(3)保証協会の社員が社員の地位を失ったときは 2014-02-22 16:39:39 | Weblog (3)保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金を取り戻せる。 しかし、すぐに取り戻させてしまうと、還付請求権を有するお客さんが無担保になる恐れがある。 そこで、「その社員であった者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、 保証協会が公告で定めた『6カ月を下らない一定期間内に、 保証協会の認証を受けるための申出』をすることができる」ことになっている。 (この辺が、法律の周到なところです。) 一問一答FP2級試験対策短答問題集―合格力up!新品価格¥1,680から(2013/9/4 09:20時点) « 16<自分は幸運ではないと... | トップ | 問4・国士利用計画法におい »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます