今の家庭連合の、解散命令に道を開いたのは、2022年10月19日の、参院予算委員会での、岸田首相答弁。「民法も法令に含まれる」と。
前日18日には「含まれない」的に答弁したのに、一夜でそれを覆した。
その、19日の、「一夜で180度見解を変えた」答弁が、参院の議事録を見ると、改めて、グダグダ、、、
以下4つの岸田発言が、めちゃくちゃ、、
1 行為の組織性や悪質性、継続性が明らかとなり、宗教法人法の要件に該当する、認められて、認められる場合、あらゆる法律が該当する
…「組織性や悪質性、継続性が明らかとな」らなければ、法律が「法令に違反」に該当するか否かが判断できない?
…「宗教法人法の要件に該当する…認められる場合」がトートロジー。
そもそも組織性・悪質性・継続性は宗教法人法の要件ではない。
「法令に違反」という「宗教法人法の要件」の解釈が問題になっているのに、「宗教法人法の要件に該当…認められる場合」に「あらゆる法律が該当する」(=民法も法令に含まれる)ってのは、トートロジー(同語反復)
2 組織性、悪質性、継続性などが明らかであり、宗教法人法の要件に該当する場合、御指摘の民法の不法行為、これも入り得る
…上記1と同じ。「3要件が明らか」になって初めて「法令に違反」に民法が含まれ得る、って言ってます。
要するに、組織性・悪質性・継続性のない、軽微な不法行為は「法令に違反」に含まれない、って言ってます。
そんなモヤモヤしたグレーな判断でいいわけない。「法令」がどんな法令か明示しないと、国民の予測可能性を奪い、不意打ちになります。
ポカンと殴った程度の軽い不法行為は「法令に違反」にならないけど、組織的に何度も何人も殺した重い不法行為は「法令に違反」になる、って岸田首相は言ってます。
「法令」ってそんなものなの? 法律の解釈って、そんなアドホックな適当なものなの? 高校生でも疑問を感じるような、大きな違和感あり、、、
…も一つダメ押し的に。
「宗教法人法の要件に該当する場合、御指摘の民法の不法行為、これも入り得る」
↑ これやっぱりおかしいですよね。
「宗教法人法の要件」の該当性を論じているのに、「宗教法人法の要件に該当する場合」に民法の不法行為が入り得る、ってのはトートロジー(同語反復)です。
組織性・悪質性・継続性の3要件は宗教法人法の要件ではありませんし、、、
3 使用者責任につきましても、その組織性や悪質性、継続性が明らかであること、あるいは本宗教法人法の要件に該当すると認められる
…使用者責任ってのは、民法715条。普通の一般の不法行為は民法709条。
岸田首相は、709条のみならず、715条も「法令に違反」に含まれる、って発言しました。
この発言は、過料地裁決定では採用されませんでした。
過料裁判の東京地裁の決定は、「法令」を民法709条だけしか特定しませんでした。「岸田説」は、東京地裁の裁判官にも否定されたのです。
4 個別事案に即してその検討をするということを考えました際に、政府として民法も含まれるという判断に至った
…法律に書かれている「法令に違反」の解釈が、「個別事案に即して」判断されなければならないのか。
事案によって条文の解釈が異なっていいのか。
よしんば異なりうるとして、それを政治家がすることなのか。
そういうのは、裁判所による判例変更という慎重なプロセスを経て行われる、というのが今の三権分立の民主制における考え方のはずだ。
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この「法令に違反」に民法不法行為も含まれるか、は今、過料裁判で東京高裁が判断している途中です。そろそろ、今夏には、決定が出るはず、、、
どんな判断が出るかが楽しみです。