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川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

契約レビューの際に弁護士に伝えてほしい情報

2025年05月02日 | 法律・海外法務
弁護士に契約レビューをご依頼される場合は、上記の情報をお伝えいただきたいです。

中山国際法律事務所では顧問先様にそうお伝えしております。

常にこれらの情報をすべて伝えてほしい、ということはないかもしれませんが、一応のデフォルト情報としてシェア差し上げます。
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消極的なカルチャーが不正の原因

2025年04月29日 | 法律・海外法務
【執筆コラムから抜粋】

消極的なカルチャーが不正の原因

最近の組織的な不正につき、多くの調査報告書を読んだりして主原因を調べたところ、以下の2つが主原因であることが分かりました。
  1. 誤った正当化
  2. 消極的なカルチャー
の2つです。

1 誤った正当化

この「誤った正当化」は、要するに「下手な・醜い言い訳」です。

どんな事例でも不正の必要性・根本的な動機はあり、それは要するに売上を立てたいということです。ゼニカネを儲けたいということです。

その動機があるから、下手な言い訳をこしらえるのです。

ただ、営利企業では多かれ少なかれ営利の動機はあるため、私は殊更にその「誤った正当化」要因を責めようとは思いません。

問題は、なぜそのような「醜い言い訳」を許したかということです。

2 消極的なカルチャー

醜い言い訳を許した原因が、②消極的なカルチャーです。

上記表の最右列に列挙したような、「消極的」「自己中心的」「閉鎖的」「同質的・閉鎖的・硬直的で昭和的」な風土です。

フジテレビの事案では、シニアな男性ばかりの経営層が「オールド・ボーイズ・クラブ」(OBC)という言葉を用いて、旧態依然の「昭和的」という言葉で批判されました。

昭和が終わって36年経ちますが、調査報告書のようなシリアスな文書で、ネガティブな意味で「昭和的」という表現が使われたのは初めてではないでしょうか。

昨年からJTC(Japanese Traditional Company)という言葉が使われ、「伝統的な日本企業」の消極的で官僚的な姿勢が批判されるようになりました。

そのうち、オールド・ボーイズ・クラブを表す「OBC」も使われるようになるでしょう。政界もOBCですね。

私は、JTCのOBCの昭和的な風土を打開するために、10年くらい前から白スーツを着ています。

みなさまも、JTCのOBCの昭和的な風土を打開するために、何か始めませんか。

OBCが作る昭和的で消極的なカルチャーを変えるために、現在拙著『インテグリティ』の続編にあたる、『インテグリティが浸透するコンプライアンス・カルチャーの創り方』という本を執筆中です。


 

ご期待下さい。
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紀藤弁護士詭弁動画が50万回再生

2025年04月26日 | 法律・海外法務
紀藤弁護士の詭弁「過失で12.5年監禁」動画が、あっという間に50万回再生行きましたね。






広く社会に拡散して100万回再生を目指しましょう。

1つのウソをつく人は1000のウソをつく。

弁護士として決してしてはならない発言をしたのです。
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IPBAのナイトクラブ

2025年04月26日 | 法律・海外法務
IPBA(環太平洋法曹協会)の最後の夜は、ローカルのジョージ小林弁護士に聞いた、Tao Chicago ってクラブに仲間を連れて行って、楽しんでもらいました。

入るのに50ドル7000円くらい必要。














500人くらい収容ですかね、文字通り立錐の余地もなく、踊るスペースがないほどでした!

カリスマDJですかね、大人気でみんなDJの写真を撮ってました。








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霊感弁連は20億円~30億円も稼いだ 【27日(日)に加筆修正】

2025年04月26日 | 法律・海外法務
先日、概算で「霊感弁連は12億稼いだ」と書きました。

訂正します。

もっと稼いでいらっしゃるようです。

「12億」の根拠には、霊感弁連が「信仰辞めた、金返せ」請求で家庭連合に勝った裁判と、裁判上の和解で得た合計79億円しか入れていませんでした。

この79億円の他に、裁判にならずに示談で得たお金が125億円もありました(3月25日鈴木謙也解散地裁判決書98頁)。そのうちほとんど、つまり9割以上は霊感弁連が代理しているようです。

この「示談の9割は霊感弁連が代理」を前提とすると、125億の9割が112億ですから、79億に112億を足して、191億円になります。

この15%を弁護士報酬として霊感弁連が得ていたとすると、28.7億円を懐にしたことになります。

ざっくり、30億円、、、

どう少なく見積もっても、20億円は稼いでそうです。。。


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お気の毒な弁護士

2025年04月19日 | 法律・海外法務
私がバイブルのように大切にしている本。

冒頭から25 ページまでのエピソードがいい。

仕事とは何か、弁護士とは何かを教えてくれる。




サイン入り。



この本を読んですぐ山浦先生に会いに行ったのも、もう4年も前か。


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紀藤正樹弁護士の詭弁動画が40万回再生

2025年04月17日 | 法律・海外法務
紀藤正樹弁護士の詭弁動画が40万回再生になりました。

 



12.5年監禁されて最高裁勝訴した後藤徹さんに対して「民事では過失がありますから...」とのイミフ回答。

12.5年過失で監禁⁉️ 

紀藤正樹氏はこういう人物です。

50万再生目指しましょう。
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霊感弁連は12億稼いだ

2025年04月16日 | 法律・海外法務
霊感弁連が家庭連合を攻撃して、これまでどれくらいの弁護士報酬を得てきたのだろう。

そんな疑問をいただいたので概算してみました。

彼らが家庭連合を攻撃して、元信者(背教者、自由な意思を阻害されて献金しちゃったと言い募る方たち)が得た金額の総計は累計で79億2117万円。

着手金とか成功報酬とか、難しい計算方法は捨象して、ざっくりその15%を彼らが得たと仮定します。ちなみに昔は一律20%を懐にしていたそうですが。

79億ちょっとに15%を掛けると、11億8818万円、つまりざっくり12億円です。

だから何だというわけではありませんが、取り急ぎご報告差し上げます。
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正しい名前で呼ばれる権利2  ー偽名人の場合

2025年04月12日 | 法律・海外法務
正しい名前で呼ばれる権利 というものがあります(2年前の論稿を再掲)。

例えば、結婚して姓を変えた人を、「その結婚は認めぬ」という身勝手な理由で旧姓で呼び続けることは非常識。

同様に、本名を隠して偽名で活動している人を本名で呼んだら嫌がる。

同様に、改称した団体を旧称で呼んだらその団体は嫌がる。

普通に考えれば分かりそうなもの。

でも家庭連合はいつも旧統一教会と呼ばれる。

自分が嫌がることを他者にしていいのか。

家庭連合を家庭連合と呼びましょう。

 ※ 偽名人が家庭連合を統一教会と呼び続ける場合、自分が本名で呼ばれることも甘受せねばならない。
 自分が偽名で呼ばれることを要求しておきながら、他者を旧称で呼び続けるのは、ダブルスタンダードでは。
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泥棒に追い銭

2025年04月12日 | 法律・海外法務
3月25日の、家庭連合の解散命令。

家庭連合が行ってきた示談とか和解とかも「被害」だと認定されている。

しかし。

法律の世界では、「泥棒に追い銭」的に、こちらは悪くないとしても、紛争の長期化を避けるため、カスカラをするモンスタークレイマーに解決金名目のお金を払って示談することがよくあります。

そういうモンスタークレイマーを「被害者」とは考えません。

____________

法律業界でよく使う

 泥棒に追い銭

って言葉は、「示談が何なのか」を考えるときのヒントとして、覚えておいていただきたい。
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家庭連合解散命令に対する批判を国際的に展開しました。

2025年04月09日 | 法律・海外法務
3月25日の、家庭連合解散命令に対する私の批判の日本語版が、Bitter Winterに掲載されました。


   英語版はこちら

 
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家庭連合解散 地裁のロジック

2025年04月04日 | 法律・海外法務
何度も書いていますが、改めて、3月25日の、家庭連合解散命令の、東京地裁のロジックが甘い。

特に、地裁判決の94頁が、大甘。

要するに、

家庭連合の問題が:

  1. 相当に根深い から
  2. 根本的な対策 を取らないとダメなのに取っていないので
  3. 残存 しており、しかも
  4. 看過できない程度 に残存している

というロジックです。


~~~以下引用~~~ 
(以上によれば)
コンプライアンス宣言以前において利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について全国的に多くみられていた本件問題状況は、相当に根深いものであるところ、同宣言後は緩和傾向がみられ、同宣言以前との比較において相当程度緩和しているものとうかがわれるが、根本的な対策が講じられたとはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存していく状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である。
~~~引用終わり~~~

最後の4の、「看過できない程度」に残存の、「看過できない程度」ってどんな程度なんですか?

