川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

『組織的な不正行為の状態化メカニズム』 會澤綾子

2024年09月10日 | 法律・海外法務
著者は、明治大学商学部専任講師。年齢とかキャリア不詳。だいぶ若い人かな。

タイトルは大上段からすごい意気込みだけど、30分くらいでパラパラと読んだだけですが、ちょっと残念な本でした。

 本は こちら

倫理的、合理的、社会学的、の3つのアプローチをしている。

事例が2016年の三菱自動車の燃費不正だけ?

私の頭が稚拙からだろうか、結局何が言いたいのか分からなかった、、、

ま、取っておけばいつか役に立つのかも? その時に期待します!

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家庭連合の解散命令請求は認められない

2024年09月06日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散命令請求は認められまい。

以下を理由に、そうメディアさんに昨日説明しました。

以下4つの事情からして、「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」ために解散に値するのか。

なお、一昨年来言われてきた「組織性・継続性・悪質性」の3要素は解散の要件ではない。

  1. 60年、刑事事件ゼロ (顕正会は最近25年で12件)
  2. 詐欺・強迫を理由とする意思表示の取消もゼロ
  3. 2015年以後に入信して、家庭連合を相手に民事裁判で勝った者もゼロ
  4. 文科省主張の民事裁判32件は:
 (1) 最初の献金が平均して30年
 (2) 全て14年以上前に提訴

こういう、「事実」(ファクト)から論じましょう。
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H7オウム高裁決定は事例判例ではない。

2024年09月06日 | 法律・海外法務
法曹向け投稿です。

H7オウム高裁決定は事例判例ではない。

これについて情報提供します。 参考投稿はこちら

H7オウム高裁決定は、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」につき、

 刑法等の禁止違反…

と判示しました。

これに従い、政府・岸田首相も、この「法令」には民法を含まないと解釈してきました。後に、岸田首相が小西議員に脅されて一夜で見解を変えたんですが。

今の家庭連合の過料事件(今後判断される解散命令請求)でも、この「法令」に民法を含むか、は争われます。

具体的には、このH7オウム高裁の「刑法等の」の4文字に意味があるか、先例的価値があるか、が問われます。

過料事件地裁・高裁決定は、いずれも「事例判例だから先例的価値ないよ、だから「刑法等の」の4文字は無視していいんだよ、って立場を取っています。

これはおかしい。

日本の法曹は5万人います。ロースクール生とか法学部生を合わせるともっといます。その、5,6万人の、判例を分析できる方が読めば、このH7オウム高裁決定の、以下の部分を読んで、「これは事例判例ですね」って判断する御仁は一人もいないはずである。

~~~以下引用~~~

一 解散命令の意義及び解散事由の存否

1 解散命令の意義

宗教法人法は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(1条1項)を主要な目的とし、それに必要な措置を講じるために制定されたものであるが、これとともに、同法が81条1項1号及び2号前段において宗教法人に対する解散命令制度を設けたのは、宗教団体が、国家又は他の宗教団体等と対立して武力抗争に及び、あるいは宗教の教義もしくは儀式行事の名の下に詐欺、一夫多妻、麻薬使用等の犯罪や反道徳的・反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史上明らかな事実に鑑み、同法が宗教団体に法人格を取得する道を開くときには、これにより法人格を取得した宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置及び宗教法人がかかる存在となったときにこれに対処するための措置を設ける必要があるとされ、かかる措置の一つとして、右のような存在となった宗教法人の法人格を剥奪し、その世俗的な財産関係を清算するための制度を設けることが必要不可欠であるとされたからにほかならない。

右のような同法81条1項1号及び2号前段所定の宗教法人に対する解散命令制度が設けられた理由及びその目的に照らすと、右規定にいう「宗教法人について」の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(1号)、「2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(2号前段)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえるうえ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教法人法2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。

~~~引用終わり~~~

メチャ1文が長いですね。 判決全文は こちら

上記の書き方は、「オウム事件だから」「たくさん人が殺されたから」という、事例ごとの判断をしているのではありません。

宗教法人法の一般の話をしているのです。「オウム」の文字は一つもありません。

ですから、これは「事例判例」ではないのです。

それなのに、今の、家庭連合の過料事件において、地裁も高裁も、「これは事例判例である」って立場を取っているのです。

この裁判所の判断は誤っています。ということを、きっちり歴史に刻んでおきます。


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家庭連合 過料事件 高裁決定

2024年09月06日 | 法律・海外法務
先月の、家庭連合に対する過料事件(田中会長に対する10万円の過料)の高裁の決定が出ました。

私が主要紙記者に説明した内容をここに転記しますと、、

高裁決定:宗教法人法81条1項「法令に違反」(1号前段)に民法不法行為も含む。

一方、家庭連合の立場は:

