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第二次世界大戦後の戦争は違法

2018年01月01日 | 国連憲章と宗教と政治と戦争と平和
国連憲章・国際法や条約等と国内の憲法はどちらが優先するという問題は、テレビやネット等でああでもないこうでもないという論争があるが、中でも国連憲章・国際法や条約等と国内憲法を特別法と一般法との関係で語っているケースをしばしば見かける。特別法と一般法の関係で世界の法律を語ったら間違いである。
特別法は一般法に優先するという意味は、一般法が一般的なことを大まかに定めて、特別法で個別具体的なケースを規定していくので、特別法の方が優先するという相対的な関係の意味である。
例えば日本国内で、民法・刑法・商法等と宅地建物取引業法とがあった場合、民法・刑法・商法等は一般法で宅地建物取引業法は宅地建物取引に関しての特別法になる。この宅地建物取引業法の特別法の意味は、民法・刑法・商法等では大まかに決めてあり具体的でないから、より詳細に決められた法律の方が優先するという意味である。しかし特別法でも憲法は国の最高法規であるからそれに違反・抵触していたらその特別法の条項は無効になるという関係の意味である。


だから国連憲章と国内憲法との関係で言えばもともと国の憲法に違反するような国連憲章であれば、極端に暴言風に言えば各国は国連に加盟しなければいいのである。しかし常識的には現代の時代、各国とも加盟しないと人命権尊重や人民や国の同権や経済・社会・文化的問題・人道的問題等の解決に関して各国の世界的な協調や経済的取引は欠かせなくなっており、参加しなければ進歩しない野蛮な国として認知してもらえなくなる場合が多く、国の経済も自給自足に近くなってしまい発展しない。だから加盟した方が得ることが多いので各国は加盟する。そして現在は世界の殆どの国193ヶ国が加盟している。そのような諸事情を考えれば国連憲章は国連加盟各国の最高法規と考えるべきで、当然に考え方や基本的な部分は各国の憲法に優先し、参加した以上は各国は国連憲章を守らなければならない。



特に国連憲章前文は考え方の基本的な部分であり国連加盟国が全面的に守らなければならない事柄である。また国連憲章と国内憲法との戦争に関する問題では、加盟国では論争や議論の必要がない位、はっきり法として明文化されている。まず103条で明確に国連加盟国は他のいずれかの国際協定基づく義務と憲章とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先すると謳っているからである。そして2条4項ですべての加盟国は、加盟国同士での武力威嚇や武力行使を慎みなさいと明確に禁止している。



こんなに明確に明文化されているのに加盟国同士の戦争が絶えないのはおかしいと思うのが法学部をでた学士(法律)では当たり前である。この明文化された文章を読めば、加盟国同士の正当防衛の自衛以外の戦争は、まだ戦後まもなくは加盟国が流動的でしようがなかったとか屁理屈で言い訳は出来るだろうが、どんな人がどう考えようとも反論のしようもなく、違法としか言いようがない。
もう一つの論点では国連憲章で自衛権を認めているのに何故日本国憲法にはそれがないとう問題である。でもそれは、憲章では自衛権は認めているが、武力行使や侵略や威嚇は認めていない。日本国憲法はその武力行使の武力は放棄すると言っているのだから、国連憲章に違反・抵触しているわけではない。だから自衛隊を別に明文化しなくとも正当防衛の自衛権は持っていると解釈すべきであると思う。


日本国憲法改正について私は、日本政府は安保改定にも見られるように、自衛権を直ぐ拡大解釈し、同盟国を助けるためには武器を持って戦う体制にならないといけないという方向に行きやすい。国連では加盟国連合で守る事になっている。しかしそれが間に合わなかった時は自衛をしてよろしいと言っている、しかし緊急の場合の処置方法、加盟国のテロや攻撃は想定していない。また前文の問題では本来世界の国連加盟国が民主主義の形態をすべて取っていればいいのであるが、まだ男女同権を認めていない宗教が国の憲法であったり、人間の生きる権利が皆平等にあるという概念も賛成しえない王様が、国を支配する等加盟国も様々である。また国連憲章では連合国の敵国であった国がすべて加盟しているのに、地域的取極め等で敵国条項がまだ削除されていない等、不備な部分がまだまだ多くある。



