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天声人語「プラカード事件」(食料メーデー);「過激な言い回しに共感はできない」は国民生活実態の認識に誤り

2024-05-10 22:23:03 | 労働組合

 「プラカード事件」は、GHQ天皇国民の権力関係を象徴的に示した事件であった。

 「天声人語」の筆者はなぜ、「プラカード」の実際の文言の最初の部分に「国体はゴジ(護持)されたぞ」という文言が書かれていた事を紹介しなかったのだろう。そして、なぜそれ以下の文言を「過激な言い回し」と感じ、「風刺精神」として理解しているのだろう。このような体裁の記事にしたのは、おそらく読者に対する情報操作を目的としたものであろうと推測する。

 2017年1月26日の天声人語は、1946年5月19日「飯米獲得人民大会」(食料メーデー)に起こった「プラカード事件」に触れていた。「プラカード」の文言を「朕はタラフク食ってるぞナンジ人民飢えて死ねギョメイギョジ」と紹介し、筆者は「過激な言い回しに共感はできないが、底にある風刺精神だけは胸に残った」と書いている。

 「プラカード」の文言は正しくは、「詔書 国体はゴジ(護持)されたぞ、朕はタラフク(腹一杯)食ってるぞ、ナンジ(汝)人民飢えて死ね、ギョメイギョジ(御名御璽)」である。

 「国体護持」については、天皇は「終戦の詔勅」で「『忍び難きを忍』んで降伏し『国体を護持し得』た事を喜び、『神州の不滅を信じ』、今後いよいよ『誓って国体の精華を発揚』する事を国民に求めていたのであり、天皇制維持の一点以外のすべては問題としていなかった」事は事実であり、天皇家の食生活が豪華であった事も事実であった。それに対し国民の食生活は「竹の子生活」といわれ、敗戦直後からインフレはますます進んでいた。また、敗戦年の産米は風水害・天候不順・肥料不足などのために記録的な凶作となっていた。農民は安い供出にまわすより高い闇値で売り、生活維持に懸命であった。消費者は主食難となった。また、軍隊や軍需工場からの復員者により購買力の一時的増加、敗戦直後、臨時軍事費からの軍需品の未払い代金や注文打切りによる補償金などが一時に支払われた。しかし、物資は極端に不足しており、インフレは高進した。食糧不足は多くの国民を死に追いやり、栄養失調者を多く出していたのである

 また、朝日新聞の45年11月2日の記事や、同年12月12日の投書欄「声」にも上記と同様の悲壮な国民生活の状況を示す記事が載っている。

 プラカード事件は、1946年5月19日に、皇居前広場で、労働戦線統一世話人会の呼びかけで行われた「飯米獲得人民大会」(食料メーデー、25万人参加)の後のデモ行進で上記のプラカードが掲げられた事により起こった。 大会では「上奏文」も採決された。内容は「わが日本の元首にして統治権の総攬者たる天皇陛下の前に謹んで申します。私達勤労人民の大部分は今日では三度の飯を満足に食べておりません。空腹のため仕事を休む勤労者の数は日毎に増加し今や日本の総ての生産は破滅の危機に瀕しております。しかも現在の政府はこの現状に対し適切な手段を取る事無く、権力を持つ役人、富を握る資本家や地主達は食糧や物資を買い溜めて自分達だけの生活を守っているのであります。このような資本家地主の利益代表者たる政府並びに一切の日本の政治組織に対し、私達人民は少しも信頼しておりません。日本の人民は食糧を私達自身の手で管理し日本を再建するためにも私達人民の手で日本の政治を行おうと決心しております。……人民の総意を御汲み取りの上、最高権力者たる陛下において適切な御処置をお願い致します」というものである。

 さて政府は、プラカードを掲げた松島松太郎(当時、日本共産党田中精機細胞所属)を起訴した。検事側の起訴理由は「之を観る者をしてあたかも天皇が敗戦にも拘わらず、国体が護持された事に痛く満足し、当面の食糧危機に際しても自ら独り飽食し、飢餓に瀕せる人民大衆をあえて顧みない、冷酷無情の人柄であるが如き感を抱かしめ、ひいては天皇の名誉を毀損するに足る文言を表示した」というものであった。

 それに対して被告・弁護側の反論は「プラカードの文言は、いわゆる天皇制に対する政治的批判を風刺的に表明したに過ぎない……不敬罪は日本政府がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印した時点で実質的に失効しており……名誉毀損は親告罪であるのに天皇が告訴していない」というものであった。

 このような動きに対してGHQ(マッカーサー)は、事件翌日の5月20日の「暴民デモ許さず」の声明発表につづいて、政府側の不敬罪存続と適用の意向を却下した。

 しかし、1946年11月2日、東京地裁は「名誉毀損罪を適用し懲役8カ月の実刑」の判決を言い渡した。判決理由は「プラカードの表現は天皇制の政治批判というよりは、野卑低劣、侮辱的、煽動的であり、天皇に対する嫌悪感情を誘発する事を意図しており、名誉毀損に当たる。天皇の親告がなくても検事が代わって告訴できる」としたのである。さらに、46年11月3日の新憲法公布にともなう「大赦令」により「免訴」とした。

 被告・弁護側は「免訴」を不服とし、有罪そのものが不当・無効であるとして、東京高裁に「控訴」した。

 吉田茂首相(1946年5月22日~、衆院の議席を持たず「大命降下」で就任した最後の首相、議院内閣制によるものではない)は1946年12月末、マッカーサーに書簡を送り、執拗に「不敬罪」の存続を求め、それが無理ならせめて「大逆罪」だけは残したい旨を伝えた。マッカーサーは47年2月末、吉田首相あての返書で「不敬罪を含む皇室に対する罪の全面削除」を助言した。

 47年6月28日、東京高裁は「不敬罪には国家存立のためのものと、天皇個人の名誉毀損(特別名誉毀損罪)とがあるが、ポツダム宣言などで消失したのは前者であり、プラカードの表現は天皇の誹毀誹謗の行為に当たる。この行為は日本国ならびに日本国民統合の象徴にひびを入らせ、刑法不敬罪の名誉毀損の特別罪に当たる」として、不敬罪の成立を認めた上で、「大赦令」による「免訴」を言い渡した。

 被告・弁護人憲法違反として最高裁に上告した。不敬罪は47年10月26日に廃止された。

 48年5月26日、最高裁は「大赦によって公訴権が消滅した以上、実態上の審理はできなくなり、免訴の判決を下すのみである。したがって被告人も無罪の判決を求める事はできない」として上告棄却した。

GHQが被告側を支持したのは、「万人は法の下に平等であり、特定の階級が特別の法的保護を受けるべきではないという立場であって、デモそのものを支持したのではなかった」

※民間企業と比較して賃上げが遅れていた公務員は、46年11月に全官公庁労組共同闘争委員会を結成し、47年1月18日、吉田内閣打倒・人民政府樹立をめざして、同年2月1日に無期限ゼネストに突入する事を宣言した。それに対してマッカーサーは同年1月31日、「二・一ゼネスト中止を命令し、声明を発表した。

(2017年1月28日投稿)

 

 

 

 

 

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