1 適正手続の保障(憲法31条)は、行政手続に及ぶ(最高裁平成4年成田新法事件)

 …不意打ち、予測困難性、構成要件の自由保障機能

2 適正手続保障が行政手続に及ぶとして、判例は、、、

 憲法31条違反は、「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」で判断される。

 これは有名な最高裁昭和50年徳島市公安条例事件。「交通秩序を維持」につき、上記基準が読み取れないとした。

…「交通秩序を維持」について不明瞭だから基準読み取れないなら、なおさら「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」から、上記基準が読み取れないのではないか?

3 高裁決定は、 「著しく」「明らかに」公共の福祉を害するという要件(1号後段)があるから、予測困難ではないと言うが、、、

 …「法令」に違反(前段)とは別の、後段の要件を挙げて、「逃げて」いる。
 こういう姑息で卑怯な「逃げ」を東京高裁がした、というところに、法曹としてガッカリしました。

4 高裁決定は、不法行為成立(民709条適用)の場合に、「法令(民709条)に違反」というロジックを組んでいますが、、、

 …現行民法施行後126年、どの法曹も取ってこなかった立場。
  3万件を検索しても、不法行為を「709条違反」と表現した裁判例はヒットしません。

5 民709条(通常不法行為)のみならず、民715条(使用者責任)も同様に禁止規範違反だと高裁決定は考えている⁉️

 …民715条使用者責任は「報償責任(利益の損するところに損失も帰する)」。だから、これが「禁止規範」であることはさすがにあり得ないだろう、、

6 世界主要国の宗教法人の解散要件に、不法行為は1つもない

 …それなのに日本だけ不法行為も解散原因になる。それでいいのでしょうか。

7 H7オウム高裁「刑法等の(禁止規範等)」は死文化?
 
 …これは今回の高裁決定というよりは、この過料の地裁決定からなんですが、H7オウム高裁が「刑法等の禁止違反…」と書いた。
 でも、過料地裁決定も、高裁決定も、この「オウム事件は事例判例だし」って立場を取っている。
 H7オウム高裁の「刑法等の…」の部分は、誰が読んでも「事例判例」とは読めない。
 日本に法曹5万人いますが、このH7オウム高裁の「刑法等の禁止違反…」の部分を読んで、「これは事例判例です」って立場を取る人はいないはずです。

 判決文はこちら

 法曹諸氏の方はご確認いただきたいです!
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民法709条が適用される場合は、民法709条に違反する

2024年08月28日 | 法律・海外法務
昨日出た、家庭連合の過料に関する高裁決定。

家庭連合の主張は認められませんでしたが、以下のように、「民法709条が適用される場合には、民法709条に違反する」というロジック・法理論・法解釈には、大きな疑念があります。

~~~以下引用~~~

 そうすると、同条(中山註:民法709条)が適用される場合には、他人の権利等を違法に侵害する不法行為が行われたと認められることになるから、このような場合には、上記のような規律(禁止規範)に反したものとして、法81条1項1号の「法令(中山註:民法709条)に違反」する行為が行われたと解することができるというべきである。
 そして、このことは、同法715条が適用される場合も同様である。

~~~引用終わり~~~

日本に法曹は5万人くらいいます。

「民法709条が適用される場合には、民法709条に違反する」

という今回の東京高裁のロジック・表現に、腹落ちする人はほとんどいないと思われる、、、

我々法曹は、「民法709条に基づく損害賠償請求」という表現しますが、誰一人として、「民法709条違反の損害賠償請求」という表現はしないのです。

日本の民法ができたのが1898年。126年前。この126年、法曹は、「民法709条違反の損害賠償請求」とは表現してこなかったのです。

それなのに、この高等裁判所は、不法行為が「709条違反だと解しうる」と表現しているのです。。。

取り急ぎ。
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統一教会被害対策弁護団の追加請求

2024年08月28日 | 法律・海外法務
霊感弁連さんが、また新たに何人かの調停申し立て。「信仰辞めた、献金返せ」請求。


この報道によると、新たに調停を申し立てた80代の男性は

「妻を信頼して給与を託したが、妻が亡くなって預金を調べたところ、金額が0に近く、教団関係のグッズがたくさん出てきて力が抜けた。
 請求に対して誠意を持って対応してほしい」