その上今の立法・司法・行政の三権分立制度は資本主義制度では一応形としてあるが、米ライフル協会の様な圧力団体のお金や金融や暴力で国民の生活権を縛り、投票権を操作することが可能であり、それで多く票を取った政党もしくは行政の長が残りの司法長官・立法議長の指名権を持っており、公共放送も支配下であるから多数党が行政の全権を掌握可能である。そして三権を含めた実権を多数党である行政政党がほぼ握る資本主義国では三権分立は機能していず、行政が力を持つ独裁政権は誕生する可能性は常にある。そして共産圏ではその三権分立の精神すらないし、言論の自由もない。それでは共産党8668万人が一党だけで13億の民をなるべく働きに応じて公平にコントロールし、その仕組みから外れた人には福祉制度で救済をするという民主主義制度を運用しようとしたら、余程の聖人君子でない限り、統治には無理があるし、民主主義とはとても言えない。だから今民主主義国家など世界に一国もないのである。
しかし国連憲章という法律を加盟各国が守らなければ、国際連合を作った意味がなくなる。世界平和を目指すためには憲章を各国が約束通り守る事がまず出発点なのである。また一方的に相手国をテロと決めつけ加盟国同士の戦争が許されているわけでもない。憲章を守れば世界国連加盟各国が、相手加盟国のテロで攻撃されたための自衛行為だと承認しなければ加盟国同士の戦争にはならないはずである。



ところが第二次大戦後戦争が絶えない。例えば今までの第二次大戦後の戦争は本当に国連憲章に沿った自衛のための戦争であったのか、資本主義・共産主義の戦いのアメリカと中国やロシアとの代理戦争といわれる朝鮮やベトナムとの戦争、イギリスが中東植民地を手放し国連管轄にしてからのイスラエル独立と資源確保が絡む中東の一次~四次中東戦争アメリカの資源確保戦争といわれる湾岸戦争やアメリカの9.11テロ仇討戦争といわれるイラク・アフガン戦争等、イラク・アフガニスタンからアメリカが一方的なテロ攻撃を受けたり、ヨーロッパ諸国やロシアが国として直接中東から一方的なテロ攻撃を受けての、自衛のための正当防衛の戦いであったのかという点である。私は戦勝国のアメリカに限らず、ロシアやイギリスやフランスや中国等戦勝国の代理戦争を含めた第二次大戦後の戦争は、殆どが戦勝国側が相手国から攻撃を受けたケースは皆無に近いから違法だと思う。だから、ハーバードやオックスフォード大学等戦勝国の法学教育者に第二次大戦後の戦争について国連憲章・国内法を含め法的正当性を、世界人民に知らせるために具体的に解り易く解説書を出して頂きたいと思っているが、未だに解説書は出版されていないようである。どう考えても法的正当性を証明することは難しいと思うけどね。


アメリカは日本の同盟国であるが、日本を傘の下で守っていると考えているようだ。だからいつまでも国連憲章に反し米駐留軍を置いている。それに日本がアメリカを同盟国として助けなくても、世界の軍事力資金の40%のお金を、米国民の税金を使って無駄使いするアメリカは、軍事力では突出しており、戦争では日本を必要としていない。だから日本国憲法を改正しようとすると、日本政府は当然戦勝国と同等の力の強い軍を求める。だから日本国憲法が国連憲章に沿わない改悪になり、国民の税金を最も無駄に使う、軍事国家になりやすいと私は思っている。


日本はその戦勝国(特にアメリカ)の中東戦争の為、1997年持株会社を解禁し、米国政府と米国の保険・経済金融業界の要求に答え2005年郵政民営化法案可決で民営化した。


これで郵政を含めすべての金融関係は民間となり、国民への報告義務がなくなった。その郵政の郵便貯金や簡保等の資金運用は大蔵省資金運用部に全額預託されていた。郵政はその預託資金がなければ民間では運営できないので、国債として全体の民間金融機関の国債と共に日銀が買い取ることにより資金を主に米に放流し、2001年から2014年迄のわずか14年で政府の借金が500兆円倍増し、1000兆円を超えてしまった。
やはり国民の働いた対価であるお金を運用する。金融の情報公開は絶対必要である。





今の世界各国の国際政治家は自国利益中心が殆どであり、国外・国内を含め世界共通の最低限の紛争や人の権利・人命等に関する世界の法を、とても順守しているとは言えず、群雄割拠の人殺し戦争による国盗り合戦時代から一歩も進歩も前進もしていないようである。
今年こそ世界が平和で無実無罪の人を大量に殺す戦争やテロや空爆報復応酬や、人殺しの為の武力威嚇や軍事演習や、核実験、等、また危機を煽り、それによって恩恵を受ける殺人戦争軍隊指導者や殺人軍需産業、ライフル協会等武器売買業者、暴力マフィア、戦争煽り報道などの自己中心で自己満足な金儲け行為等、世界一般人民にとって何の意味も意義も得もない、馬鹿な行為が、起きませんように!?











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