としての異常事態について単一故障の仮定による安全評価をするという方法をとることも、それ自体として不合理ではない。そして、原子炉施設においては、安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に耐震設計審査指針等の基準を満たすことが要請され、 その基準を満たしていれば安全上重要な施設が同時に複数故障するということはおよそ考えられないのであるから、安全評価の過程においてまで地震発生を共通原因とした故障の仮定をする必要は認められず、内部事象としての異常事態について単一故障の仮定をすれば十分であると認められる。したがって、原告らが主張するようなシュラウドの分離、複数の再循環配管破断の同時発生、複数の主蒸気管の同時破断、 停電時非常用ディーゼル発電機の2 台同時起動失敗等の複数同時故障を想定する必要はない (原判決106頁)

  また、あえて言おう。バカめ
  この判決をした、宮岡章、男澤聡子、戸室壮太郎の各裁判官は、裁判官を今すぐ辞めて、福島第一での被曝作業に従事してもらいたい。
  石橋教授が指摘していたことは、残念ながら、福島原発において、現実のものとなってしまったが、地震国日本では安全な場所はない。何時どこの原発でも、福島原発と同じ事故を起こす可能性がある。
  とりわけ、浜岡原発は、想定東海地震の震源断層の直上に位置しており、震源深さは約15キロと非常に浅く、世界一危険な原発である。また、その構造も、福島原発と同じで、福島原発の事故を踏まえた対策は、未だ取られていない。

  地震は止められない。でも、原発は止められる。止めなければならない。
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