と話していたそうです。

この報道を見て、

  • 80代男性が「妻を信頼して給与を託した」のは20年くらい前だろう(60数歳で定年退職していたら)
  • その給与の所有権は? 夫婦で共有?
  • 妻死亡後に調べたら「教団関係のグッズがたくさん出てきた」そうですが、今まで(20年くらい)気づかなかったのか、、 壺とかだと、それなりの場所を取りますが、、

という疑問が浮かびました。取り急ぎ。。
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「献金による破産」というデマ

2024年08月24日 | 法律・海外法務
暗殺犯母が「献金によって破産」したというのは、デマです。間違いです。法律的に。

破産要件は「債務」の支払不能ですから。

献金で債務は負いません。だから「献金以外の何かの債務」によって破産した、と言うのが正解です。

ーーーーーー

元首相暗殺から2年、その「何か」は誰も追及しようとしない。

大江・樋口『懺悔録』でもデマ拡散、、 

そりゃあ家庭連合からすぐ反論されるわけだ、、、


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『鼎談 不正』

2024年08月23日 | 法律・海外法務

 
コロナ前の本なのでやや古いですが。

企業の不正防止には、
  1. ルールベース(規則主義)
  2. プリンシプルベース(原則主義)
の2つがある。1だけじゃだめ、2の原則主義(要はインテグリティ)を取り入れないとね。

ってのは知ってましたが、規則主義⇔原則主義って言葉は私はあまり使わないので、備忘のため。

____________

もうひとつ。

公認不正検査士(ACFE)の親玉みたいな八田進二さんが、

「バイブルに相当するような精神的な支柱に相当するものがないことが、(日本企業の)倫理にも影響しているように思います」

だって。

違和感あまりないですが、こう言っちゃうと、無宗教の人が多い日本には、道徳・倫理教育の負担がめちゃ大きい、ってことになります。

同様のこと(日本は戦後教育で道徳を教えてこなかったこと)を、『新コンプライアンス経営』で、今井祐さんがおっしゃっています。


 
「論語と算盤」の渋沢の価値が、やっぱり上がってくるのかも知れないですねえ。

9月から論語についてセミナーを始めます! こちら
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最高裁も間違える

2024年08月18日 | 法律・海外法務
最高裁も間違える。

人間だから間違える。

ロッキード事件の、「嘱託尋問調書の証拠能力」という論点で。

1976年、最高裁は、全員一致で、嘱託尋問調書を用いることに対し、GOサイン。

しかし19年後、1995(平成7)年2月22日、最高裁は、全員一致で、証拠能力を否定。


「最高裁が、19年後に、結論を正反対にした」ってのもびっくりですが、19年前のGOサインも、19年後の証拠能力否定も、いずれも、「全員一致」ってのも、びっくり。反対意見が一つも出ない、、、

ま、これが、人間の、認知能力の、限界、なんでしょうかね。
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責任の「なすりつけ」?

2024年08月17日 | 法律・海外法務
家庭連合は、日本法人創設以来60年、霊感商法や刑事事件で、一切の責任を負っていない。詐欺強迫(脅迫)で意思表示が取り消されたことも一件もない。

このことをもって、反家庭連合諸氏(鈴木エイトさんとか)は、「家庭連合が信者に責任をなすりつけてきた」と攻撃する。

しかし。

家庭連合としては、本体(教団)に法的な責任がない以上、それを主張してきて、それが裁判所にまっとうに認められただけのこと。

それを「なすりつけ」と攻撃されるに値するであろうか。法的に責任がなければ、法的に責任がないと主張するのは当たり前のこと。

____________

返す刀で攻撃すれば、「なすりつけ」と家庭連合を攻撃する反家庭連合諸氏も、拉致監禁強制改宗(ディプログラミング)の責任を、脱会屋ではなく、霊感弁連ではなく、親に「なすりつけて」きた。

