川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

物忘れをしないコツ

2024年06月02日 | 業務効率化・ライフハック
物忘れをしないコツは、、、

逆説的ですが、

忘れること。

物忘れをしないために、忘れる。忘れるべき。

つまり、メモる。脳のメモリを記憶に使わない。記憶は「外注」する。覚えようとしない。意図的に、記憶の対象から外す。

そのメモを、必ず目に付く場所に、貼っておく。
私であれば、自宅玄関とか、事務所の通用口のドアに。

他に、リマインダーに設定するとか、スケジュールに入れておくとか、Google Keepにメモするとか。

秘書さんに伝えて、リマインドしてもらう、とか。

このように、「自分の脳」以外の場所で、覚えておいてもらう。自分で覚えない。覚えようとしない。

これが最強の「物忘れしない」ための工夫と思います。

いかがでしょうか?
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フィンランドの先生はみんなMaster(修士)

2024年06月02日 | 教育・子育て
隣の隣の国、フィンランドは、教育レベルが高いことで有名。

小学校の先生は、みんなマスター(修士)であることが要求されている。

給料もそれなりに高い。

だから先生が尊敬されている。

先生もそれに応えんと頑張る。

その相乗効果で、また教育レベルが上がる。

「国の予算をどこに割くか」という問題ですね。

日本でも、70年くらい前に、田中角栄が教員の給料を上げた。

高校教師の私の父はそれに感謝していた。

教育は国の根幹。

これからもいい予算をつけたいですね!
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憤の一字はこれ進学の機関なり

2024年06月02日 | 古典・漢籍
短冊に書きました。

言志四録で、最も印象に残る一節の一つ。

憤の一字は、これ進学の機関なり。
舜何人ぞ、予何人ぞとはまさにこれ憤なり


伝説の名君主の堯舜だって、俺だって、同じ人間じゃないか、こんちくしょう、負けてたまるか。

そんな「憤」の一字が、学問で、一番大事。

負け犬になるな。周りを見るな。

上を見ろ。上にはいくらでも上がいるぞ。

(ほんとうは今すぐ暗唱でもして身につけてほしいけど)10年後とか20年後に「父親がこんな言葉を短冊に書いていたな」と思い出してもらえれば。


 
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ロングブレス体験してきました

2024年06月02日 | 食・健康・カラダ
美木良介さんの、ロングブレス。

見城徹さんなどの、経営者の信奉者も多い。

事務所近くなので体験して来ました!

いろいろ学ぶことあり、また追って仔細は報告します‼️


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民法709条違反とは言わない

2024年06月02日 | 法律・海外法務
TwitterにいらっしゃるNo pain no gain さんが、宗教法人法81条の解散要件の「法令」に民法を含まない点について、ものすごくリサーチしている。




要するに、3万件の民事判例を分析しても、「民法709条違反」と表現した裁判はない。

なのに、3月末の、過料地裁決定は、「法令に違反」の「法令」を民法709条だと解釈しちゃった。

今、本件は、東京高裁に係属中。東京高裁が、日本の裁判所がこれまで一度も認めてこなかった「民法709条違反」(だから不法行為責任を負う)というロジックを認めるかどうか、、、

さすがに夏には判決が下るでしょう。裁判所は7月末~8月くらいに、3週間の夏休みを取ります。その夏休み前に判決が出るか、、、

裁判所にはいい判断を期待して折ります!


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「法令」に民法を含むか -岸田首相答弁と東京地裁決定 「刑法等の」の4文字の意義

2024年06月02日 | 法律・海外法務
宗教法人の解散には「法令に違反」が必要。宗教法人法81条。

その「法令」に民法を含むか、が、1年半、争われてきており、まだ、東京高裁で争われています。案件は、家庭連合田中会長の過料決定で。

今年2024年3月26日に出た、この過料決定に関する東京地裁(鈴木謙也裁判長)の判断は、

民法709条が禁止規範だ
だから民法709条も「法令」に含まれる

との判断でした。

なお、この3月の過料地裁決定は、H7オウム高裁決定を「個別事案に対応した説示」(いわゆる事例判例)にすぎないとして、踏襲していません。

____________

なお、岸田首相は、2022年10月に、以下の態度を取りました:

  1. 2022年10月17日:永岡文科大臣に質問権行使の調査を指示
  2. 翌18日:衆院予算委員会で「H7オウム高裁決定を踏襲し、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反する可能性がある。民法不法行為は『法令』には含まない」こちら(衆院議事録)
  3. 翌19日:参院で「やっぱり、組織性・悪質性・継続性あれば、民法不法行為も含む
____________

これを振り返って気づいたのは、上記流れで、10月17日には、もう質問権行使が「既定路線」だったんでしょう。

だから、翌18日、岸田主張は衆院で「民法は含まない」って言ったけど、「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するおそれがある」ことは前提にしていた。

つまり、質問権を行使する意気マンマンだった。

翌日には「3要件あれば民法も含む」と言って、「一夜での解釈変更」をしたけど。

____________

今年3月の過料地裁決定(鈴木謙也裁判長)は、以下の点で、「玉虫色」の判決を書いている。

1 結論として、過料決定を出した
 …政府に日和った

2 民法(709条)が「法令」に含まれると言った
 …過料決定を出すためには論理的にこれは不可避

3 民法709条が禁止規範だと言った
 …H7オウム高裁に配慮した(先例に敬意を払った)

4 ただ、オウム高裁決定を踏襲するとは言っていない
 …踏襲したら、「刑法等の実定法規の定める禁止規範・命令規範」に拘束されて、なぜ「刑法等」と限定が付いているかについて弁解しなければいけなくなるから?
 …ここまで書いて気づきましたが、「法令」に民法を含むって解釈する人は、このH7オウム高裁決定の「刑法等の」を死文化させますね。
  民法を含むなら、わざわざあえて「刑法等」って書く必要がない。

こう考えると、我々法曹は、「なぜH7オウム高裁決定が<刑法等の>という4文字を利用したか」を深堀りすべきですね。

裁判所の判決には、一字一句に、意義があります。裁判所は文章のプロ。弁護士よりはるかに文章のプロ。

その「だれよりも字句に長けている文章のプロ」は、意味のない文字を一文字も書いたりしない。すべての字句、すべての文字に、獲得目標がある。

なぜH7オウム高裁決定は「刑法等の」という4文字をわざわざ書いたのか?

これを我々法曹は吟味すべきなんじゃないだろうか。

あらゆる法律を「法令」に含むなら、わざわざ「刑法等の」って書く必要はないんじゃないか?

法曹諸氏の、Feedbackを期待します。
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今日の置き手紙

2024年06月02日 | 教育・子育て
日曜なのに仕事ばかりでごめんなさい!
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贈与(ギフト)の深堀り

2024年06月02日 | 社会・時事など
令和のいまは「贈与」が流行っている。深掘りされている。

コロナになって、価値観も変わってきた。若者の方が贈与をする。寄付をする。

平成では稲盛さんが「利他」を唱えた。

その利他と贈与がどんな関係にあるのか。

その辺に私が気づいてきたのですが、中島岳志さんなんかは、もうだいぶ先を行って深掘りされている。

ーーーーーー

Pity(憐れみ)からする贈与は良くない。気持ちよくない。

Compassion (同情、思いやり)からする贈与はいい、とか。

シンパシーではなくエンパシー、ってことでもありますね。




贈与をすると、した側に「権力」「権威」が生じちゃう。実際、古代から、贈与を「権力的支配」の道具に使ってきた部族もある。

志賀直哉『小僧の神様』を題材にしているところがいい。



さすが志賀直哉、人間の心の襞の、すごく細かいところを突いた小説を書いていますね。

「資本主義社会の生きづらさ」を解決する一つの策としての「贈与(ギフト)」。

宗教の高額献金が問題になっていますが、本当は、広く「贈与・寄付とは何か」から論じられるべきことでもある。

ただ、日本の宗教学者はみんな党派性があってアンチ家庭連合だから(2015年の後藤徹さんの監禁裁判の勝訴を論じる宗教学者は一人もいない)、この辺の深掘りは、宗教界からは期待できないのが残念ですけどね、、

若い世代が頑張ってくれるのを期待します!
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