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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

26債 権・不法行為

2012-01-10 08:18:19 | Weblog
26債 権・不法行為

1. 加害者に故意又は過失があったことを被害者が立証しなければならない

2. 被害者に過失があるとき、裁判所は過失相殺につき斟酌することができる

3. 不法行為による損害賠償請求権について胎児は既に生まれたものとみなされる

4. 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為時から20年経過すると時効によって消滅

5. 不法行為による損害賠償請求権を加害者側から相殺することはできない









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