その「なすりつけ」は、50年、成功してきた。1966年から2015年。

その「なすりつけ」は、2015年の後藤徹さんの最高裁勝利で、ようやく、終了した。端的には、拉致監禁が終了した。

その50 年の暗黒の歴史は、『日本宗教の闇』(室生忠、絶版)に活写されている。

____________

ただ、2年前の安倍暗殺事件から、また家庭連合に対する攻撃が始まり、郷路征記弁護士の「親による監禁は正当行為」というトンデモ理論を迂闊に信じた信者の親が、信者を監禁する事件も、復活している(2021年 今田孝支事件)。

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共産党と霊感弁連の数

2024年08月16日 | 法律・海外法務
最新の政党支持率や、弁護士4.5万人からすると、共産党や霊感弁連は、わずか1%以下にすぎない。

なお、霊感弁連は彼らがたしか公言している200人としました。

ただ、霊感弁連は最近は衰えてきており、実質は、20人くらいしか活動していません。ですから、0.4%どころか、弁護士の0.04%(2250人に1人)にしかすぎません。
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団藤重光の「弱さ」

2024年08月15日 | 法律・海外法務
団藤重光っていう、学者から最高裁判事になった方がいた。

死刑存置論者だったけど、死刑判決を言い渡した後、法廷で、「人殺しっ!」って罵られたから、死刑廃止論者になった。

後年、『死刑廃止論』なんて思い本をものすまでになった。





これが、団藤の「心の優しさ」を示す美談のように語られている。

果たしてそうか。

最高裁判事たるものが、法廷の誰かの(死刑囚の遺族だろう)の一声で、自分の積年の法的見解を変えていいんだろうか。

このエピソードは、団藤の「弱さ」を示すものと解釈できる。呉智英もそう解釈している。

また、そもそも団藤の死刑存置論も危うくって、死刑廃止に傾きかけていた心が、この一声を「閾値」みたいにして、死刑廃止に傾いたとも言える。

つまり、この「人殺し!」は、一つのきっかけに過ぎなかったと。

ーーーーーー

市民運動、社会運動的には、「一声で最高裁判事の見解を変えることができる」好例として捉えることもできる。

一声が世を動かす。

そういう例があるんですね。




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【公開シンポ岸田政権1000日を検証する】session1 若狭 勝 弁護士

2024年08月14日 | 法律・海外法務
【公開シンポ岸田政権1000日を検証する】session1 (裏金問題)

若狭 勝 弁護士のお話です。

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「良心的」裁判官のロジック

2024年08月14日 | 法律・海外法務
現役裁判官が『裁判官の良心とはなにか』で書いていた、「ヒラメ」裁判官ではない、「良心的」裁判官のロジックを、私がロジックツリーにしてみました。

 
判例よりも、法律よりも、自分の良心を大事にして判決を書く。

そういう「良心的」な裁判官が増えてもらいたいものです。
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世論も間違える

2024年08月12日 | 法律・海外法務
世論も間違える、それになびいて司法も間違える。

その典型例が、ロッキード裁判。

嘱託尋問調書の違憲性が争われた。反対尋問しないコーチャンの調書を、日本の刑事訴訟法上、証拠とできるか。

最初から、この嘱託尋問調書の違憲性を主張した人は、以下の3人。

  •  小室直樹 
  •  渡部昇一 
  •  秦野章 

と、昨日、仙台のシンポジウム後の懇親会で耳に挟んだ。

でも、調べると、

  •  山本七平
  •  俵孝太郎

の2人を入れて、5人?

要するに、立花隆が、合憲性を主張し、この5名が、違憲性を主張した、ってことですかね。もう40年前の話です。

平成7年2月22日の最高裁判決で、違憲だ、この5人の勝ちだ、ってことで決着がつきました。

角栄が死んでから、角栄を裁いた判決の一部が「違憲だった」と。泉下の角栄は「死んでからじゃ遅えよ」って嘆いていただろう。

平成7年って1995年、、、 ロッキード事件が始まったのは1974年から。20年くらい経って、ようやく、「正義」が顕れた。

The mills of God grind slowly
神の水車(石臼?)はゆっくり回る。

神は10年単位で沈黙します。

その「沈黙」期間をどう過ごすか。もちろん、辛抱強く耐え抜くのは大事ですが、単に何も言わずにおしんのように耐え忍ぶのは得策ではない。

闘う者は闘わないといけない。

斃れて後已む。

これが今の私の精神です。

 
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