鈴木謙也裁判長にはぜひお尋ねしたい。
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家庭連合解散 事実上の影響は「反射的利益」だからやむを得ない

2025年04月04日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令。地裁は、最後の要件の、「やむを得ない」のところで、信者の人権に、少し触れた。

私はそう解釈している。以下の部分から。

~~~以下引用~~~

宗教法人の解散命令制度は、飽くまで、法律によって与えられた地位である宗教法人としての法人格につき、それを与えたままにしておくことが不適切となった場合にその法人格を失わせるとの法的効果を有するものにとどまり、

当該法人格の喪失により事実上生ずる影響は、当該法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するものであることからすれば、利害関係参加人に解散を命ずることは、やむを得ない法的措置であるということができる。

~~~引用終わり~~~

でも、昨日、主要紙記者と話した際に、ある記者が「ここは信者の人権に触れたと言えないのでは」という見解をいただいた。

そのご趣旨はよくわかりませんでしたが、まあ、そうお読みいただくのは自由。

実際に、「信者」とも「人権」とも書いていないし。

でも、もし、上記部分が、「信者の人権に触れたのではない」のだとすれば、今回の地裁の鈴木謙也裁判長は、解散が「やむを得ない」という、いっちばん大事な理由で、一言も、信者の人権に触れていないってことになる。

それは、「人権の砦」としての裁判所の姿勢として、さらにマズい。

____________

いずれにせよ、憲法上の基本的人権のうちの、最も重要な信教の自由を制限する効果がある(←このような効果自体は今回の地裁も、オウム真理教最高裁も認めている)解散命令において、解散が「やむを得ない」という、一番枢要な、大事な、決定的な理由付け部分において、鈴木謙也裁判長は言葉を尽くしていない。

いろんな解釈ができる余地を残している。

私はこれは不誠実だと思う。

一般国民にも、少なくとも10万人単位の信者に、しっかり分かる言葉で書いてほしかった。

「反射的利益」という、わかったようなわかんないような、言葉で逃げるのではなく。

官僚的な答弁で終わらせるのではなく。

____________

高裁の判断に期待します。
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家庭連合解散命令地裁決定 「看過できない程度」はおかしい

2025年04月04日 | 法律・海外法務
3月35日の、家庭連合解散命令地裁決定。

鈴木謙也裁判長は、2009年以後のコンプライアンス宣言後の家庭連合の改善を認めつつも、「看過できない程度」に問題が残存しているから、解散とした。

その理由は、「潜在的な被害のおそれが想定される」という、なんとも心もとない「推測」、、、、


しかし。

宗教法人を解散させるのに、「看過できない程度」という、主観的な、ボヤッとした基準を用いることは、許されまい。

基準とすべきは、「解散がやむを得ないといえる程度」にすべきでした。

 ※2 私が裁判所に提出した陳述書でも「やむを得ない」に触れています

解散が「やむを得ない」といえる程度に問題が残存しているか。

それを、高裁は、きっちり、(推測や想定からではなく)証拠と事実から、判断していただきたいものである。
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【拡散希望】 家庭連合の実態(数字で表しました)

2025年04月03日 | 法律・海外法務
東京地裁で解散を命じられた家庭連合の実態を、数字で表しました。

1 最近9年、民事裁判ゼロ



2 2017年の裁判例

2017年2月6日、東京地裁は「解散命令請求の必要」とした。それからコンプラ宣言でだいぶ向上したが、、



3 32年前

解散の根拠とされる民事裁判32件の、事案(勧誘+献金開始)は平均して32年


4 1件のみ

その民事裁判32件中、コンプラ宣言後の事案は1つのみ。被害額476万500円



5 最後の不法行為は11年前

6 最後の違法献金は12年前

7 60年、刑事犯罪ゼロ

8 60年、詐欺・強迫取消(民法96条)ゼロ

9 「信仰やめた金返せ」請求⁉️

  ←解散の根拠とされる32の民事裁判の、入信(勧誘)から提訴まで、平均30.25年 

10 22年も前

文科省が新たに作成した陳述書70通は、平均して22年前の勧誘について書かれた

11 6%のみ

民事裁判32件のうち、家庭連合自体の責任は6%(2件)のみ



12 2/24 日弁連に対する教団意見
  a 安倍暗殺事件前は、相談の3万分の1
  b 集団交渉53億円のうち献金を確認できたのは15%の8億円のみ

____________

いかがでしょうか。

これでも東京地裁は「看過できない程度の問題が残存」としましたが、、、

本当に「看過できない」から解散に値するのでしょうか。
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