武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(3)保証協会の社員が社員の地位を失ったときは

2014-02-22 16:39:39 | Weblog
(3)保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金を取り戻せる。

しかし、すぐに取り戻させてしまうと、還付請求権を有するお客さんが無担保になる恐れがある。

そこで、「その社員であった者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、

保証協会が公告で定めた『6カ月を下らない一定期間内に、

保証協会の認証を受けるための申出』をすることができる」ことになっている。


      (この辺が、法律の周到なところです。)





  

一問一答FP2級試験対策短答問題集―合格力up!

新品価格¥1,680から(2013/9/4 09:20時点)







コメントを投稿